親権者指定調停
※ 以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です(下記の②~④は除く)。
本文記載の条文についても、令和8年4月1日に施行されるものとなります。
※ 改正後の規定に基づく申立ては、令和8年3月31日以前はできません。
申立てをする場合には、令和8年4月1日以降に行ってください。
1.概要
未成年の子どもがいる父母が協議によって離婚をする場合、原則として父母の双方又は一方を親権者と定めて届出をする必要がありますが(民法819条1項)、親権者についての父母の協議が調わない場合に、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てをしていれば、親権者を定めていない状態で協議離婚の届出をすることもできます(民法765条1項2号)。このように、親権者指定調停については、①子どもの親権に関しては調停手続において協議する必要があるものの、離婚すること自体は協議が調っており速やかに協議離婚の届出をすることが可能であるような場合に、利用することができます(子どもの親権に加え、離婚自体についても調停手続で協議する必要がある場合は、夫婦関係調整調停の利用をご検討ください。なお、夫婦関係調整調停では、親権以外の離婚に伴う条件等も併せて協議することができます。)。
そのほか、親権者指定調停については、②離婚後に出生した嫡出子の親権者指定の協議が調わない場合、③認知された子について父母間で親権者指定の協議が調わない場合、④離縁後の子について実父母が離婚していて親権者指定の協議が調わない場合にも、申立てをすることができます。
親権者の指定は、子どもの健全な成長を助けるようなものとなる必要があるので、調停手続では、今までの養育状況、父母と子や父母同士の関係性、父母双方の養育の方針や家庭環境等の他、子の利益の観点から、子どもの年齢、性格、就学の有無、生活環境等に関して事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し、子どもの年齢や発達の程度に応じて、その意見・意向等を適切に尊重した取決めができるように、話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、判断(審判)をすることになります。
2.申立人
・父
・母
(「1.概要」の④の場合は養親も申立て可能)
3. 申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
-
収入印紙1200円分(子ども1人につき)
-
連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※ 郵便料については、保管金として納付することができます。なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 申立前に入手できない戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
※ ①の場合(親権者を定めず協議離婚の届出を行い、親権者指定について調停(審判)で解決する場合)は、親権者指定調停(審判)の申立て後速やかに協議離婚の届出をした上で、以下の書類を提出してください。
· 「離婚」の記載がある戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 親権者を定めずに協議離婚の届出を行うためには、親権者指定調停事件(又は審判事件)を家庭裁判所に申し立てる際に事件係属証明申請書を提出し、交付された事件係属証明書を離婚届出時に添付する必要があります。
6. 申立書の書式及び記載例
順次公開予定です。