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大津本庁で後見開始を申し立てる場合の流れです。
彦根支部,長浜支部,高島出張所で後見開始を申し立てる場合については,各裁判所にお電話で確認をお願いします。
大津家庭裁判所彦根支部 0749-22-0167
大津家庭裁判所長浜支部 0749-62-0240
大津家庭裁判所高島出張所 0740-22-2148
- 後見係で手続の説明を受ける。
後見制度の概要と手続を説明したDVDをご覧いただきます。所要時間は,窓口での説明と合わせて30分程度です。 - 申立てに必要な書類を準備して,裁判所に申立てをする。
申立てに必要な書類は,こちらからダウンロードできるほか,後見係でもお渡ししています。
申立て書類は,持参又は郵送で提出してください。
※ 申立後は,裁判所の許可がなければ,申立てを取り下げることはできません。 - 面接(実施しないこともあります。)
裁判所にお越しいただき,申立てに至った経緯等を詳しくお聞きします。所要時間は2,3時間程度です。
印鑑(認印で可。ただし,スタンプ式不可)を忘れずにお持ちください。 - 裁判所の審理を経て,後見開始の審判が出され,成年後見人が選ばれる。
裁判所は,申立書,申立事情説明書,後見人等候補者事情説明書,調査結果,鑑定結果等を検討し,判断します。
申立てに必要な書類が全て整い,調査や鑑定の必要がない場合,審理期間は面接後1か月から2か月です。
※ 裁判所は最も適任だと思われる方を成年後見人に選任します。誰を成年後見人にするかという裁判所の判断に
ついては,不服申立てをすることはできません。
※ 成年後見人から請求があった場合には,裁判所の判断により,本人の財産から後見人報酬が支払われます。 - 審判が確定し,成年後見人の仕事が開始される。
審判が確定すると効力を有し,成年後見人の仕事が始まります。 - 法務局に登記がされる。
裁判所が東京法務局に後見開始等の登記手続を依頼します。裁判所が登記を依頼してから登記完了までに10日から14日程度かかります。 - 成年後見人が裁判所に財産目録等を提出し,裁判所の監督を受ける。
成年後見人に選任された人は,審判確定後1か月以内に財産目録等を提出することになります。