親権者変更調停

1. 概要

 離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、父母の合意で親権者を定めることができますが、離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停又は審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には、親権者変更調停事件として申し立てます(親権者が行方不明等で調停に出席できない場合などには、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることが考えられます。)。
 親権者の変更は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続では、申立人が親権者の変更を希望する事情や現在の親権者の意向、今までの養育状況、双方の経済力や家庭環境等の他、子どもの性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったりして事情をよく把握し、子の利益を優先した取決めができるように、話合いが進められます。
 なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には審判手続に移行し、裁判官が、父母の協議(調停も含む)で定めた親権者を変更する場合には当該協議の経過や、親権者を定めた後の事情の変更、その他一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。

 親権については、「離婚後の親権者の定めに関する手続等」も併せて参照してください。

2. 申立人

  子又はその親族(一般的には父又は母)

3. 申立先

  相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
  申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。

4. 申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
  • 連絡用の郵便切手
    郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。 
    なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。

    ※郵便料については、保管金として納付することができます。 
     保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について」をご確認ください。
     なお、郵便切手により納付することも可能です。​

5. 申立てに必要な書類

(1)  申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)

(2)  標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(親権者変更)
  • 進行に関する照会回答書

(3) その他書式

  • 送達場所等届出書

    ※ 同じ書類は1通で足ります。

    ※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。

    ※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6. 申立書の書式及び記入例

    申立書の書式及び記入

7. 手続の内容に関するQ&A

   親権者変更調停に関するQA一覧へ

 

8.親権者変更の調停成立後又は審判確定後に関する説明

      親権者変更の調停成立後又は審判確定後の戸籍の届出や調停成立後又は審判確定後に必要となる可能性のある手続等を説明した書面です。

 ・親権者変更の調停が成立したら(PDF:110.6KB)

 ・親権者変更の審判が確定したら(PDF:111.1KB)

以下の裁判所は、この手続について個別にご案内する事項があります。
詳しくは各裁判所のサイトをご確認ください。
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