トップ > 統計・資料 > 規則集 > 民事事件関係(50音順) > 人事官弾劾裁判手続規則(原文は縦書き)
昭和二十五年一月二十八日最高裁判所規則第五号
改正 昭和三七年九月二九日最高裁判所規則第五号
人事官弾劾裁判手続規則を次のように定める。
人事官弾劾裁判手続規則
(手続の準則)
第一条 人事官の弾劾の裁判の手続については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、人事官弾劾の訴追に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十一号)及びこの規則に定めるものの外、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定める機関訴訟の例による。
(昭三七最裁規五・一部改正)
(法廷)
第二条 裁判は、大法廷で行う。
(訴追の方式)
第三条 国家公務員法第九条第二項の書面(以下訴追状という。)には、訴追の事由の外、訴追をしようとする人事官の官職及び氏名を記載し、訴追について国会を代表する者が、これに記名し、印をおさなければならない。
2 証拠書類がある場合には、その写を訴追状に添えなければならない。
(訴追状送達の省略)
第四条 国会が国家公務員法第九条第三項の規定により訴追状の写を訴追にかかる人事官に送付したことを証する書面を提出したときは、裁判所は、訴追状の送達を省略することができる。
(答弁書)
第五条 訴追にかかる人事官は、最初にすべき口頭弁論の期日の十日以前までに答弁書を提出しなければならない。
2 証拠書類がある場合には、その写を答弁書に添えなければならない。
(本人出頭)
第六条 訴追にかかる人事官は、口頭弁論の期日にみずから出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由がある場合には、裁判所の許可を受けて訴訟代理人を出頭させることができる。
2 裁判所は、いつでも、前項の許可を取り消すことができる。
(主張・証拠の申出)
第七条 主張又は証拠の申出は、すべて最初にすべき口頭弁論の期日にしなければならない。但し、裁判所の許可を受けたときは、その後の口頭弁論においてもすることができる。
(手続の中止)
第八条 裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。
(事件の通知)
第九条 裁判所は、人事官の弾劾の訴訟が提起されたとき又は係属しなくなつたときは、直ちにその旨を内閣に通知する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年九月二九日最高裁判所規則第五号)
1 この規則は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この規則(第一条を除く。)による改正後の規定は、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。