民事再生規則(原文は縦書き)

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平成一二年一月三一日 最高裁判所規則第三号
改正 平成一二年一二月二七日最高裁判所規則第一六号
同一五年二月一九日 同第四号
同一五年三月一九日 同第七号
同一六年一〇月六日 同第一五号
同一七年二月九日 同第六号
同一八年二月八日 同第二号

民事再生規則を次のように定める。
民事再生規則

目次

第一章 総則(第一条―第十一条)
第二章 再生手続の開始
 第一節 再生手続開始の申立て(第十二条―第十六条)
 第二節 再生手続開始の決定(第十七条―第十九条)
第三章 再生手続の機関
 第一節 監督委員(第二十条―第二十五条)
 第二節 調査委員(第二十六条)
 第三節 管財人及び保全管理人(第二十七条)
第四章 再生債権
 第一節 再生債権者の権利(第二十八条―第三十条)
 第二節 再生債権の届出(第三十一条―第三十五条の二)
 第三節 再生債権の調査及び確定(第三十六条―第四十七条)
 第四節 債権者集会及び債権者委員会(第四十八条―第五十四条)
第五章 共益債権(第五十五条・第五十五条の二)
第六章 再生債務者の財産の調査及び確保
 第一節 再生債務者の財産状況の調査等(第五十六条―第六十五条)
 第二節 否認権(第六十五条の二―第六十七条)
 第三節 法人の役員の責任の追及(第六十八条・第六十九条)
 第四節 担保権の消滅(第七十条―第八十二条)
第七章 再生計画
 第一節 再生計画の条項(第八十三条)
 第二節 再生計画案の提出(第八十四条―第八十九条)
 第三節 再生計画案の決議(第九十条―第九十二条)
 第四節 再生計画の認可等(第九十三条)
第八章 再生計画認可後の手続(第九十四条―第九十六条)
第九章 再生手続の廃止(第九十七条・第九十八条)
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則(第九十九条―第百四条)
第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第百五条・第百六条)
第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則
 第一節 簡易再生(第百七条―第百九条)
 第二節 同意再生(第百十条・第百十一条)
第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
 第一節 小規模個人再生(第百十二条―第百三十五条)
 第二節 給与所得者等再生(第百三十六条―第百四十一条)
第十四章 再生手続と破産手続との間の移行(第百四十二条・第百四十三条)
第十五章 農水産業協同組合の再生手続の特例(第百四十四条―第百四十六条)
附則

(平一六最裁規一五・一部改正)

第一章 総則

(再生債務者の責務等)

第一条 再生債務者は、再生手続の円滑な進行に努めなければならない。
2 再生債務者は、再生手続の進行に関する重要な事項を、再生債権者に周知させるように努めなければならない。
3 再生手続においては、その円滑な進行に努める再生債務者の活動は、できる限り、尊重されなければならない。

(申立ての方式等)

第二条 再生手続に関する申立ては、特別の定めがある場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の規定は、再生手続に関する届出、申出及び裁判所に対する報告並びに再生計画案(変更計画案を含む。)の提出について準用する。
3 前項において準用する第一項の規定にかかわらず、裁判所は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、口頭で前項の報告(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第百二十五条(裁判所への報告)第一項の規定による報告を除く。)をすることを許可することができる。
4 裁判所は、書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記録されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であって、裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(調書)

第三条 再生手続における調書(口頭弁論の調書を除く。)は、特別の定めがある場合を除き、作成することを要しない。ただし、裁判長が作成を命じたときは、この限りでない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(即時抗告に係る事件記録の送付・法第九条)

第四条 即時抗告があった場合において、裁判所が再生事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、再生裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が再生事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を再生裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

(公告事務の取扱者・法第十条)

第五条 公告に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
(平一二最裁規一六・平一五最裁規七・平一六最裁規一五・一部改正)

(管財人による通知事務等の取扱い)

第五条の二 裁判所は、管財人が選任されている場合において、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、管財人の同意を得て、管財人に書面の送付その他通知に関する事務を取り扱わせることができる。
(平一六最裁規一五・追加)

(通知等を受けるべき場所の届出)

第五条の三 再生債権者が第三十一条(届出の方式)第一項第二号又は第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項第二号に規定する通知又は期日の呼出し(以下この条において「通知等」という。)を受けるべき場所を届け出たときは、再生手続において、当該再生債権者に対して書面を送付する方法によってする通知等は、当該届出に係る場所(当該再生債権者が第三十三条(届出事項等の変更)第一項の規定により通知等を受けるべき場所の変更を届け出た場合にあっては、当該変更後の場所)においてする。
2 前項に規定する通知等を受けるべき場所の届出をしない再生債権者が法第十八条(民事訴訟法の準用)において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百四条(送達場所等の届出)第一項の規定により送達を受けるべき場所を届け出たときは、当該再生債権者に対する前項に規定する通知等は、当該届出に係る場所においてする。
3 第一項又は前項の規定により再生債権者に対してされた通知等が到達しなかったときは、当該再生債権者に対し、その後の通知等をすることを要しない。
4 裁判所又は裁判所書記官が前項の規定により再生債権者に対する通知等をしないときは、裁判所書記官は、当該再生債権者に対してされた通知等が到達しなかった旨を記録上明らかにしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

(官庁等への通知)

第六条 法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった旨をその官庁その他の機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止、再生計画認可若しくは不認可若しくは再生計画取消しの決定が確定した場合又は再生手続終結の決定があった場合について準用する。

(法人の再生手続に関する登記の嘱託の手続・法第十一条)

第七条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。
一 法第十一条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)第一項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
二 法第十一条第二項の規定による嘱託 次に掲げる書面
イ 法第十一条第二項に規定する処分の裁判書の謄本
ロ 管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することについて法第七十条(数人の管財人の職務執行)第一項ただし書(法第八十三条(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)第一項において準用する場合を含む。)の許可があったときは、当該許可の決定の裁判書の謄本
三 法第十一条第四項において準用する同条第二項の規定による嘱託(特定の監督委員、管財人又は保全管理人について、その氏名若しくは名称又は住所の変更があった場合の嘱託を除く。) 同項に規定する処分を変更し、若しくは取り消す決定又は同条第三項各号に定める事項を変更する決定の裁判書の謄本
四 法第十一条第五項の規定による嘱託 同項各号に定める決定の裁判書の謄本
2 再生計画の認可の登記の嘱託は、監督委員又は管財人が選任されている場合を除き、再生手続の終結の登記の嘱託とともにしなければならない。
3 法第二百五十条(再生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)第一項又は第二項の規定により破産手続開始の決定があった場合には、法第十一条第五項の規定による嘱託は、破産手続開始の登記の嘱託とともにしなければならない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続・法第十二条等)

第八条 次の各号に掲げる嘱託は、嘱託書に、それぞれ当該各号に定める書面を添付してしなければならない。この場合においては、当該書面以外の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十一条(登記原因証明情報の提供)に規定する登記原因を証する情報を記載した書面を添付することを要しない。
一 法第十二条(登記のある権利についての登記等の嘱託)第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分の裁判書の謄本
二 法第十二条第二項において準用する同条第一項の規定による嘱託 同項に規定する保全処分を変更し、若しくは取り消す旨の決定の裁判書の謄本又は当該保全処分が効力を失ったことを証する書面
三 法第十二条第三項の規定による嘱託 再生手続開始の決定の裁判書の謄本
四 法第十二条第四項の規定による嘱託 再生手続開始の決定を取り消す決定の裁判書の謄本
五 法第十二条第五項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
六 法第十三条(否認の登記)第四項の規定による嘱託 再生計画認可の決定の裁判書の謄本
七 法第十三条第六項の規定による嘱託 同項に規定する決定の裁判書の謄本
2 法第十三条第四項又は第六項に規定する場合には、監督委員又は管財人は、速やかに、同条第一項の規定による否認の登記に関する登記事項証明書を裁判所に提出しなければならない。
3 第一項の規定は法第十五条(登録への準用)の規定による嘱託について、前項の規定は同条において準用する法第十三条第四項又は第六項に規定する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

(事件に関する文書の閲覧等・法第十六条)

第九条 法第十六条(事件に関する文書の閲覧等)の規定は、この規則(この規則において準用する他の規則を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件について準用する。
2 法第十六条第一項に規定する文書等又は前項に規定する文書その他の物件の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の請求は、当該請求に係る文書その他の物件を特定するに足りる事項を明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(支障部分の閲覧等の制限の申立ての方式等・法第十七条)

第十条 法第十七条(支障部分の閲覧等の制限)第一項の申立ては、支障部分を特定してしなければならない。
2 前項の申立ては、当該申立てに係る文書等の提出の際にしなければならない。
3 第一項の申立てをするときは、当該申立てに係る文書等から支障部分を除いたものをも作成し、裁判所に提出しなければならない。
4 法第十七条第一項の規定による決定においては、支障部分を特定しなければならない。
5 前項の決定があったときは、第一項の申立てをした者は、遅滞なく、当該申立てに係る文書等から当該決定により特定された支障部分を除いたものを作成し、裁判所に提出しなければならない。ただし、当該申立てにより特定された支障部分と当該決定により特定された支障部分とが同一である場合は、この限りでない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(民事訴訟規則の準用・法第十八条)

第十一条 再生手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第二章 再生手続の開始

第一節 再生手続開始の申立て

(再生手続開始の申立書の記載事項・法第二十一条)

