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終局事件記録の閲覧申請について

 裁判員制度導入のための当庁庁舎改修に伴い,当庁に保管する地裁民事事件記録のうちの一部を,庁舎外の場所に保管することになりました。

  これに伴い,平成19年3月12日(月)から,外部保管中の事件記録については,閲覧申請に即日対応することができなくなります。

  ついては,閲覧申請の取扱いを下記のとおり変更しますのでお知らせします。

1. 対象となる事件記録

 当庁に係属し終局した民事事件記録(民事保全事件記録を除く。)のうち,終局後1年を経過した事件記録

2. 閲覧可能日

 外部保管中の事件記録については,平日の午後3時までに閲覧申請がなされたものについて,翌日の午後2時以降に閲覧することができるようになります。なお,翌日が土曜,休日にあたるときは,その翌開庁日となります。

3. 事前の閲覧申請

 外部保管中の事件記録の閲覧に際しては,あらかじめファクシミリ又は郵便で申請書(PDF:145KB)を提出してください。これに基づいて閲覧希望日までに当該事件記録を取り寄せておきます。
 なお,閲覧希望日までに事件記録の取り寄せが間に合わない場合には,電話連絡の上,閲覧希望日を調整させていただきます。

4. 取り寄せた事件記録の保管期間

 閲覧希望日から1週間は裁判所に事件記録を保管しておきますが,その間に閲覧がない場合は,閲覧申請を撤回したものとして取り扱います。
 もし,1週間以内に閲覧できない場合は,下記係あてに連絡してください。

5. その他

 終局事件記録の外部保管に伴う閲覧申請の取扱いの大きな変更点は上記のとおりですが,その他詳細については下記係にお問い合せください。

横浜地方裁判所民事訟廷事務室記録係
045-664-8747

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