任意後見監督人に選任された方へ

1.家庭裁判所への報告

(1)初回報告

初回報告書等を作成する場合は、監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「初回報告」をご覧ください。

(2)定期報告

定期報告書等を作成する場合は、監督人(成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、未成年後見監督人、任意後見監督人)の報告書式」ページ内の「定期報告」をご覧ください。

 

(3)終了報告(監督している家庭裁判所に連絡し、指示を受けてください。)

※本人の判断能力が回復した場合又は本人が亡くなられた場合

 

2.各種申立て等

各種申立て等一覧

(1)辞任許可申立てについて
任意後見監督人を辞任するための手続
(2)報酬付与申立てについて
任意後見監督人が本人の財産の中から報酬を受けるための手続

3.次の家庭裁判所では個別にご案内する事項があります。詳しくは各庁サイトをご覧ください。

【個別にご案内する事項がある家庭裁判所】
さいたま、千葉、横浜、大阪、和歌山、広島
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