親権行使者の指定調停
※ 以下は、令和8年4月1日に施行される法律に基づく説明です。
本文記載の条文についても、令和8年4月1日に施行されるものとなります。
※ 改正後の規定に基づく申立ては、令和8年3月31日以前はできません。
申立てをする場合には、令和8年4月1日以降に行ってください。
1.概要
父母双方が親権者である場合で、父母が共同して親権を行うべき特定の事項(※1)について、父母間に協議が調わない場合は、家庭裁判所に、当該事項に係る親権を行使する者(単独で行使することができる者)を定める調停又は審判の申立てをすることができます(民法824条の2)。
(※1)親権行使者の指定の対象となる「特定の事項」に当たる行為は、次のとおりです。
①身上監護(子の監護、教育等)に関し、子に対して重大な影響を与える行為(「日常の行為」に該当しない行為)
(例)居所の決定、在学契約の締結、心身に重大な影響を与える医療行為の決定等
②子の財産管理に関する行為
(例)祖父母から子へ贈与された預貯金の引出し等
③身分行為
(例)15歳未満の子の氏の変更の法定代理、15歳未満の子の養子縁組の代諾等
親権行使者の指定の対象とならず、単独で親権を行使できる場合
○身上監護(子の監護、教育等)に関する「日常の行為」に該当する場合
(例)食事や服装の決定、短期間・観光目的の旅行、心身に重大な影響を与えない医療行為の決定、通常のワクチン接種、習い事・アルバイトの許可等
※ただし、個別具体的な事情によっては、(例)に記載の事項であっても、身上監護(子の監護、教育等)に関する「日常の行為」に該当しないことも
あります。
○上記①~③の行為に該当するが、子の利益のため、急迫の事情があるとき
「高校との在学契約締結」の親権行使者として同居親を指定する例

親権を行使する手続の期限までに調停の手続で十分な話合いができるよう、余裕を持った期間を確保した上で申立てをしてください(子の進学先の決定に関して期限が間近に迫っている場合は、7.親権行使者についてのQ&Aも併せて参照してください。)。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判することになります。
2.申立人
- 父
- 母
3.申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4. 申立てに必要な費用
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収入印紙1200円分
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連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。申立先の裁判所で必要な郵便料については、「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」をご確認ください。なお、本件手続は「家庭裁判所」の手続ですので、各地の裁判所のサイトで郵便料を確認される際は「家庭裁判所」ボタンをクリックしてください。※ 郵便料については、保管金として納付することができます。なお、郵便切手により納付することも可能です。
5. 申立てに必要な書類
(1) 申立書及びその写し1通(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- (養子縁組代諾の場合)養親となろうとする者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書(在学契約締結、子の氏の変更、養子縁組代諾、その他)
※事情説明書は、申立ての趣旨に該当するものを提出してください。
- 進行に関する照会回答書
(3) その他書式
- 送達場所等届出書
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ 申立前に入手できない戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6. 申立書の書式及び記載例
順次公開予定です。
7. 手続の内容に関するQ&A
※次のQ&Aは、令和8年4月1日以降に変更が生じる手続に関して記載されています。
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。
親権行使者の指定に関するQ&A(PDF:157.4KB)