任意後見監督人に選任された方へ
1.家庭裁判所への報告
(1)初回報告
初回報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「初回報告」をご覧ください。
(2)定期報告
定期報告書等を作成する場合は、「監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「定期報告」をご覧ください。
(3)終了報告(監督している家庭裁判所に連絡し、指示を受けてください。)
※本人の判断能力が回復した場合又は本人が亡くなられた場合
2.各種申立て等
各種申立て等一覧
- (1)辞任許可申立てについて
- 任意後見監督人を辞任するための手続
- (2)報酬付与申立てについて
- 任意後見監督人が本人の財産の中から報酬を受けるための手続
3.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。
さいたま、千葉、横浜、大阪、和歌山、広島