検察審査会制度Q&A
- 検察審査員・補充員は、どのようにして選ばれるのですか。
- 検察審査員候補者はどのようにして選ばれるのですか。
- 検察審査員に選ばれる年齢が、20歳以上から18歳以上になったと聞きましたが、本当ですか。
- 検察審査員候補者はいつ選ばれるのですか。
- 検察審査員候補者名簿には何人ぐらい選ばれるのですか。
- 検察審査員候補者名簿に載った後のスケジュール等はどうなっているのですか。
- 検察審査員に選ばれたかどうかは、どのようにして分かるのですか。
- 検察審査員に選ばれた場合、審査会議の日にちは、いつ分かるのですか。
- 検察審査員に選ばれた場合、どこに行けばいいのですか。
- 検察審査員の負担が過重なものにならないよう、具体的にどのような措置が講じられているのですか。
- 検察審査員に選ばれた場合、個人情報はどのように保護されるのですか。また、審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはないのですか。
- 被疑者などに検察審査員や補充員となったことが分かって、逆恨みされたり、脅かされたりするといったことはないのですか。
- どのような事件を審査するのですか。
- 刑事事件のうち、検察官が不起訴処分にした事件が審査対象となります。例えば、文書偽造、職権濫用、傷害、詐欺、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反などがあります。ただし、内乱罪(刑法の内乱に関する罪)と独占禁止法違反の罪(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の罪)は除きます。
- 裁判員制度と何が違うのですか。
- 司法に国民の感覚を反映させるという趣旨は同じですが、その内容はそれぞれ違います。
- (1) 職務
検察審査会制度:
国民の中から選ばれた検察審査員が主に検察官の不起訴処分の当否について審査します。
裁判員制度:
一定の重大な犯罪について刑事裁判に参加し、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを裁判官と一緒に決めます。 - (2) 人数
検察審査会制度:
一審査会につき、11人(その他同数の補充員もいる)。ただし、3か月ごとに約半数が入れ替わります。
裁判員制度:
一事件につき、原則6人(その他補充裁判員もいる)。 - (3) 任期
検察審査会制度:
6か月。ただし、1か月のうち1、2回の審査会議へ出席します(全国平均)。
裁判員制度:
参加する対象事件の公判開始から判決まで。多くの場合5日前後で終わる予定です。
- 検察審査員の任期はどれくらいですか。
- 任期は6か月で、いつから始まり、いつ終わるかは、第1群から第4群までのうちどの群の検察審査員・補充員として選ばれたかによって異なります。
- 第1群・・・
前年12月28日までに検察審査員・補充員が5人ずつ選ばれ、任期は2月1日から7月31日まで
第2群・・・
3月31日までに検察審査員・補充員が6人ずつ選ばれ、任期は5月1日から10月31日まで
第3群・・・
6月30日までに検察審査員・補充員が5人ずつ選ばれ、任期は8月1日から翌年1月31日まで
第4群・・・
9月30日までに検察審査員・補充員が6人ずつ選ばれ、任期は11月1日から翌年4月30日まで - ※ 検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに第1群から第4群までの4つのグループに分けられます。
- 任期が終われば検察審査員全員が交替するのですか。
- 任期は全員同じで6か月ですが、検察審査会は任期の開始時期が3か月ずつずれている2つの群の審査員で構成されていますので、約半数が3か月周期で入れ替わることになります。
- 補充員とは何ですか。
- 検察審査会は、11人の検察審査員によって構成されますが、検察審査員が1人欠けても、審査会議を開き、議決することができないことになっています。そのため、検察審査員が辞めたり、審査会議に出席できなくなった場合に備えて、補充員が選ばれているのです。
- 補充員の任期はどれくらいですか。
- 検察審査員と同じ6か月です。詳しくは、「検察審査員の任期はどれくらいですか。」を参照してください。
- 検察審査会事務局とは何ですか。
- 検察審査会を補助する付属機関で、裁判所職員である検察審査会事務局長及び検察審査会事務官が配属されています。検察審査会長の指揮監督を受けて検察審査会の事務をつかさどり、検察審査会の運営に必要な事務を行います。
- 検察審査員・補充員は、どのようにして選ばれるのですか。
- 次の手順となります。
- (1)各群ごとに検察審査員候補者名簿が作成されます。
- (2)各群の任期開始の約1か月前までに検察審査員候補者名簿から検察審査員及び補充員をくじで選びます。
- 検察審査員候補者はどのようにして選ばれるのですか。
- 次の手順となります。
- (1)市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からそれぞれ割り当てられた人数をくじにより選びます。
- (2)(1)で選ばれた方々の名簿を検察審査会事務局に集めて、各検察審査会の群ごとの検察審査員候補者名簿を作成します。
- 検察審査員に選ばれる年齢が、20歳以上から18歳以上になったと聞きましたが、本当ですか。