第十二条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 再生債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
三 申立ての趣旨
四 再生手続開始の原因となる事実
五 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見
2 再生計画案の作成の方針についての申立人の意見の記載は、できる限り、予想される再生債権者の権利の変更の内容及び利害関係人の協力の見込みを明らかにしてしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第十三条 再生手続開始の申立書には、前条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 再生債務者が法人であるときは、その目的、役員の氏名、株式又は出資の状況その他の当該法人の概要
二 再生債務者が事業を行っているときは、その事業の内容及び状況、営業所又は事務所の名称及び所在地並びに使用人その他の従業者の状況
三 再生債務者の資産、負債(再生債権者の数を含む。)その他の財産の状況
四 再生手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
五 再生債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
六 再生債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 再生債務者の使用人その他の従業者で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
七 法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項に規定する社債管理者等があるときは、その商号
八 再生債務者について法第二百七条(外国管財人との協力)第一項に規定する外国倒産処理手続があるときは、その旨
九 再生債務者が法人である場合において、その法人の設立又は目的である事業について官庁その他の機関の許可があったものであるときは、その官庁その他の機関の名称及び所在地
十 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
2 法第五条(再生事件の管轄)第三項から第七項までに規定する再生事件等があるときは、当該再生事件等につき、次の各号に掲げる事件の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。
一 再生事件 当該再生事件が係属する裁判所、当該再生事件の表示及び当該再生事件における再生債務者の氏名又は名称
二 更生事件 当該更生事件が係属する裁判所、当該更生事件の表示及び当該更生事件における更生会社又は開始前会社の商号(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四条(定義)第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関の名称)
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

(再生手続開始の申立書の添付書面・法第二十一条)

第十四条 再生手続開始の申立書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
一 再生債務者が個人であるときは、その住民票の写し
二 再生債務者が法人であるときは、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 債権者の氏名又は名称、住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)並びにその有する債権及び担保権の内容を記載した債権者の一覧表
四 再生債務者の財産目録
五 再生手続開始の申立ての日前三年以内に法令の規定に基づき作成された再生債務者の貸借対照表及び損益計算書
六 再生債務者が事業を行っているときは、再生手続開始の申立ての日前一年間の再生債務者の資金繰りの実績を明らかにする書面及び再生手続開始の申立ての日以後六月間の再生債務者の資金繰りの見込みを明らかにする書面
七 再生債務者が労働協約を締結し、又は就業規則を作成しているときは、当該労働協約又は就業規則
2 裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続開始の申立人に対し、再生債務者財産に属する権利で登記又は登録がされたものについての登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

(再生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)

第十四条の二 裁判所は、再生手続開始の申立てをした者又はしようとする者に対し、再生手続開始の申立書及び法又はこの規則の規定により当該申立書に添付し又は提出すべき書面のほか、再生債権及び再生債務者の財産の状況に関する資料その他再生手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・追加)

(裁判所書記官の事実調査・法第二十一条等)

第十五条 裁判所は、相当と認めるときは、再生手続開始の原因となる事実又は法第二十五条(再生手続開始の条件)各号に掲げる事由に係る事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(費用の予納・法第二十四条)

第十六条 法第二十四条(費用の予納)第一項の金額は、再生債務者の事業の内容、資産及び負債その他の財産の状況、再生債権者の数、監督委員その他の再生手続の機関の選任の要否その他の事情を考慮して定める。再生債権者が再生手続開始の申立てをしたときは、再生手続開始後の費用については、再生債務者財産から支払うことができる金額をも考慮して定めなければならない。
2 再生手続開始の決定があるまでの間において、予納した費用が不足するときは、裁判所は、申立人に、更に予納させることができる。

第二節 再生手続開始の決定

(再生手続開始の決定の裁判書等・法第三十三条)

第十七条 再生手続開始の申立てについての裁判は、裁判書を作成してしなければならない。
2 再生手続開始の決定の裁判書には、決定の年月日時を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債権の届出をすべき期間等・法第三十四条)

第十八条 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 再生債権の届出をすべき期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上四月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 再生債権の調査をするための期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には一週間以上二月以下の期間をおき、一週間以上三週間以下
2 裁判所は、法第三十四条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)第二項の決定をしたときは、再生債務者等が、日刊新聞紙に掲載し、又はインターネットを利用する等の方法であって裁判所の定めるものにより、次に掲げる事項を再生債権者が知ることができる状態に置く措置を執るものとすることができる。
一 法第三十五条(再生手続開始の公告等)第五項本文において準用する同条第三項第一号及び法第三十七条(再生手続開始決定の取消し)本文の規定により通知すべき事項の内容
二 債権者集会(再生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達・法第四十三条)

第十九条 裁判所書記官は、法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による株主に対する送達をする場合において、必要があるときは、再生債務者等に対し、同条第四項に規定する住所又は場所を記載した書面の提出を求めることができる。
2 法第四十三条第四項に規定する方法により同条第二項の規定による送達をしたときは、裁判所書記官は、送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を記載した書面を作成しなければならない。
(平一二最裁規一六・平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

第三章 再生手続の機関

第一節 監督委員

(監督委員の選任等・法第五十四条)

第二十条 監督委員は、その職務を行うに適した者のうちから選任しなければならない。
2 法人が監督委員に選任された場合には、当該法人は、役員又は職員のうちから監督委員の職務を行うべき者を指名し、指名された者の氏名を裁判所に届け出るとともに、再生債務者に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、監督委員に対し、その選任を証する書面を交付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(監督委員の同意の申請の方式等・法第五十四条)

第二十一条 監督委員の同意を求める旨の申請及び監督委員の同意は、書面でしなければならない。
2 再生債務者は、監督委員の同意を得たときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。

(再生債務者の監督委員に対する報告)

第二十二条 裁判所は、監督委員が選任されている場合において、必要があると認めるときは、再生債務者について、監督委員への報告を要する行為を指定することができる。
2 再生債務者は、前項に規定する行為をしたときは、速やかに、その旨を監督委員に報告しなければならない。

(監督委員に対する監督等・法第五十七条)

第二十三条 裁判所は、報告書の提出を促すことその他の監督委員に対する監督に関する事務を裁判所書記官に命じて行わせることができる。
2 監督委員は、正当な理由があるときは、裁判所の許可を得て辞任することができる。

(進行協議)

第二十三条の二 裁判所と再生債務者及び監督委員は、再生手続の円滑な進行を図るために必要があるときは、再生計画案の作成の方針その他再生手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うものとする。
(平一六最裁規一五・追加)

(監督委員による鑑定人の選任・法第五十九条)

第二十四条 監督委員は、必要があるときは、裁判所の許可を得て鑑定人を選任することができる。

(監督委員の報酬の額・法第六十一条)

第二十五条 裁判所が定める監督委員の報酬の額は、その職務と責任にふさわしいものでなければならない。

第二節 調査委員

(調査委員の選任等・法第六十二条等)

第二十六条 調査委員は、その職務を行うに適した者で利害関係のないもののうちから選任しなければならない。
2 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)並びに前条(監督委員の報酬の額)の規定は、調査委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第三節 管財人及び保全管理人

(監督委員に関する規定の準用等・法第七十八条等)

第二十七条 第二十条(監督委員の選任等)及び第二十三条から第二十五条まで(監督委員に対する監督等、進行協議、監督委員による鑑定人の選任及び監督委員の報酬の額)の規定は管財人及び保全管理人について、第二十五条の規定は管財人代理及び保全管理人代理について準用する。この場合において、第二十三条の二中「再生債務者及び監督委員」とあるのは、「管財人又は保全管理人」と読み替えるものとする。
2 裁判所書記官は、管財人又は保全管理人があらかじめその職務のために使用する印鑑を裁判所に提出した場合において、当該管財人又は保全管理人が再生債務者に属する不動産についての権利に関する登記を申請するために登記所に提出する印鑑の証明を請求したときは、当該管財人又は保全管理人に係る前項において準用する第二十条第三項に規定する書面に、当該請求に係る印鑑が裁判所に提出された印鑑と相違ないことを証明する旨をも記載して、これを交付するものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第四章 再生債権

第一節 再生債権者の権利

(再生債権者が外国で受けた弁済の通知・法第八十九条)

第二十八条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項に規定する届出再生債権者及び法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権を有する再生債権者は、法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する弁済を受けた場合には、速やかに、再生債務者等に対し、その旨及び当該弁済の内容を通知しなければならない。

(代理委員の権限の証明等・法第九十条)

第二十九条 代理委員の権限は、書面で証明しなければならない。
2 再生債権者は、代理委員を解任したときは、遅滞なく、裁判所にその旨を届け出なければならない。

第三十条 削除(平一五最裁規四)

第二節 再生債権の届出

(届出の方式・法第九十四条)

第三十一条 再生債権の届出書には、各債権について、その内容及び原因、約定劣後再生債権であるときはその旨、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者及び代理人の氏名又は名称及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
四 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
五 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
2 再生債権の届出書には、再生債権者の郵便番号、電話番号(ファクシミリの番号を含む。)その他再生手続における通知、送達又は期日の呼出しを受けるために必要な事項として裁判所が定めるものを記載するものとする。
3 再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものであるときは、第一項の届出書に、執行力ある債務名義の写し又は判決書の写しを添付しなければならない。
4 再生債権者が代理人をもって債権の届出をする場合には、第一項の届出書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(債権届出書の写しの添付等)

第三十二条 再生債権の届出をするときは、届出書のほか、その写しを提出しなければならない。
2 前項の規定により届出書の写しが提出されたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該写しを再生債務者等に送付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(届出事項等の変更)

