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申立て等における注意事項
- 【民事執行事件に関する重要なお知らせ】
令和5年4月1日から、佐賀地方裁判所武雄支部及び佐賀地方裁判所唐津支部で取り扱っている民事執行事件は、執行官に対する申立てを除き、佐賀地方裁判所本庁で取り扱うことになりました。
詳細はこちらをご確認くださいお知らせ - 不動産執行、情報取得、財産開示(PDF:287KB)(令和7年1月から)
不動産執行事件、第三者からの情報取得事件及び財産開示事件手続を申し立てる際に必要となる書類などの説明です。 - 債権執行(令和6年12月2日更新)
債権(給料、預金など)を差し押さえる手続を申し立てる際に必要となる書類などの説明です。 - 家事事件
家事事件を申し立てる際に必要となる書類などの案内です。
- 【民事執行事件に関する重要なお知らせ】
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手続案内受付時間は次のとおりです。
- 【受付時間】
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
但し,月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
- 【受付時間】