入庁者に対する所持品検査について

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金属探知機等を使用した所持品検査を実施しています。

 大阪高等・地方・簡易裁判所合同庁舎において、平成30年1月9日(火)から、入庁者に対し、入庁時に金属探知機等を使用した所持品検査を実施しており、危険物等(※注1)の持ち込みは禁止されています。

 入庁の際には所持品検査を受けていただく必要がありますので、御来庁の際には、時間に余裕をもってお越しください。特に、多くの方々が来庁される時間帯(午前9時30分から午前10時30分まで、午後零時30分から午後1時30分まで)は、入庁に時間を要することが予想されます。

 なお、この所持品検査で発見された危険物等は、退庁されるまでの間、裁判所でお預かりする場合がありますので、そのような危険物等は裁判所にお持ちにならないように御協力ください(※注2)。

 利用者の皆様には御負担をお掛けいたしますが、御理解と御協力をお願いいたします。

※注1 裁判所に持ち込めないものの代表例(危険物以外のものを含む。)(PDF:73KB)
 文房具や裁縫道具としてのハサミ、カッターナイフについても持ち込むことができませんので、御留意ください。

※注2 ペースメーカー等の医療機器を御使用の方は、係員にお申し出ください。