第三十三条 届出があった再生債権の消滅その他届け出た事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 前項に規定する場合には、再生債務者等も、その旨を届け出ることができる。ただし、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)については、当該届出をすべき再生債権者に対し、当該届出について異議があるときは一定の期間内に異議を述べるべき旨をあらかじめ通知した場合において、当該期間内に当該再生債権者の異議がなかったときに限る。
3 前項の期間は、一週間を下ってはならない。
4 第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、届出書には、再生債権の消滅又は届出事項の変更の内容及び原因を記載しなければならない。
5 再生債務者等が第二項の規定による届出をする場合には、前項の届出書に、証拠書類の写しを添付しなければならない。
6 前条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、再生債権者が第一項の規定による届出をする場合の届出書について準用する。
7 第一項又は第二項の規定による届出があった場合には、裁判所書記官は、当該届出の内容を再生債権者表に記載するものとする。
8 第一項、第二項本文、第四項、第六項及び前項の規定は、法第百一条(認否書の作成及び提出)第三項の規定により認否書に記載された再生債権の消滅その他同項の規定により認否書に記載された事項について他の再生債権者の利益を害しない変更が生じた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(届出の追完等の方式・法第九十五条)

第三十四条 法第九十五条(届出の追完等)第一項の届出の追完をするときは、再生債権の届出書には、債権届出期間内に届出をすることができなかった事由及びその事由が消滅した時期をも記載しなければならない。
2 法第九十五条第三項の届出をするときは、再生債権の届出書には、当該届出をする再生債権が生じた時期をも記載しなければならない。
3 法第九十五条第五項の変更の届出書には、当該変更の内容及び原因並びに第一項に規定する事項を記載しなければならない。
4 第三十二条(債権届出書の写しの添付等)の規定は、前項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(届出名義の変更の方式・法第九十六条)

第三十五条 届出名義の変更の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出名義の変更を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続において書面を送付する方法によってする通知又は期日の呼出しを受けるべき場所(日本国内に限る。)
三 取得した権利並びにその取得の日及び原因
2 前項の届出書には、証拠書類の写しを添付しなければならない。
3 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)並びに第三十三条(届出事項等の変更)第七項の規定は、第一項の届出書について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(罰金、科料等の届出の方式・法第九十七条)

第三十五条の二 法第九十七条(罰金、科料等の届出)に規定する再生手続開始前の罰金等についての届出書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出に係る請求権を有する者の名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続開始当時届出に係る請求権に関する訴訟又は行政庁に係属する事件があるときは、その訴訟又は事件が係属する裁判所又は行政庁、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
(平一六最裁規一五・追加)

第三節 再生債権の調査及び確定

(再生債権者表の作成時期及び記載事項・法第九十九条)

第三十六条 再生債権者表は、一般調査期間の開始後遅滞なく、作成するものとする。
2 再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額並びに法第九十四条(届出)第二項に規定する債権の額を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
(平一六最裁規一五・一部改正)

(証拠書類の送付・法第百一条等)

第三十七条 再生債務者等は、認否書の作成のため必要があるときは、届出再生債権者に対し、当該届出再生債権に関する証拠書類の送付を求めることができる。

(認否書の記載の方式等・法第百一条等)

第三十八条 法第百一条(認否書の作成及び提出)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第三項の規定により認めない旨を認否書に記載するときは、その理由の要旨を付記することができる。
2 法第百一条第三項の規定により届出がされていない再生債権を認否書に記載するときは、自認する内容を記載するほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称及び住所
二 再生債権の原因
三 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権を含むときは、その旨
四 法第九十四条(届出)第二項に規定する事項
五 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権であるときは、その旨
六 再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属するときは、その訴訟が係属する裁判所、当事者の氏名又は名称及び事件の表示
3 認否書には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(異議の方式・法第百二条等)

第三十九条 法第百二条(一般調査期間における調査)第一項若しくは第二項又は第百三条(特別調査期間における調査)第四項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。
2 前条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、前項の書面について準用する。

(一般調査期間を変更する決定等の送達・法第百二条等)

第四十条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第百二条(一般調査期間における調査)第四項(法第百三条(特別調査期間における調査)第五項において準用する場合を含む。)に規定する方法により法第百二条第三項(法第百三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・全改、平一八最裁規二・一部改正)

(認否の変更等)

第四十一条 再生債務者等は、認否書の提出後に再生債権の内容又は議決権についての認否を認める旨に変更する場合には、当該変更の内容を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 前項の規定は、届出再生債権者又は再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)が、再生債権の内容又は議決権についての異議を撤回する場合について準用する。
3 第三十八条(認否書の記載の方式等)第三項の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提出する書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(認否書等の副本による閲覧等)

第四十二条 認否書、第三十九条(異議の方式)第一項の書面及び前条(認否の変更等)第三項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。

(再生債務者等による認否書等の開示)

第四十三条 再生債務者等は、一般調査期間内は、裁判所に提出した認否書又は第四十一条(認否の変更等)第一項の書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。
2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
3 再生債権者は、前二項の規定により第一項に規定する措置が執られた営業所又は事務所において、再生債務者等に対し、同項に規定する情報のうち自己の再生債権に関する部分の内容を記録した書面の交付を求めることができる。
4 前三項の規定は、特別調査期間が定められた場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(異議の通知)

第四十四条 届出再生債権者が他の再生債権の内容又は議決権について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第百三条の二)

第四十四条の二 法第百三条の二(特別調査期間に関する費用の予納)第一項の規定による処分は、これを記載した書面を作成し、その書面に処分をした裁判所書記官が記名押印してしなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

(再生債権の査定の申立ての方式等・法第百五条)

第四十五条 法第百五条(再生債権の査定の裁判)第一項本文の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
4 法第百五条第一項本文の査定の申立てをする再生債権者は、第一項の申立書について直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。以下同じ。)をしなければならない。

(再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額・法第百六条等)

第四十六条 再生債権の確定に関する訴訟の目的の価額は、再生計画によって受ける利益の予定額を標準として、受訴裁判所が定める。

(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載・法第百十条)

第四十七条 再生債権の確定に関する訴訟についてした判決が確定した場合において、法第百十条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)の申立てをするときは、当該判決の判決書の謄本及び当該判決の確定についての証明書を提出しなければならない。

第四節 債権者集会及び債権者委員会

(債権者集会の招集の申立ての方式・法第百十四条)

第四十八条 債権者集会の招集の申立書には、会議の目的である事項及び招集の理由を記載しなければならない。

(監督委員等の債権者集会への出席・法第百十六条)

第四十九条 裁判所は、必要があると認めるときは、債権者集会に監督委員を出席させ、再生債務者の業務及び財産の状況その他の事項について意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、調査委員について準用する。

第五十条及び第五十一条 削除(平一五最裁規四)

(債権者委員会の委員の人数・法第百十七条)

第五十二条 法第百十七条(債権者委員会)第一項第一号の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者委員会の承認の申立ての方式・法第百十七条)

第五十三条 法第百十七条(債権者委員会)第一項の規定による承認の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 法第百十七条第一項に規定する委員会を構成する委員の氏名又は名称及び住所
三 前号の委員が有する再生債権の内容
四 第二号の委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められる理由
2 前項の申立書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 前項第二号の委員会の運営に関する定めを記載した書面
二 再生債権者の過半数が前号の委員会が再生手続に関与することについて同意していることを認めるに足りる書面
(平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者委員会の活動・法第百十七条)

第五十四条 再生手続における債権者委員会の活動は、債権者委員会を構成する委員の過半数の意見による。
2 債権者委員会は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、再生債務者等及び監督委員に通知しなければならない。
3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第五章 共益債権

(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第百二十条)

第五十五条 監督委員は、法第百二十条(開始前の借入金等)第二項の承認をしたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に報告しなければならない。

(共益債権の申出)

第五十五条の二 共益債権を有する者は、再生手続開始の決定後に法第六十四条(管理命令)第一項の規定による管理命令が発せられたことを知ったときは、速やかに、当該請求権を有する旨を管財人に申し出るものとする。
2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

第六章 再生債務者の財産の調査及び確保

第一節 再生債務者の財産状況の調査等

(価額の評定の基準等・法第百二十四条)

第五十六条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第一項の規定による評定は、財産を処分するものとしてしなければならない。ただし、必要がある場合には、併せて、全部又は一部の財産について、再生債務者の事業を継続するものとして評定することができる。
2 法第百二十四条第二項の財産目録及び貸借対照表には、その作成に関して用いた財産の評価の方法その他の会計方針を注記するものとする。
3 前項の財産目録及び貸借対照表には、副本を添付しなければならない。

(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等・法第百二十五条)

第五十七条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、再生手続開始の決定の日から二月以内に、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を提出しなければならない。
2 前条(価額の評定の基準等)第三項の規定は、前項の報告書について準用する。

(貸借対照表等の報告書への添付等・法第百二十五条)

第五十八条 裁判所は、相当と認めるときは、法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書に、再生手続開始の申立ての日前三年以内に終了した再生債務者の事業年度その他これに準ずる期間(以下この項において「事業年度等」という。)の終了した日における貸借対照表及び当該事業年度等の損益計算書並びに最終の当該事業年度等の終了した日の翌日から再生手続開始の日までの期間の損益計算書を添付させるものとする。
2 第五十六条(価額の評定の基準等)第二項の規定は、前項の貸借対照表及び損益計算書について準用する。
(平一八最裁規二・一部改正)

(報告書の提出の促し等・法第百二十五条)

第五十九条 裁判所は、再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。以下この条において同じ。)に報告書の提出を促すこと又は再生手続の進行に関し問い合わせをすることその他の再生債務者による再生手続の円滑な追行を図るために必要な措置を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(財産状況報告集会の招集・法第百二十六条)

