執行官の取り扱う事件の手続案内

 執行官は,動産執行事件,不動産引渡(明渡)執行事件及び保全処分の執行事件等を取り扱います。
 また,不動産競売事件の入札書も,入札期間中に執行官に提出していただくことになります。(所在地,電話番号はこちら)。

  • 1.動産執行事件 (申立書式及び申立てに必要な書類はこちら
    •  金銭の支払を目的とする債権の満足のために,執行官が,執行力を有する判決などの債務名義に基づき,債務者の動産を差し押さえ,これを換価し,債権の満足に充てる手続が動産執行手続です。
       動産執行には,登録自動車(軽自動車を除く。),登録された建設機械,登録された小型船舶等は含まれません。
  • 2.不動産引渡(明渡)執行事件 (申立書式及び申立てに必要な書類は
    こちら
    •  執行官が,執行力を有する判決などの債務名義に基づき,債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行われる手続が,不動産の引渡し又は明渡しの強制執行手続きです。
       この債務名義の中には,不動産競売の手続の一環としての不動産の引渡命令も含まれます。
  • 3.保全処分の執行事件 (申立書式及び申立てに必要な書類はこちら
    •  保全処分の執行事件には,主に動産に対する仮差押えの執行事件と金銭の給付を命ずる仮処分命令に基づく動産に対する執行事件があります。
       動産に対する仮差押えの執行は,執行官が,裁判所の仮差押命令に基づき,債務者の責任財産に属する動産を差し押さえ,目的物を占有する方法により行われます。
       金銭の給付を命ずる仮処分命令に基づく執行は,裁判所の仮処分命令に基づいて行われる手続ですが,動産に対する執行の方法による申立てがあったときは,動産執行の例により行われます。すなわち,債務者の責任財産に属する動産を差し押さえ,換価及び配当等が実施されることになります。
  • 4.動産競売の申立て
    •  動産競売とは,動産に担保権を有する債権者が,執行官に対し,目的動産,目的動産の占有者の差押承諾書又は裁判所の開始許可決定謄本のいずれかを提出して申し立てることにより,執行官が,目的物である動産を差し押さえ,金銭に換えてその代金を債権者への支払に充てる制度です。
       上記に記載した,動産執行事件,不動産引渡(明渡)執行事件,保全処分の執行事件と異なり,動産を目的とする担保権の実行として行う競売手続ですので,執行力のある債務名義は必要ではありません。