養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可
令和8年4月1日以降の手続についての説明です。
1.概要
15歳未満の子と養子縁組をする場合は、15歳未満の子の法定代理人が、子に代わって縁組の承諾をすることになります。
法定代理人が縁組の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者が他にある場合(父母の協議又は裁判手続により監護者と定められた父又は母が親権者のほかにいる場合)や親権を停止されている者がいる場合には、その者の同意を得なければなりません。
縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、これらの者がその同意をしないときには、家庭裁判所に対して、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可を求めることができます。
2.申立人
養子となる者の法定代理人
3.申立先
養子となる者の住所地の家庭裁判所
申立先の裁判所を調べたい場合は、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」をご覧ください。
4.申立てに必要な費用
・ 収入印紙800円分(養子となる者1人につき)
・ 連絡用の郵便切手
連絡用の郵便料については、裁判所ごとに異なりますので、申立先の裁判所へ確認してください
なお、各地の裁判所のサイトに掲載されている場合もあります。( 「各地の裁判所の裁判手続利用ページ一覧」)
※郵便料については、保管金として納付することができます。
保管金をインターネットバンキングやATMから納付する電子納付の詳細については、「保管金の電子納付について 」をご確認ください。
なお、郵便切手により納付することも可能です。
5.申立てに必要な書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・ 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 養子となる者の父母でその監護をすべき者や親権を停止されている者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・ 養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし、申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.手続の内容に関するQ&A
令和8年4月1日以降は、「裁判手続家事事件Q&A」に反映されます。