第六十条 財産状況報告集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、再生手続開始の決定の日から二月以内の日とするものとする。
2 裁判所は、再生手続開始の決定と同時に財産状況報告集会を招集する決定をしたときは、再生手続開始の公告と法第百十五条(債権者集会の期日の呼出し等)第四項の規定による公告とを併せてすることができる。法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の規定による通知と法第百十五条第一項本文の規定による呼出しについても、同様とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者説明会の開催)

第六十一条 再生債務者等(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人を含む。以下この条において同じ。)は、債権者説明会を開催することができる。債権者説明会においては、再生債務者等は、再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産に関する状況又は再生手続の進行に関する事項について説明するものとする。
2 再生債務者等は、債権者説明会を開催したときは、その結果の要旨を裁判所に報告しなければならない。

(財産目録等の副本による閲覧等)

第六十二条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の閲覧又は謄写は、提出された副本によってさせることができる。

(財産状況の再生債務者等による周知)

第六十三条 再生債務者等は、財産状況報告集会が招集されない場合には、裁判所に提出した法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書の要旨を知れている再生債権者に周知させるため、報告書の要旨を記載した書面の送付、債権者説明会の開催その他の適当な措置を執らなければならない。
2 再生債務者等は、前項に規定する措置として次の各号に掲げる措置を執る場合には、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、再生債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは再生債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者に対して、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。
一 前項に規定する報告書の要旨を記載した書面の送付 当該書面の送付
二 前項に規定する債権者説明会の開催 当該債権者説明会の日時及び場所の通知
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債務者等による財産目録等の開示)

第六十四条 再生債務者等は、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、裁判所に提出した法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録及び貸借対照表並びに法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所又は事務所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。ただし、再生債務者が営業所又は事務所を有しない場合は、この限りでない。
2 再生債務者等は、再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所において前項に規定する措置を執ることその他同項に規定する情報の内容を周知させるための適当な措置を執ることができる。
(平一六最裁規一五・全改)

(財産の保管方法等)

第六十五条 裁判所は、金銭その他の財産の保管方法及び金銭の収支について必要な定めをすることができる。

第二節 否認権

(否認権のための保全処分の申立ての方式・法第百三十四条の二)

第六十五条の二 法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき権利及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第百三十四条の三)

第六十五条の三 否認権限を有する監督委員又は管財人は、法第百三十四条の三(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)第一項の規定により法第百三十四条の二(否認権のための保全処分)第一項の規定による保全処分に係る手続を続行するときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2 裁判所書記官は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を当該保全処分の申立人及びその相手方に通知しなければならない。
3 裁判所書記官は、前項の規定により同項の相手方に対する通知をする場合において、法第百三十四条の三第三項の規定による担保の変換がされているときは、当該変換された担保の内容をも通知しなければならない。 
4 裁判所書記官は、第一項の届出があった場合において、当該保全処分について法第百三十四条の二第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の即時抗告に係る事件が係属しているときは、当該届出があった旨を抗告裁判所に通知しなければならない。
5 第三条(調書)の規定は、法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法(平成元年法律第九十一号)第三十七条(本案の訴えの不提起等による保全取消し)第三項、第三十八条(事情の変更による保全取消し)第一項又は第三十九条(特別の事情による保全取消し)第一項の規定による保全取消しの申立て及び同法第四十一条(保全抗告)第一項の規定による保全抗告についての手続における審尋の調書については、適用しない。
6 民事保全規則(平成二年最高裁判所規則第三号)第四条(申立ての取下げの方式等)第一項及び第二項の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第十八条(保全命令の申立ての取下げ)に規定する保全命令の申立ての取下げについて、同規則第二十八条(起訴命令の申立ての方式)の規定は法第百三十四条の三第四項において準用する民事保全法第三十七条第一項の申立てについて、同規則第四条第一項及び第三項、第七条(口頭弁論調書の記載の省略等)、第八条(審尋調書の作成等)第二項及び第三項、第九条(決定書の作成)、第十条(調書決定)並びに第二十九条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全取消しの申立てについての手続について、同規則第四条第一項及び第三項、第七条、第八条第二項及び第三項、第九条、第十条並びに第三十条(保全異議の規定の準用)の規定は前項に規定する保全抗告についての手続について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

(否認の請求の方式等・法第百三十六条)

第六十六条 否認の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 請求の趣旨及び理由
2 請求の理由においては、否認の請求の原因となる事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の請求書には、同項に掲げる事項のほか、否認の請求をする否認権限を有する監督委員若しくは管財人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
4 第一項の請求書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、否認の請求をするときは、第一項の請求書について直送をしなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(否認の訴えの係属の通知等・法第百三十八条)

第六十七条 法第百三十八条(否認権限を有する監督委員の訴訟参加等)第二項に規定する否認の訴えが係属したときは、監督委員は、再生債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 民事訴訟規則第二十条(補助参加の申出書の送達等)第二項の規定は、法第百三十八条第一項及び第二項の規定による参加の申出書の送達について準用する。

第三節 法人の役員の責任の追及(平一六最裁規一五・一部改正)

(法人の役員の財産に対する保全処分の申立ての方式・法第百四十二条)

第六十八条 法第百四十二条(法人の役員の財産に対する保全処分)第一項の保全処分の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、保全すべき損害賠償請求権及び保全の必要性を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。

(損害賠償請求権の査定の申立ての方式等・法第百四十三条)

第六十九条 法第百四十三条(損害賠償請求権の査定の申立て等)第一項の査定の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨及び理由
2 申立ての理由においては、申立てを理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、同項に掲げる事項のほか、申立人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
4 第一項の申立書には、立証を要する事由につき、証拠書類の写しを添付しなければならない。
5 再生債務者等又は再生債権者は、法第百四十三条第一項の査定の申立てをするときは、第一項の申立書について直送をしなければならない。

第四節 担保権の消滅

(担保権消滅の許可の申立書の記載事項・法第百四十八条)

第七十条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第二項の書面には、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第百四十八条第三項に規定する担保権者(以下この節において「担保権者」という。)の氏名又は名称及び住所
二 法第百四十八条第二項第一号の財産が再生債務者の事業の継続に欠くことのできないものである事由
2 前項の書面には、同項に掲げる事項のほか、再生債務者等又はその代理人及び担保権者の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。

(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等・法第百四十八条)

第七十一条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをするときは、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 法第百四十八条第二項第二号の価額の根拠を記載した書面
二 法第百四十八条第二項第三号の担保権で登記又は登録をすることができないものがあるときは、当該担保権の存在を証する書面
2 裁判所は、法第百四十八条第二項第一号の財産が登記又は登録をすることができるものである場合において、必要があると認めるときは、前項の許可の申立てをした再生債務者等に対し、当該財産の登記事項証明書又は登録原簿に記載されている事項を証明した書面を提出させることができる。
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

(担保権消滅の許可の申立書の送達等・法第百四十八条)

第七十二条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の申立書の送達は、再生債務者等から提出された副本によってする。
2 担保権者の全員に対し、法第百四十八条第三項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)

第七十三条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てをした再生債務者等は、前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項の規定による通知を受けるまでに、移転その他の事由により法第百四十八条第三項の申立書に記載された同条第二項第三号の担保権を新たに有することとなった者があることを知ったときは、直ちに、その旨を裁判所に届け出なければならない。
(平一五最裁規四・一部改正)

(担保権消滅の許可の申立ての取下げの通知)

第七十四条 法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第一項の許可の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、同条第三項の規定による送達を受けた担保権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(価額決定の請求の方式等・法第百四十九条)

第七十五条 価額決定の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 法第百四十九条(価額決定の請求)第一項に規定する財産の表示及び当該財産について価額の決定を求める旨
2 第一項の請求書には、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項の規定による送達を受けた裁判書及び申立書の写しを添付しなければならない。
3 価額決定の請求をした担保権者は、再生債務者等に対し、その旨を通知しなければならない。
4 価額決定の請求をする担保権者が第一項第三号の財産(次条(価額決定の請求に関する書面の提出)及び第七十八条(評価人に対する協力)第二項並びに第七十九条(財産の評価の基準等)第一項、第二項及び第四項において「財産」という。)の評価をした場合において当該評価を記載した文書を保有するときは、再生裁判所に対し、その文書を提出するものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(価額決定の請求に関する書面の提出)

第七十六条 再生裁判所は、価額決定の請求があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
一 財産が土地であるときは、その土地に存する建物の登記事項証明書
二 財産が建物であるときは、その存する土地の登記事項証明書
三 財産が不動産であるときは、当該不動産(当該不動産が土地であるときはその土地に存する建物を、当該不動産が建物であるときはその存する土地を含む。)に係る不動産登記法第十四条(地図等)第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面及び同条第一項の建物所在図の写し(当該地図、地図に準ずる図面又は建物所在図が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)
四 財産の所在地に至るまでの通常の経路及び方法を記載した図面
五 財産について地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条(固定資産税に関する用語の意義)第九号に掲げる固定資産課税台帳に登録されている価格があるときは、当該価格を証する書面
(平一五最裁規四・平一七最裁規六・一部改正)

(価額決定の請求があった旨の通知)

第七十七条 担保権者が数人ある場合には、裁判所書記官は、その全員(価額決定の請求をした者を除く。)に対し、価額決定の請求があった旨を通知しなければならない。
2 前項の場合において、数個の価額決定の請求事件が同時に係属するときは、同項の通知は、最初の価額決定の請求があったときにすれば足りる。

(評価人に対する協力)

第七十八条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の規定により評価人が選任された場合には、再生債務者等及び価額決定の請求をした担保権者は、評価人の事務が円滑に処理されるようにするため、必要な協力をしなければならない。
2 評価人は、価額決定の請求をしなかった担保権者に対しても、財産の評価のために必要な協力を求めることができる。

