平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則(原文は縦書き)

昭和二十七年四月二十八日最高裁判所規則第十一号

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則を次のように定める。

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査の手続に関する規則

平和条約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律(昭和二十七年法律第百五号)による再審の手続については、刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号)第五編に定めるところによる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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