- 本当です。これまで検察審査員に選ばれる年齢は20歳以上でしたが、法改正により、令和5年第1群(任期が令和5年2月1日から6か月)以降は、18、19歳の方も検察審査員に選ばれるようになりました。
- 検察審査員候補者名簿に載った後のスケジュール等はどうなっているのですか。
- 各群の任期開始の約3か月前(1群は前年11月中旬頃(名簿記載の通知に同封)、2群は1月中旬頃、3群は4月中旬頃、4群は7月上旬頃)に質問票を送付します。その質問票で、参加することについて支障があるかどうかが確認されます。その後参加が困難な方を除いた同名簿から各群に割り当てられている人数(1、3群検察審査員・補充員各5人、2、4群検察審査員・補充員各6人)を、各群の任期開始の約1か月前ころまで(1群は前年12月頃、2群は3月頃、3群は6月頃、4群は9月頃)にくじで選ばれます。選ばれた方については別途お知らせします。選ばれた場合は各群の任期に従って、検察審査員・補充員の各職務を行っていただきます。
- 検察審査員または補充員に選ばれた場合、審査会議の日にちは、いつ分かるのですか。
- 検察審査会事務局から検察審査員または補充員に選ばれた旨の通知と検察審査会議(会長互選会議)の招集状が送付されますので、会議の約1か月くらい前には分かります。
- 検察審査員(補充員含む)の負担が過重なものにならないよう、具体的にどのような措置が講じられているのですか。
- 以下の措置が講じられています。
- (1)辞退事由の整備
一定以上の年令、特定の職業に就いている場合、また、本人の病気や介護・養育の必要など、「やむを得ない事由」があると判断された場合などには、辞退を認められることになっています。 - (2)旅費・日当等の支給
検察審査員に対しては、旅費・日当・宿泊料が支給されることになっています。 - (3)仕事を休むことへの配慮
検察審査員の職務のために必要な時間は職場を離れることができます。また、検察審査員の職務を行うために仕事を休んだこと等を理由として、事業主が不利益な取扱いをすることは禁止されています。 - (4)その他
- 検察審査員の個人情報の保護
- 検察審査員に対する不正な働きかけ等の処罰
- 会議は非公開
- 検察審査員に選ばれた場合、個人情報はどのように保護されるのですか。また、審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはないのですか。
- 審査員の氏名、住所等の個人情報は、本人以外に開示することはなく、審査申立人や被疑者等の事件関係者に名前を知られることはありません。
- 被疑者などに検察審査員や補充員となったことが分かって、逆恨みされたり、脅かされたりするといったことはないのですか。
- 審査会議は非公開とされていますし、誰が検察審査員又は補充員であったか、どの検察審査員がどのような意見を述べたかなどについては外部に漏らすことが禁止されていますし、検察審査員の氏名が記載される議決書なども非公開ですので、被疑者はもちろん、申立人にも誰が審査に関与したか分かりませんので、ご安心ください。
- 検察審査員になるのに何か制限はあるのですか。
- 次のような方は、検察審査員になることができません。
- (1)欠格事由(一般的に検察審査員になることができない人)
- 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
- 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた人
- (2)就職禁止事由(検察審査員の職務に就くことができない人)
- 国務大臣
- 会計検査院検査官
- 司法関係者(裁判官、検察官、弁護士など)
- 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
- 自衛官 など
- (3)事件に関連する不適格事由(その事件について検察審査員になることができない人)
- 審査する事件の被疑者又は被害者本人、その親族、同居人 など
- (4)職務執行停止事由(検察審査員の職務を停止される人)
- 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない人、逮捕又は勾留されている人
- 検察審査員を辞退することはできないのですか。
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- 検察審査員は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できません。
-
ただし、国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから、法律で次のような辞退事由を定めており、そのような事情に当たると認められれば、辞退することができます。
(1)70歳以上の人
(2)国会又は地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります)
(3)国又は地方公共団体の職員及び教員
(4)学生、生徒
(5)5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選定手続の期日に出頭した人
