刑事補償規則(原文は縦書き)
昭和二十五年一月一日最高裁判所規則第一号
刑事補償規則を次のように定める。
刑事補償規則
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の期間、決定、即時抗告、異議の申立及び同法第十九条第二項(同法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の抗告については、同法に定めるものの外、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和二十五年一月一日最高裁判所規則第一号
刑事補償規則を次のように定める。
刑事補償規則
刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の期間、決定、即時抗告、異議の申立及び同法第十九条第二項(同法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の抗告については、同法に定めるものの外、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。