(財産の評価の基準等・法第百五十条)

第七十九条 法第百五十条(財産の価額の決定)第一項の評価は、財産を処分するものとしてしなければならない。
2 評価人は、財産が不動産である場合には、その評価をするに際し、当該不動産の所在する場所の環境、その種類、規模、構造等に応じ、取引事例比較法、収益還元法、原価法その他の評価の方法を適切に用いなければならない。
3 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第三十条(評価書)第一項の規定は、評価人が不動産の評価をした場合について準用する。
4 第二項の規定は財産が不動産でない場合について、民事執行規則第三十条第一項(第四号及び第五号を除く。)の規定は評価人が不動産でない財産の評価をした場合について準用する。

(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)

第八十条 担保権者の全員に対し、法第百五十条(財産の価額の決定)第六項の規定による送達がされたときは、裁判所書記官は、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。
2 第七十一条(担保権消滅の許可の申立てについて提出すべき書面等)第二項及び第七十三条(担保権消滅の許可の申立て後の担保権の移転等の届出等)の規定は、価額決定の請求があった場合及び当該請求についての決定に対する即時抗告があった場合について準用する。この場合において、第七十一条第二項及び第七十三条中「裁判所」とあるのは「再生裁判所又は抗告裁判所」と、第七十一条第二項中「法第百四十八条第二項第一号」とあるのは「法第百四十九条(価額決定の請求)第一項」と、「前項の許可の申立てをした再生債務者等」とあるのは「再生債務者等及び価額決定の請求又は当該請求についての決定に対する即時抗告をした担保権者」と、第七十三条中「前条(担保権消滅の許可の申立書の送達等)第二項」とあるのは「第八十条(価額決定の裁判書等の送達までの担保権の移転等の届出等)第一項」と読み替えるものとする。
(平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(価額に相当する金銭の納付期限等・法第百五十二条)

第八十一条 法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項の期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から一月以内の日としなければならない。
一 法第百五十条(財産の価額の決定)第三項に規定する請求期間内に、価額決定の請求がなかったとき、又は価額決定の請求のすべてが取り下げられ、若しくは却下されたとき。 請求期間を経過した日
二 前号の請求期間が経過した後に、価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたとき。価額決定の請求のすべてが取り下げられ、又は却下されたこととなった日
三 法第百五十条第二項の決定が確定したとき。 当該確定した日
2 前項の期限が定められたときは、裁判所書記官は、再生債務者等に対し、これを通知しなければならない。
3 法第百五十二条第三項の規定による嘱託は、嘱託書に、法第百四十八条(担保権消滅の許可等)第三項に規定する裁判書の謄本を添付してしなければならない。この場合においては、第八条(登記のある権利についての登記等の嘱託の手続)第一項後段の規定を準用する。
4 第十一条(民事訴訟規則の準用)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第四条(催告及び通知)第五項の規定は、第二項の規定による通知については準用しない。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

(配当等の実施・法第百五十三条)

第八十二条 民事執行規則第十二条(民事執行の調書)、第五十九条(第一項後段を除く。)(配当期日等の指定)、第六十条(計算書の提出の催告)及び第六十一条(売却代金の交付等の手続)の規定は、法第百五十三条(配当等の実施)第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金」とあり、同条第二項中「代金」とあり、及び同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「民事再生法第百五十二条(価額に相当する金銭の納付等)第一項に規定する金銭」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「担保権者及び再生債務者等」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「担保権者」と、「執行費用」とあるのは「民事再生法第百五十一条(費用の負担)第三項の費用」と読み替えるものとする。
2 前条(価額に相当する金銭の納付期限等)第四項の規定は、前項において準用する民事執行規則第五十九条第三項の規定による通知について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第七章 再生計画

第一節 再生計画の条項

(共益債権及び一般優先債権に関する条項・法第百五十四条)

第八十三条 再生計画においては、共益債権及び一般優先債権については、将来弁済すべきものを明示するものとする。

第二節 再生計画案の提出

(再生計画案の提出時期・法第百六十三条)

第八十四条 法第百六十三条(再生計画案の提出時期)第一項に規定する期間の末日は、特別の事情がある場合を除き、一般調査期間の末日から二月以内の日としなければならない。
2 前項の期間(法第百六十三条第三項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に再生計画案を裁判所に提出することができないときは、再生債務者等は、当該期間内に、その旨及びその理由を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。
3 法第百六十三条第三項の規定による期間の伸長は、特別の事情がある場合を除き、二回を超えてすることができない。

(弁済した再生債権等の報告)

第八十五条 再生債務者等は、再生計画案を裁判所に提出するとき(法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生手続開始前に提出する場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載した報告書を併せて提出しなければならない。
一 法第八十五条(再生債権の弁済の禁止)第二項又は第五項の規定による裁判所の許可を得て弁済した再生債権
二 法第八十五条の二(再生債務者等による相殺)の規定による裁判所の許可を得て相殺した再生債権
三 法第八十九条(再生債権者が外国で受けた弁済)第一項に規定する再生債権
2 前項の規定は、法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生計画案が事前提出された場合の取扱い・法第百六十四条)

第八十六条 再生手続開始前に、法第百六十四条(再生計画案の事前提出)第一項の規定により再生計画案が提出された場合には、裁判所は、法第三十五条(再生手続開始の公告等)第三項の事項と併せて当該再生計画案の内容を通知することができる。
2 法第百六十四条第二項後段の規定により再生計画案の条項を補充する場合には、再生債務者等は、当該補充に係る条項を加えた再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(債務を負担する者等の同意の方式等・法第百六十五条)

第八十七条 法第百六十五条(債務を負担する者等の同意)第一項又は第二項の同意は、書面でしなければならない。
2 法第百六十五条第一項又は第二項の再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可の株主に対する送達・法第百六十六条等)

第八十八条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は法第百六十六条(再生債務者の株式の取得等を定める条項に関する許可)第三項前段(法第百六十六条の二(募集株式を引き受ける者の募集を定める条項に関する許可)第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による株主に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は法第百六十六条第三項後段(法第百六十六条の二第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第四項に規定する方法により法第百六十六条第三項前段の規定による株主に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

(再生計画案の修正・法第百六十七条)

第八十九条 裁判所は、再生計画案の提出者に対し、再生計画案を修正すべきことを命ずることができる。

第三節 再生計画案の決議

(議決権行使の方法等・法第百六十九条)

第九十条 法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における法第百六十九条(決議に付する旨の決定)第二項第一号の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、当該基準日の翌日から三月を超えない期間をおいて定めるものとする。
2 法第百六十九条第二項第二号の最高裁判所規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一 書面
二 電磁的方法であって、別に最高裁判所が定めるもの
3 議決権者は、書面等投票(法第百六十九条第二項第二号に規定する書面等投票をいう。)をするには、裁判所の定めるところによらなければならない。
4 法第百六十九条第二項第二号の期間は、特別の事情がある場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して二週間以上三月以下の範囲内で定めるものとする。
一 法第百七十二条の二第一項に規定する基準日を定めた場合 当該基準日の翌日
二 前号に掲げる場合以外の場合 再生計画案を決議に付する旨の決定の日
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第百六十九条の二)

第九十条の二 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十三条(届出事項等の変更)第七項並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項及び第二項の規定は、法第百六十九条の二(社債権者等の議決権の行使に関する制限)第一項第二号の申出及び同号の申出名義の変更の申出について準用する。
(平一六最裁規一五・追加)

(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式・法第百七十条)

第九十条の三 債権者集会の期日においてする法第百七十条(債権者集会が開催される場合における議決権の額の定め方等)第三項の申立ては、口頭ですることができる。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

(代理権の証明・法第百七十二条)

第九十条の四 法第百七十二条(議決権の行使の方法等)第一項の代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者集会の続行期日指定等の申立ての方式・法第百七十二条の五)

第九十一条 第九十条の三(議決権額等を定める決定の変更の申立ての方式)の規定は、債権者集会の期日においてする法第百七十二条の五(債権者集会の期日の続行)第一項本文又は第三項本文の申立てについて準用する。
(平一五最裁規四・全改、平一六最裁規一五・一部改正)

(法人の継続に係る届出・法第百七十三条)

第九十二条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合において、法人を継続するかどうかが定まったときは、再生債務者等は、速やかに、その旨を裁判所に届け出なければならない。

第四節 再生計画の認可等

(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期・法第百七十四条)

第九十三条 法第百七十三条(再生計画案が可決された場合の法人の継続)第一項に規定する場合には、前条(法人の継続に係る届出)の規定による届出がされたとき、又は再生計画案の可決後相当の期間内に同条の規定による届出がされないときに、再生計画の認可又は不認可の決定をするものとする。

第八章 再生計画認可後の手続

(再生計画変更の申立ての方式等・法第百八十七条)

第九十四条 再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 再生計画の変更を求める理由においては、変更を必要とする事由を具体的に記載しなければならない。
3 再生計画の変更の申立てをするときは、同時に、変更計画案を提出しなければならない。
4 法第百八十七条(再生計画の変更)第二項本文に規定する場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生計画取消しの申立ての方式・法第百八十九条)

第九十五条 再生計画取消しの申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 再生債務者等の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
四 再生計画取消しを求める旨及びその理由
五 法第百八十九条(再生計画の取消し)第一項第二号に掲げる事由を理由とする申立てであるときは、申立人の有する再生計画の定めによって認められた権利のうち履行期限が到来したもので履行を受けていない部分
2 再生計画取消しを求める理由においては、取消しを求める事由を具体的に記載しなければならない。

