充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があると認められるときは,最初の公判期日の前に,公判前整理手続が行われます。
公判前整理手続では,検察官と弁護人の主張を聴き,真に争いがある点(争点)はどこかを絞り込み,裁判所,検察官,弁護人が一緒になって,争点を立証するためにはどのような証拠が必要か,それらの証拠をどのような方法で調べるのが相当か,などを検討します。そして,公判の日程をどうするか,証拠調べにはどのくらいの時間を当てるか,証人はいつ尋問するかなど,判決までのスケジュールを立てます。この手続を行うことによって,短い期間で争点に集中した充実した審理ができるようになります。
また,審理の経過にかんがみて必要があると認められた場合には,公判期日の合間に期日間整理手続が行われ,公判前整理手続の場合と同様に,争点や証拠が整理され,審理の予定が定められます。