トップ > 各地の裁判所 > 鳥取地方裁判所/鳥取家庭裁判所/鳥取県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 執行官の取り扱う事件の手続案内 > 動産執行の申立て,不動産引渡(明渡)執行の申立て,保全処分の執行の申立てに必要な書類等
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管轄(職務執行区域)
- 1.動産執行の申立て
動産の所在地を管轄する地方裁判所の所属する執行官室
2.不動産引渡(明渡)執行の申立て
不動産の所在地を管轄する地方裁判所の所属する執行官室
3.動産に対する仮差押えの執行申立て又は金銭の給付を命ずる仮処分命令に基づく動産に対する執行申立て
動産の所在地を管轄する地方裁判所の所属する執行官室
いずれも,倉吉支部又は米子支部を管轄とする申立ては,当該支部へ申立てを行う必要があります。
- 1.動産執行の申立て
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必要な書類等で共通するもの
- 次のとおりですが,詳細は問合せ先にお問い合わせください。
1.申立書(申立書の様式はこちら)
2.法人の資格証明書
※当事者(申立人,相手方)が法人の場合のみ必要。
法人の登記事項証明書又は代表者事項証明書を最寄りの法務局で入手してください。
資格証明書は,発行日から3か月以内のものに限ります。
3.住民票の写し・戸籍謄本など
※当事者が自然人で,かつ,氏名又は住所が債務名義上の表示と異なる場合のみ必要。
移転,変更したことが分かるもので,発行日から3か月以内のものに限ります。
4.執行力のある債務名義の正本
執行文が付与されている判決正本など(ただし,金銭の支払その他の給付を命ずる家事審判など執行文が不要のものもあります。)。
5.執行力ある債務名義の送達証明書
なお,確定証明書が必要な場合もあります。
6.委任状
代理人によって申立てをする場合には,代理権を証する書面(委任状)を提出する必要があります。代理人の資格に制限はありませんので,弁護士以外の者も代理人となることができます。ただし,弁護士以外の者については,弁護士法72条に抵触していないかが問題となることがあります。
7.執行場所略図
8.当事者目録・債務名義の表示
- 次のとおりですが,詳細は問合せ先にお問い合わせください。
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申立てに必要な予納金
- 申立てには,手数料と執行に必要な費用の概算額をあらかじめ予納していただく必要があります。予納額については,各種事件で異なりますので,問合せ先にお問い合わせください。
なお,予納金について残金が発生した場合は,指定された口座に振り込んで返還いたします。
- 申立てには,手数料と執行に必要な費用の概算額をあらかじめ予納していただく必要があります。予納額については,各種事件で異なりますので,問合せ先にお問い合わせください。
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郵便切手
- 必要なときに別途連絡します。