(破産手続開始の決定等がされた場合の再生計画取消しの申立ての取扱い・法第百九十条)

第九十六条 法第百九十条(破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等)第一項に規定する場合において、再生計画取消しの申立てがあるときは、裁判所は、その申立てを棄却しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第九章 再生手続の廃止

第九十七条 削除(平一五最裁規四)

(再生計画認可後の再生手続の廃止についての意見聴取・法第百九十四条)

第九十八条 裁判所は、法第百九十四条(再生計画認可後の手続廃止)の規定により再生手続廃止の決定をするには、当該決定をすべきことが明らかである場合を除き、あらかじめ、再生債務者、監督委員、管財人及び法第百七十九条(届出再生債権者等の権利の変更)第二項に規定する権利を行使することができる者のうち知れているものの意見を聴くものとする。
(平一五最裁規四・全改)

第十章 住宅資金貸付債権に関する特則

(住宅資金特別条項)

第九十九条 住宅資金特別条項においては、住宅資金特別条項である旨及び次に掲げる事項を明示しなければならない。
一 法第百九十八条(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は法第二百四条(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の氏名又は名称
二 住宅及び住宅の敷地の表示
三 住宅及び住宅の敷地に設定されている法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権の表示

(住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意の方式等・法第百九十九条)

第百条 法第百九十九条(住宅資金特別条項の内容)第四項の同意は、書面でしなければならない。
2 再生債務者は、法第百九十九条第一項から第三項までに規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、前項の書面を併せて提出しなければならない。

(事前協議・法第二百条)

第百一条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する場合には、あらかじめ、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と協議するものとする。
2 前項の場合には、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者は、当該住宅資金特別条項の立案について、必要な助言をするものとする。

(再生計画案と併せて提出すべき書面等・法第二百条)

第百二条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出するときは、次に掲げる書面を併せて提出するものとする。
一 住宅資金貸付契約の内容を記載した証書の写し
二 住宅資金貸付契約に定める各弁済期における弁済すべき額を明らかにする書面
三 住宅及び住宅の敷地の登記事項証明書
四 住宅以外の不動産(住宅の敷地を除く。)にも法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されているときは、当該不動産の登記事項証明書
五 再生債務者の住宅において自己の居住の用に供されない部分があるときは、当該住宅のうち専ら再生債務者の居住の用に供される部分及び当該部分の床面積を明らかにする書面
六 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務の全部を履行したときは、当該履行により当該保証債務が消滅した日を明らかにする書面
2 裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、保証会社の主たる債務者に対する求償権の存在を証する書面の写しの提出を求めることができる。
(平一六最裁規一五・平一七最裁規六・一部改正)

(異議の失効に伴う通知・法第二百条)

第百三条 法第二百条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)第二項又は第四項の規定により、再生債権の調査において述べられた異議がその効力を失ったときは、裁判所書記官は、当該異議を述べた者及び当該異議の対象となった再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(再生債務者の保証人等に対する通知・法第二百三条)

第百四条 再生債務者は、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅の共有者(再生債務者を除く。)、法第百九十六条(定義)第三号に規定する抵当権が設定されている住宅の敷地を有する者(再生債務者を除く。)及び再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対し、その旨を通知しなければならない。

第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則

(外国管財人の資格等の証明・法第二百九条等)

第百五条 外国管財人の資格は、再生債務者についての外国倒産処理手続が係属する裁判所又は認証の権限を有する者の認証を受けた書面で証明しなければならない。
2 法第二百十条(相互の手続参加)第一項ただし書の権限は、書面で証明しなければならない。
3 前二項の書面には、その訳文を添付しなければならない。

(外国倒産処理手続への参加・法第二百十条)

第百六条 再生債務者(管財人が選任されている場合を除く。)は、法第二百十条(相互の手続参加)第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加しようとするときは、再生裁判所の裁判所書記官に対し、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は再生債務者に帰属することについての証明書の交付を請求することができる。
2 再生債務者等は、法第二百十条第二項の規定により、同項に規定する届出再生債権者を代理して再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を当該届出再生債権者に通知しなければならない。
3 法第二百十条第二項に規定する届出再生債権者は、再生債務者についての外国倒産処理手続に参加したときは、その旨を再生債務者等に通知しなければならない。

第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則

第一節 簡易再生

(届出再生債権者の同意・法第二百十一条)

第百七条 法第二百十一条(簡易再生の決定)第一項の申立てをするときは、同時に、同項後段の書面(以下この条において「同意書」という。)を提出しなければならない。
2 同意書には、法第二百十一条第一項後段に規定する同意をした届出再生債権者又は代理人が記名押印しなければならない。
3 届出再生債権者が代理人をもって前項の同意をする場合には、同意書に、代理権を証する書面を添付しなければならない。
4 再生債務者等は、第二項の同意を得ようとする場合には、届出再生債権者に対し、再生債務者の業務及び財産の状況その他同意をするかどうかを判断するために必要な事項を明らかにするものとする。

(簡易再生の決定があったときの債権者集会の期日・法第二百十二条)

第百八条 法第二百十二条(簡易再生の決定の効力等)第三項の債権者集会の期日は、特別の事情がある場合を除き、簡易再生の決定の日から二月以内の日としなければならない。
2 第九十条(議決権行使の方法等)第一項の規定は、法第百七十二条の二(基準日による議決権者の確定)第一項に規定する基準日を定めた場合における前項の債権者集会の期日について準用する。
(平一二最裁規一六・旧第百二条繰下・一部改正、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(一般調査期間を定める決定の送達・法第二百十三条)

第百八条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十三条(即時抗告等)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十三条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百十六条)

第百九条 簡易再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項、第九十条の二(社債についての議決権行使の申出の方式等)及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第九十条(議決権行使の方法等)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・旧第百四条繰下・一部改正、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

第二節 同意再生

(簡易再生に関する規定等の準用・法第二百十七条等)

第百十条 第百七条(届出再生債権者の同意)第一項の規定は法第二百十七条(同意再生の決定)第一項の申立てについて、第百七条第二項及び第三項の規定は法第二百十七条第一項後段の書面について、第百七条第四項の規定は法第二百十七条第一項後段に規定する同意を得ようとする場合について準用する。
2 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百十八条(即時抗告)第三項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百十八条第三項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外・法第二百二十条)

第百十一条 同意再生の決定があった場合には、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項及び第百四十五条(再生手続参加の届出の方式等)において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)、第八十四条(再生計画案の提出時期)、第八十五条(弁済した再生債権等の報告)第二項、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)、第九十三条(法人の継続と再生計画認可等の決定の時期)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)並びに第百三条(異議の失効に伴う通知)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則

第一節 小規模個人再生

(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

第百十二条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。
2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 前項の申述が法第二百二十一条第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における再生手続の開始を求める意思の有無
二 再生債務者の職業、収入その他の生活の状況
三 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額
3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の再生債務者の収入の額を明らかにする書面
二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等・法第二百二十一条)

第百十三条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに小規模個人再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合においては、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 前条(債務者申立事件における小規模個人再生の申述の方式等)第二項第二号及び第三号に掲げる事項
4 第二項の書面には、前条第三項各号に掲げる書面を添付するものとする。

(債権者一覧表の記載事項等・法第二百二十一条)

第百十四条 債権者一覧表には、法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 再生債権者の住所、郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
二 法第八十四条(再生債権となる請求権)第二項各号に掲げる請求権については、その旨
三 執行力ある債務名義又は終局判決のある債権については、その旨
2 債権者一覧表には、副本を添付しなければならない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則・法第二百二十一条)

第百十五条 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第三項第四号の規定により、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載した債権者一覧表を提出するときは、第百二条(再生計画案と併せて提出すべき書面等)第一項各号に掲げる書面を併せて提出するものとする。
2 第百二条第二項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3 第一項に規定する場合においては、再生計画案を裁判所に提出するときには、第百二条の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生手続開始の決定等・法第二百二十二条)

第百十六条 次に掲げる場合において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、小規模個人再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
一 法第二百二十一条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第七項本文の決定があった場合を除く。)
二 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第五項本文の決定があった場合
2 次の各号に掲げる期間は、特別の事情がある場合を除き、それぞれ当該各号に定める範囲内で定めるものとする。
一 債権届出期間 再生手続開始の決定の日から二週間以上一月以下(知れている再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上四月以下)
二 一般異議申述期間 その期間の初日と前号の期間の末日との間には二週間以下の期間を置き、一週間以上三週間以下
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(個人再生委員・法第二百二十三条)

第百十七条 第二十条(監督委員の選任等)第二項及び第三項、第二十三条(監督委員に対する監督等)、第二十四条(監督委員による鑑定人の選任)、第二十五条(監督委員の報酬の額)並びに第二十六条(調査委員の選任等)第一項の規定は、個人再生委員について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債権の届出の方式・法第二百二十四条)

第百十八条 小規模個人再生においては、再生債権の届出書には、第三十一条(届出の方式)第一項に規定する事項(約定劣後再生債権であるときはその旨及び議決権の額を除く。)のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 当該届出書に記載されている再生債権と債権者一覧表に記載されている再生債権との関係
二 債権者一覧表に記載されている再生債権を有しないときは、その旨
2 前項の届出書には、第三十一条第一項の規定にかかわらず、議決権の額を記載することを要しない。
3 第一項の届出書については、第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第一項の規定により添付すべき写しの通数は二とする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債権に関する資料の送付)

