裁判所における公益通報について

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1 裁判所における公益通報の取扱いについて

 裁判所に対する公益通報は、公益通報者保護法並びに「公益通報に関する事務の取扱いについて」及び「準公益通報に関する事務の取扱いについて」に基づき取り扱われます。
 通報・相談を行う場合には、以下の通達を御参照ください。
 公益通報に関する事務の取扱いについて(PDF:153KB)
 準公益通報に関する事務の取扱いについて(PDF:97KB)
 

2 最高裁判所における公益通報窓口について

 最高裁判所の公益通報窓口では、裁判所の職員(又は裁判所の職員であった者)、裁判所との契約先の従業員等の公益通報者保護法及び上記通達で定められた者による通報・相談を受け付けております。

公益通報範囲図面

 通報する場合は、所定の「通報書」を使用してください。
 通報書(Word:35KB)
 

【最高裁公益通報・相談窓口】
 最高裁判所事務総局総務局第一課
 電話:03-3264-8111(内線3375)
 

3 関連情報

 裁判所における公益通報及び準公益通報の運用実績(PDF:221KB)

※公益通報制度に関する相談、公益通報の対象となる法律一覧など公益通報に関する最新情報及び「公益通報ハンドブック」等の参考資料は消費者庁のウェブサイトを御覧ください。
公益通報者保護制度(外部リンク(消費者庁))