(6)3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
(7)一定の「やむを得ない理由」があって、検察審査員の職務を行うことや検察審査会に行くことが困難であると検察審査会が認めた人
- 辞退の申出はどのようにすればよいのですか。
- 書面で申し出ることとされていますので(検察審査会法施行令12条)、基本的には質問票で辞退の申出をしてください。
- (1群の方)
候補者名簿記載のお知らせに同封された質問票の該当部分に事情を記入して返送してください。
(2~4群の方)
後ほど質問票が送付されますので、該当部分に事情を記入して返送してください。
- どのような裏付け資料が必要ですか。
- 手元にあるもので結構ですが、例えば以下のようなものが考えられます。
- (1)検察審査員となることができない方は職業のわかる身分証明書の写しなど
- (2)重い病気を理由とする辞退を希望する方は病院・薬局の領収書の写しなど
- 「やむを得ない事情」とはどういうことですか。
- 社会常識に照らして、6か月間検察審査員又は補充員の職務を行っていただくのは困難と思われる事情のことです。辞退の判断に関しては、候補者の方々の諸事情をできる限り考慮して行います。
- 検察審査会は、検察事務に国民の良識を反映させるところだといわれていますが、どのような仕事をするのですか。
- 検察審査会の仕事は、大きく分けて二つあります。
- (1) 検察官のした不起訴処分の当否を審査すること
- (2) 検察事務の改善について建議・勧告をすること
- 法律や裁判のことを知らなくても、検察審査員として判断することができるのですか。
- 法律の知識は必要ありません。ご自身の良識に基づいて判断していただければ結構です。審査に必要な場合には、法律上の問題点等について弁護士(審査補助員)の助言を求めることもできます。
- 審査会長は、どのようなことをするのですか。
- 審査会長の仕事には、審査会議の議長となって議事を整理するほか、次のようなものがあります。
- (1) 審査会議を招集し、検察審査員・補充員に招集状を発すること
- (2) 検察審査員が辞退したりして欠員が出た場合には補欠の検察審査員を選び、また、検察審査員が審査会議当日欠席したりして審査会議に参加できなくなった場合には臨時の検察審査員を選ぶこと
- (3) 審査の順序を変更すること
- (4) 審査会議に立ち会った検察審査会事務官が作成した議事録(会議録)を点検した上で、署名押印をすること
- (5) 出席した検察審査員・補充員に支給する旅費や日当の額を決定することなどです。
- 検察審査員・補充員は、どのような身分になるのですか。
- 検察審査員・補充員は、その任期中、裁判所の非常勤の職員として扱われます。したがって、審査する事件についてわいろを受け取ったりすると処罰されます。しかし、任期中でも議会の議員の候補者になったりすることができる点などでは、一般の公務員とは異なります。
- 検察審査員・補充員として、守らなければいけないこと(義務)はあるのですか。
- (1) 審査会議に出席する義務・・・招集を受けた検察審査員・補充員は、原則として出席していただくことになっています。どうしても出席できない理由があるときは、事前に書面でその理由を明らかにしてください。
- (2) 宣誓する義務・・・検察審査員・補充員は、必ず「良心に従い公平誠実にその職務を行う」ことを宣誓することになっています。
- (3) 秘密を守る義務・・・検察審査会法上、検察審査員又は補充員が、会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見もしくはその多少の数その他職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはいけないことになっています。(外部に漏らすと6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処するとの規定があります。)。
- 検察審査員に選ばれて万が一出席できなくなった場合どうすればいいのですか。また罰則等はあるのですか。
- 病気などでどうしても出頭できないときは、検察審査会事務局に連絡してください。なお、検察審査会法上、正当な理由なく招集に応じない場合は、10万円以下の過料に処するとの規定があります。
- 議決した後はどのようになるのですか。
- (1)議決書を作成する。
- (2)検事正と検察官適格審査会に議決書謄本を送付する(起訴議決の場合は検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所にも送付)。
- (3)検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示する。
- (4)申立人に議決の要旨を通知する。
- 起訴相当の議決をした後はどうなるのですか。
- 起訴相当の議決に対して、検察官から不起訴処分をした旨の通知を受けた場合又は定められた期間内に当該議決に対する処分の通知がなかった場合、検察審査会は、再度の審査(第二段階の審査)を行うことになります。
- これまでの審査事件の中で、起訴にまで至った事件はどれくらいあるのですか。
- 起訴相当や不起訴不当の議決に基づいて、検察官が再検討した結果、起訴した事件は約1,900人(被疑者数による延べ人数)です。(令和7年12月31日まで)