第百十九条 再生債務者は、届出があった再生債権について法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項に規定する異議を述べるかどうかを判断するため必要があるときは、当該再生債権を有する再生債権者に対し、当該再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の送付を求めることができる。
2 再生債権者は、前項の規定による資料の送付の要求があったときは、速やかにこれに応じなければならない。

(届出再生債権を記載した書面)

第百二十条 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、届出があった再生債権について第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第一項に規定する事項を記載した書面の提出を求めることができる。この場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、届出があった再生債権について再生債務者が異議を述べた事項又は異議を述べようとする事項をも当該書面に記載することを求めることができる。
2 第百十四条第二項の規定は、前項の書面について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(異議の方式・法第二百二十六条)

第百二十一条 法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第一項本文又は第三項の書面には、異議を述べる事項及び異議の理由を記載しなければならない。ただし、当該異議を述べる者が再生債務者であるときは、異議の理由を記載することを要しない。
2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の書面について準用する。

(特別異議申述期間を定める決定等の送達・法第二百二十六条)

第百二十一条の二 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第二項の規定は、法第二百二十六条(届出再生債権に対する異議)第四項において準用する法第百二条(一般調査期間における調査)第四項に規定する方法により法第二百二十六条第四項において準用する法第百二条第三項の規定による送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

(異議の撤回)

第百二十二条 再生債務者又は届出再生債権者は、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額についての異議を撤回する場合には、その旨を記載した書面を裁判所に提出するとともに、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)第二項の規定は、前項の規定により裁判所に提出する書面について準用する。

(債権者一覧表等の副本等による閲覧等)

第百二十三条 債権者一覧表、再生債権の届出書、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面及び前条(異議の撤回)第一項の書面の閲覧又は謄写は、提出された副本(再生債権の届出書については、提出された写し)によってさせることができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債務者による債権者一覧表等の開示)

第百二十四条 再生債務者は、債権者一覧表、第百二十条(届出再生債権を記載した書面)第一項の書面、第百二十一条(異議の方式)第一項本文の書面若しくは第百二十二条(異議の撤回)第一項の書面を裁判所に提出したとき、又は第三十二条(債権届出書の写しの添付等)第二項の規定により再生債権の届出書の写しの交付を受けたときは、一般異議申述期間の末日まで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
2 第四十三条(再生債務者等による認否書等の開示)第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第四十三条第四項中「特別調査期間」とあるのは、「特別異議申述期間」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(異議の通知)

第百二十五条 再生債務者又は届出再生債権者が届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について異議を述べたときは、裁判所書記官は、当該再生債権を有する再生債権者に対し、その旨を通知しなければならない。

(再生債権の評価の申立ての方式等・法第二百二十七条)

第百二十六条 第四十五条(再生債権の査定の申立ての方式等)の規定は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第一項の再生債権の評価の申立てについて準用する。

(資料の提出を求める場合の制裁の告知・法第二百二十七条)

第百二十七条 個人再生委員は、法第二百二十七条(再生債権の評価)第六項の規定により再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求める場合には、同時に、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・全改)

(財産目録の記載の簡略化)

第百二十八条 法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の規定により提出すべき財産目録には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項第四号の規定により提出された財産目録の記載を引用することができる。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生債務者による財産目録等の開示)

第百二十九条 再生債務者は、法第百二十四条(財産の価額の評定等)第二項の財産目録又は法第百二十五条(裁判所への報告)第一項の報告書を裁判所に提出したときは、再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定が確定するまで、これらの書面に記録されている情報の内容を表示したものを、再生債権者が再生債務者の主たる営業所若しくは事務所、再生債務者の代理人の事務所又はその他の裁判所が相当と認める場所において閲覧することができる状態に置く措置を執らなければならない。
2 第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生計画案の提出時期)

第百三十条 小規模個人再生における第八十四条(再生計画案の提出時期)第一項の規定の適用については、同項中「一般調査期間の末日から」とあるのは、「一般異議申述期間の末日から」とする。

(再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)

第百三十条の二 裁判所は、必要があると認めるときは、再生債務者に対し、再生計画案とともに、届出再生債権者(法第百六十条(別除権者の権利に関する定め)第一項に規定する再生債権を有する者を除く。)の権利のうち変更されるべき権利及び法第百五十六条(権利の変更の一般的基準)の一般的基準に従って変更した後の権利の内容並びに法第二百三十二条(再生計画の効力等)第四項の規定により弁済をしなければならない請求権及び当該請求権のうち法第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分の内容を記載した書面の提出を求めることができる。
2 裁判所は、前項に規定する書面の提出があった場合において、法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項の通知をするときは、当該書面の内容をも議決権者に通知しなければならない。
(平一六最裁規一五・追加)

(書面による決議における回答期間等・法第二百三十条)

第百三十一条 法第二百三十条(再生計画案の決議)第四項に規定する裁判所の定める期間は、同条第三項の決定の日から二週間以上三月以下の範囲内で定めなければならない。
2 法第二百三十条第四項の規定により通知を受けた議決権者は、同項に規定する再生計画案に同意する場合にはその旨を裁判所に回答することを要せず、当該再生計画案に同意しない場合には、裁判所の定めるところにより、その旨を回答しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)

(再生計画変更の申立ての方式等・法第二百三十四条)

第百三十二条 法第二百三十四条(再生計画の変更)第一項の規定による再生計画の変更の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 再生計画の変更を求める旨及びその理由
2 第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)第二項の規定は前項の申立書について、同条第三項の規定は法第二百三十四条第一項の規定による再生計画の変更の申立てについて準用する。
3 法第二百三十四条第一項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、この規則中の再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式・法第二百三十五条)

第百三十三条 法第二百三十五条(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)第一項の規定による免責の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生事件の表示
二 申立人の氏名及び住所並びに代理人の氏名及び住所
三 免責を求める旨及びその理由
2 免責を求める理由においては、法第二百三十五条第一項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。
3 第一項の申立書には、前項に規定する事実を証する書面を添付するものとする。

(再生手続廃止の申立ての方式・法第二百三十七条)

第百三十四条 法第二百三十七条(再生手続の廃止)第二項の規定による再生手続の廃止の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 再生手続の廃止を求める旨及びその理由
2 再生手続の廃止を求める理由においては、法第二百三十七条第二項に規定する要件に該当する事実を具体的に記載しなければならない。

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百三十八条)

第百三十五条 小規模個人再生においては、第十八条(再生債権の届出をすべき期間等)第二項、第三章(再生手続の機関)第一節(監督委員)及び第二節(調査委員)、第三十三条(届出事項等の変更)第七項(第三十五条(届出名義の変更の方式)第三項において準用する場合を含む。)及び第八項、第四章(再生債権)第三節(再生債権の調査及び確定)及び第四節(債権者集会及び債権者委員会)、第五十六条(価額の評定の基準等)第二項、第五十七条(財産状況報告集会が招集されない場合の報告書の提出時期等)第一項、第六十条(財産状況報告集会の招集)、第六十三条(財産状況の再生債務者等による周知)、第六十四条(再生債務者等による財産目録等の開示)、第六章(再生債務者の財産の調査及び確保)第二節(否認権)、第八十六条(再生計画案が事前提出された場合の取扱い)第二項、第七章(再生計画)第三節(再生計画案の決議)(第九十条の四(代理権の証明)を除く。)、第九十四条(再生計画変更の申立ての方式等)、第百三条(異議の失効に伴う通知)並びに第十二章(簡易再生及び同意再生に関する特則)の規定は、適用しない。
(平一六最裁規一五・一部改正)

第二節 給与所得者等再生

(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十六条 再生債務者が再生手続開始の申立てをした場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立書に記載してしなければならない。
2 前項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十二条(再生手続開始の申立書の記載事項)第一項各号に掲げる事項及び前項の申述のほか、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
一 前項の申述が法第二百二十一条(手続開始の要件等)第一項又は法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十一条第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合における通常の再生手続による手続の開始を求める意思の有無
二 前項の申述が法第二百三十九条第五項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合における小規模個人再生による手続の開始を求める意思の有無
三 再生債務者の職業、収入、家族関係その他の生活の状況
四 法第二百二十一条第一項に規定する再生債権の総額
五 再生債務者について法第二百三十九条第五項第二号イからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合には、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に前項の申述がされたものでない旨
3 第一項の場合においては、再生手続開始の申立書には、第十四条(再生手続開始の申立書の添付書面)第一項各号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面をも添付するものとする。
一 所得税法第二条(定義)第一項第三十七号に規定する確定申告書の写し、同法第二百二十六条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票の写しその他の法第二百四十一条(再生計画の認可又は不認可の決定等)第二項第七号イからハまでに定める額を明らかにする書面
二 第十四条第一項第四号の財産目録に記載された財産の価額を明らかにする書面
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(債権者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等・法第二百三十九条)

第百三十七条 再生債権者が個人である債務者に対して再生手続開始の申立てをした場合においては、裁判所書記官は、その旨及び再生手続開始の決定があるまでに給与所得者等再生を行うことを求めることができる旨を再生債務者に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合においては、法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、書面でしなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 再生債務者の氏名及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 前条(債務者申立事件における給与所得者等再生の申述の方式等)第二項第三号から第五号までの事由
4 第二項の書面には、前条第三項各号に掲げる書面を添付するものとする。

(再生手続開始の決定等)

第百三十八条 法第二百三十九条(手続開始の要件等)第二項の申述があった場合(同条第四項本文又は第五項本文の規定による決定があった場合を除く。)において再生手続開始の決定をするときは、当該決定の裁判書の主文に、給与所得者等再生により再生手続を開始する旨を記載しなければならない。
2 第百十六条(再生手続開始の決定等)第二項の規定は、法第二百四十四条(小規模個人再生の規定の準用)において準用する法第二百二十二条(再生手続開始に伴う措置)第一項に規定する各期間について準用する。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(再生計画案についての意見聴取期間等・法第二百四十条)

