トップ > 統計・資料 > 規則集 > 民事事件関係(50音順) > 漁業法第七十一条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則(原文は縦書き)
昭和二十六年一月二十五日最高裁判所規則第一号
改正 昭和三六年五月三一日最高裁判所規則第五号
同四六年六月二三日同第九号
同五七年七月二三日同第五号
平成二四年七月一七日同第九号
令和二年九月三〇日同第九号
漁業法第十三条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則を次のように定める。
漁業法第七十一条第二項の規定による裁判所の許可等の手続に関する規則
(令二最裁規九・改称)
(手続の基準)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第七十一条第二項及び第三項(同法の他の規定において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の許可及び上訴の手続については、この規則に定めるもののほか、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の定めるところによる。
(昭三六最裁規五・昭五七最裁規五・平二四最裁規九・令二最裁規九・一部改正)
(管轄)
第二条 前条の許可を求める申立(以下申立という。)は、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画を管轄する地方裁判所の管轄とする。
(申立の方式)
第三条 申立は、書面でしなければならない。
2 申立書には、左の事項を記載し、申立人又はその代理人が、署名押印しなければならない。ただし、署名押印に代えて記名押印することができる。
一 申立人の氏名及び住所
二 代理人によつて申立をするときは、その氏名及び住所
三 住所又は居所が明らかでない者の氏名及び最後の住所又は居所
四 申立の趣旨及び原因
五 年月日
六 裁判所の表示
3 前項第三号に掲げる者のほかに同意を得なければならない権利者があるときは、その同意を証する書面を申立書に添えなければならない。
4 証拠書類があるときは、その原本又は謄本を申立書に添えなければならない。
(昭四六最裁規九・一部改正)
(公告)
第四条 申立があつた場合において、裁判所は、手続を進行すべきものと認めるときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項並びに申立の趣旨及び原因の要領
二 前条第二項第三号に掲げる者は、裁判所の定める期間内に住所又は居所の届出をすべく、その届出をしないときは、同意に代る許可の裁判をすることがあること。
2 前項第二号の期間は、二月以上でなければならない。
(公告の方法)
第五条 前条の公告は、裁判所の掲示板に掲示し、且つ、官報に掲載してする。
2 裁判所は、相当と認めるときは、新聞紙に公告すべきことを命ずることができる。
(裁判)
第六条 第四条第一項第二号の届出がないときは、裁判所は、決定で、同意に代る許可をすることができる。
(即時抗告)
第七条 申立に関する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年五月三一日最高裁判所規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年六月二三日最高裁判所規則第九号)
この規則は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五七年七月二三日最高裁判所規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年七月一七日最高裁判所規則第九号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年一月一日)
附則(令和二年九月三〇日最高裁判所規則第九号)
この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。