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申立て等における注意事項
- 【民事執行事件に関する重要なお知らせ】
令和5年4月1日から、佐賀地方裁判所武雄支部及び佐賀地方裁判所唐津支部で取り扱っている民事執行事件は、執行官に対する申立てを除き、佐賀地方裁判所本庁で取り扱うことになりました。
詳細はこちらをご確認くださいお知らせ - 不動産競売(PDF:119KB)
不動産(土地・建物)などを差し押さえる手続を申し立てる際に必要となる書類などの説明です。 - 債権執行(PDF:112KB)
債権(給料,預金など)を差し押さえる手続を申し立てる際に必要となる書類などの説明です。 - 家事事件
家事事件を申し立てる際に必要となる書類などの案内です。
- 【民事執行事件に関する重要なお知らせ】
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佐賀地方裁判所(本庁民事),佐賀簡易裁判所及び佐賀家庭裁判所(本庁家事)の手続案内受付時間は次のとおりです。
- 【受付時間】
午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時まで
但し,月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)
なお,各支部,簡易裁判所及び出張所につきましては,各支部等の案内窓口にお尋ねください。
- 【受付時間】