裁判所職員倫理審査会は,任命権者が,国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において,当該懲戒処分の概要の公表を行うに当たっての参考に供するため,国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針を定め,同公表指針を平成16年3月15日各裁判所に通知しました。
平成16年3月4日
裁判所職員倫理審査会
裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第27条第1項により,任命権者が,同法又は同法に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において,当該懲戒処分の概要の公表を行うに当たっての参考に供するため,標記の公表指針を下記のとおり定める。
記
1. 公表対象
懲戒処分の概要は,公表するものとする。ただし,公表することが適当でないと認められる特段の事情があるときは,この限りでない。
2. 公表内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職段階等の被処分者の属性に関する情報について,個人が識別されない内容のものを基本として公表するものとする。ただし,個別の事案に関し,当該事案の社会的影響,被処分者の職責等を勘案して,別途の取扱いをすべき場合がある。
3. 公表時期
懲戒処分を行った後,速やかに公表するものとする。
4. 公表方法
(1) 公表は,任命権者が行うものとする。ただし,被処分者の任命権者と所属庁の長が異なる場合は,原則として被処分者の所属庁の長が行うものとする。
(2) 公表は,記者クラブ等への資料の提供その他の各庁の実情に応じた適宜の方法によるものとする。