仙台地方裁判所

アクセス情報

仙台地方裁判所までのアクセスをご案内します。

[裁判員裁判に関する問合せ先]

仙台地方裁判所刑事訟廷事務室裁判員係 022-713-7101(直通)

裁判員制度に関するイベント情報・説明会

見学案内について

駐車場情報

  • 裁判所構内の駐車場には限りがあります。裁判所にお越しの際は,できるだけバス,電車などの公共交通機関をご利用ください。
  • 自家用車で来庁された際に,裁判所構内の駐車場が満車の場合は,近くの有料駐車場をご利用ください(駐車料金は,利用された方の負担となります。)。
  • 一時保育サービスを利用して,裁判員等選任手続に参加される裁判員候補者の方は,優先的に駐車場をご利用いただけますので,事前に上記問合せ先(022-713-7101)にお問い合わせください。

託児施設情報

裁判所では,お子様をお預かりできませんし,法廷や評議室の席にお子様をお連れいただくこともできません。

身内の方などにお子様を預けることができない方は,仙台市支倉保育所又は仙台市向山保育所(PDF:308KB)において一時保育サービスをご利用いただくことができます(どこにお住まいかを問いません。)。期日の3週間前までに仙台市の相談窓口「仙台市子供未来局保育部保育環境整備課 電話022-214-8185(直通)」にお問い合わせください。

介護サービス情報

裁判員候補者や裁判員・補充裁判員の方が,日頃から介護をしている被介護者を預けて,裁判員等選任手続や裁判に参加したい場合は,現在,各市町村で行っている介護サービスをご利用いただくことができます。介護サービスの利用を希望される場合は,お住まいの市役所,区役所,町役場,村役場の介護福祉窓口又は上記問合せ先(022-713-7101)にお問い合わせください。

介護サービスを受けるために必要な手続について

介護サービスを受けるためには,高齢者介護の場合は「要介護認定」,障害者介護の場合は「支給決定」を受けた上で,介護サービス提供事業者との間で介護サービスの利用申込みをする必要があります。要介護認定や支給決定の手続にはある程度時間がかかりますので,要介護認定や支給決定を受けない方で,介護サービスの利用を希望する方は,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」を受け取られてからできるだけ早く,お住まいの市町村に利用申込みについての相談をしてください。

介護サービスの利用料について

介護サービスの利用料は,介護保険制度や障害者自立支援制度の枠組みで,被介護者が一部負担することになります。キャンセル料が発生した場合も,被介護者が負担することになります。

施設紹介

当裁判所の裁判員裁判用法廷について