最高裁判所は,令和元年7月19日,裁判の迅速化に係る検証について,第8回の検証結果を公表しました。これは,裁判の迅速化に関する法律8条1項により,最高裁判所は,裁判所における手続に要した期間の状況,その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析を通じ,裁判の迅速化に係る検証を行い,その結果を2年ごとに公表するものとされていることに基づくものです。
今回公表した報告書では,これまでの検証と同様,地方裁判所における第一審訴訟事件,家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件,高等裁判所における控訴審訴訟事件並びに最高裁判所における上告審訴訟事件について,最新の統計データを用いて審理期間等の状況の検証を行いました。
また,民事第一審訴訟事件及び家事事件について,第6回及び第7回の検証と同様に,裁判所及び弁護士会に対する実情調査を実施したほか,初の試みとして,今回の検証から,刑事通常第一審事件についても裁判所,検察庁及び弁護士会に対する実情調査を実施し,それぞれ分析を行いました。
1.裁判の迅速化に係る検証に係る検証に関する報告書の概要について
2.裁判の迅速化に係る検証に関する報告書について