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昭和二十九年九月十五日最高裁判所規則第十四号
交通事件即決裁判手続規則を次のように定める。
交通事件即決裁判手続規則
(手続の基準)
第一条 交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号。以下法という。)による即決裁判の手続については、法及びこの規則に定めるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)の定めるところによる。
(手続の説明等をしたことの明示・法第四条)
第二条 検察官は、即決裁判の請求に際し、法第四条第二項に定める手続をしたことを書面で明らかにしなければならない。
(検察官の意見の附記・法第四条)
第三条 即決裁判の請求書には、科すべき刑及び附随の処分に関する検察官の意見を附記することができる。
(起訴状謄本の差出・法第六条)
第四条 検察官は、法第六条第二項の規定による通知を受けたときは、すみやかに、被告人の数に応ずる起訴状の謄本を裁判所に差し出さなければならない。
2 前項の場合には、刑事訴訟規則第百七十六条の規定の適用があるものとする。
(異議のないことの確認・法第三条)
第五条 裁判所は、即決裁判期日における取調に先だち、即決裁判手続によることについて被告人に異議がないことを確かめなければならない。
(参考人の旅費等・法第十条)
第六条 参考人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。
2 参考人の旅費、日当及び宿泊料の額については、刑事訴訟における証人の旅費、日当及び宿泊料の例による。
(調書・法第十二条)
第七条 即決裁判の宣告があつたときは、裁判所書記官は、調書を作らなければならない。
2 調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 被告事件名
二 被告人の氏名、年齢、職業及び住居(被告人が法人であるときは、その名称及び事務所)
三 即決裁判をした裁判所及び年月日
四 裁判官及び裁判所書記官の官氏名
五 宣告した即決裁判
3 調書には、起訴状に記載された事項のうち裁判所が適当と認めるものを引用することができる。
4 調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判官が認印しなければならない。
(証拠書類等の返還)
第八条 法第六条第二項又は第十三条第三項の規定による通知をしたときは、証拠書類及び証拠物は、直ちに、これを裁判所に差し出した者に返還しなければならない。
(起訴状謄本の交付請求・法第十三条)
第九条 被告人は、正式裁判の請求をしたとき又は正式裁判の請求があつた旨の通知を受けたときは、裁判所に起訴状の謄本の交付を請求することができる。
(準用規定)
第十条 正式裁判の請求、その取下又は正式裁判請求権回復の請求については、刑事訴訟規則第二百二十四条から第二百二十八条まで及び第二百三十条の規定を準用する。
附則
この規則は、法施行の日から施行する。
(施行の日=昭和二九年一一月一日)