第百三十九条 法第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項に規定する裁判所の定める期間は、同条第一項の届出再生債権者の意見を聴く旨の決定の日から二週間以上二月以下(届出再生債権者で日本国内に住所、居所、営業所又は事務所がないものがある場合には、四週間以上三月以下)の範囲内で定めなければならない。
2 法第二百四十条第二項の規定による通知を受けた届出再生債権者は、同項に規定する意見がない場合には裁判所に対して意見を述べることを要せず、同項に規定する意見がある場合には、裁判所から意見を述べるための用紙の送付を受けたときは、当該送付を受けた用紙に同項に規定する事由を具体的に記載して、これを裁判所に提出しなければならない。
(平一二最裁規一六・追加、平一五最裁規四・平一六最裁規一五・一部改正)

(小規模個人再生に関する規定の準用・法第二百四十四条)

第百四十条 第百十四条(債権者一覧表の記載事項等)、第百十五条(住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある場合の特則)、第百十七条から第百二十六条まで(個人再生委員、再生債権の届出の方式、再生債権に関する資料の送付、届出再生債権を記載した書面、異議の方式、特別異議申述期間を定める決定等の送達、異議の撤回、債権者一覧表等の副本等による閲覧等、再生債務者による債権者一覧表等の開示、異議の通知及び再生債権の評価の申立ての方式等)、第百二十八条から第百三十条の二まで(財産目録の記載の簡略化、再生債務者による財産目録等の開示、再生計画案の提出時期及び再生計画により変更されるべき権利等を記載した書面)及び第百三十二条から第百三十四条まで(再生計画変更の申立ての方式等、計画遂行が極めて困難となった場合の免責の申立ての方式及び再生手続廃止の申立ての方式)の規定は、給与所得者等再生について準用する。この場合において、第百三十条の二第二項中「第二百三十条(再生計画案の決議)第四項」とあるのは、「第二百四十条(再生計画案についての意見聴取)第二項」と読み替えるものとする。
(平一六最裁規一五・一部改正)

(通常の再生手続に関する規定の適用除外・法第二百四十五条)

第百四十一条 給与所得者等再生においては、第百三十五条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)に規定する規定及び第九十条の四(代理権の証明)の規定は、適用しない。
(平一二最裁規一六・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

第十四章 再生手続と破産手続との間の移行(平一六最裁規一五・追加)

(再生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第二百四十七条等)

第百四十二条 法第二百四十七条(再生債権の届出を要しない旨の決定)第一項の規定による決定があった場合において、同条第三項の規定により再生債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の破産手続において破産債権としての届出があった債権についての破産規則(平成十六年最高裁判所規則第十四号)第三十二条(破産債権の届出の方式)第二項第二号に掲げる事項の届出については、再生債権の届出として第三十一条(届出の方式)第一項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
2 法第二百五十三条(破産債権の届出を要しない旨の決定)第一項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定があった場合において、同条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により破産債権の届出をしたものとみなされるときは、同条第一項の再生手続において再生債権としての届出があった債権についての第三十一条第一項第二号に掲げる事項の届出については、破産債権の届出として破産規則第三十二条第二項第二号に掲げる事項の届出をしたものとみなす。
(平一六最裁規一五・追加)

(破産手続から再生手続への移行に伴う共益債権の申出)

第百四十三条 法第三十九条(他の手続の中止等)第三項第一号に掲げる請求権を有する者は、再生手続開始の決定があったことを知ったときは、速やかに、同号の規定により共益債権とされる当該請求権を有する旨を再生債務者等に申し出るものとする。

2 第二条(申立ての方式等)第二項の規定は、前項の規定による申出については、適用しない。
(平一六最裁規一五・追加)

第十五章 農水産業協同組合の再生手続の特例(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

(信用事業の譲渡に関する総会等の議決に変わる許可の組合員等に対する送達)

第百四十四条 第十九条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可の株主に対する送達)第一項の規定は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号。以下「再生特例法」という。)第八条(信用事業の譲渡に関する総会又は総代会の議決に代わる許可)第二項において準用する法第四十三条(事業の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可)第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をする場合について、第十九条第二項の規定は再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第四項に規定する方法により再生特例法第八条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による組合員又は会員に対する送達をした場合について準用する。
(平一六最裁規一五・追加、平一八最裁規二・一部改正)

(再生手続参加の届出の方式等)

第百四十五条 第三十一条(届出の方式)第二項及び第四項、第三十三条(届出事項等の変更)第七項並びに第三十五条(届出名義の変更の方式)第一項及び第二項の規定は、再生特例法第十八条(貯金者等の参加)第一項の規定による参加の届出について準用する。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

(異議の通知の特例)

第百四十六条 再生特例法第十九条(機構の権限)に規定する機構代理貯金者に対しては、第四十四条(異議の通知)の規定による通知をすることを要しない。
(平一五最裁規四・追加、平一六最裁規一五・一部改正)

附則

この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一二年四月一日)

附則(平成一二年一二月二七日最高裁判所規則第十六号)

この規則は、民事再生法等の一部を改正する法律(平成一二年法律第一二八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年四月一日)

附則(平成一五年二月一九日最高裁判所規則第四号)

この規則は、会社更生法(平成一四年法律第一五四号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)

附則(平成一五年三月一九日最高裁判所規則第七号)

この規則は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百号)及び日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月六日最高裁判所規則第一五号)抄

(施行期日)

第一条 この規則は、破産法(平成十六年法律第七十五号。附則第七条において「新破産法」という。)及び破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第七十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年一月一日)

(民事再生規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この規則の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件については、第一条の規定による改正後の民事再生規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年二月九日最高裁判所規則第六号)

この規則は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一八年二月八日最高裁判所規則第二号)抄

(施行期日)

1 この規則は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(施行の日=平成一八年五月一日)

  1. 統計・資料
    1. 規則集
      1. 民事事件関係(50音順)
      2. 刑事事件関係(50音順)
      3. 家事事件・少年事件関係(50音順)
      4. その他(50音順)
    2. 最高裁判所の主な規程・通達等
      1. 規程
      2. 司法組織
      3. 法廷
      4. 訟廷事務
      5. 民事事件
      6. 刑事事件
      7. 家事事件
      8. 少年事件
      9. その他
    3. 裁判所データブック2023
    4. 裁判所データブックに関するお知らせ
    5. 公表資料
      1. 裁判の迅速化に係る検証について
      2. 裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日公布法律第107号)
      3. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回) (平成17年7月15日公表)
      4. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回)~目次
      5. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回) (平成19年7月13日公表)
      6. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回)~目次
      7. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第3回)(平成21年7月10日公表)
      8. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      9. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第4回)(平成23年7月8日公表)
      10. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      11. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第4回)について
      12. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回)(平成25年7月12日公表)
      13. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第5回)について
      14. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)(平成27年7月10日公表)
      15. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第6回)について
      16. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      17. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)(平成29年7月21日公表)
      18. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について
      19. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      20. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      21. 統計数値の訂正について
      22. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)
      23. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第8回)について
      24. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      25. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回)(令和3年7月30日公表)
      26. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第9回)について
      27. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第10回)について
      28. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      29. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      30. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回、第4回から第8回まで)の統計数値の訂正について
      31. 人事訴訟事件の概況
      32. 成年後見関係事件の概況
      33. 後見制度支援信託の利用状況等について(平成27年から平成29年まで)
      34. 後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)
      35. 児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情
      36. 親権制限事件の動向と事件処理の実情
      37. 親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況
      38. 親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況
      39. 性別の取扱いの変更申立事件数
      40. 平成12年改正少年法の運用の概況
      41. 平成20年改正少年法の運用の概況
      42. 少年事件における被害者配慮制度の運用状況及び原則検察官送致対象事件の概況
      43. 裁判所における個人情報保護に関する問題事例について
      44. 裁判官の新しい人事評価制度について
      45. 裁判官の人事評価に関する規則
      46. 裁判官の新しい人事評価制度の概要について
      47. 裁判所特定事業主行動計画
      48. 懲戒処分の公表指針
      49. 国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針
      50. 決算検査報告掲記事項是正処理状況について
      51. 裁判所施設の耐震診断結果等の公表について
      52. 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画)の策定について
      53. 防災・減災,国土強靱化のための3か年緊急対策について
      54. 退職管理・再就職等規制
      55. 不適切な郵便切手管理に関する全国調査の結果及び今後の対応の御説明
      56. 不適切に管理されていた郵便切手の相当額の返還手続の完了について
      57. 裁判所における行政不服審査法の審理員名簿及び裁決の公表について
      58. ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について
      59. 裁判所における障害者雇用に係る事案に関する検証について
      60. 障害者雇用の推進
      61. 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
      62. 後見人等による不正事例(平成23年から令和5年まで)
      63. 財産管理人選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和5年)
      64. 裁判所における公益通報について
      65. 裁判所ウェブサイト及び最高裁民事・刑事判例集に掲載されている裁判例における記載の違いについて
      66. 司法行政文書の管理の状況
      67. 司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員による会合について(判例集等関係)
      68. 事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会について
      69. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回、第9回)の統計数値の訂正について
      70. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)の統計数値の訂正について
      71. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)の統計数値の訂正について
      72. 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について
      73. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)(令和5年7月28日公表)
    6. 司法統計に関するお知らせ
      1. 司法統計の誤りについて
      2. 司法統計の修正について
    7. 司法統計年報
    8. 月報速報