サイト内検索

サイト内検索結果

代表 の検索結果 : 7023件(3491-3500を表示)

表示順
一致順
更新日順

R4_kengakumousikomisyo.xls

更新日 : 令和5年3月3日

最高裁判所庁舎見学 申込書 裁判所 使用欄送付先  〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所広報課 宛※見学の申込みには、事前の電話予約(見学ダイヤル03-3264-8151)が必要です。   電話予約の無い申込みは無効です。※申込書送付前に、控え用のコピーを取ってください。電話予約日        年    月    日 1 見学日時       年     月     日  ...

104721.pdf

更新日 : 令和5年2月28日

1 富山家庭裁判所委員会(第39回)開催議事概要 1 開催日時令和4年12月6日(火)午後2時から午後4時まで 2 開催場所富山地方・家庭裁判所大会議室 3 出席者【委員】(五十音順、敬称略)青木恵、天田佑、稲村睦子、大平泰子、小幡幸治、澁谷輝一、島幸美、吉田彩【説明者】梅村地裁会計課長及び小林地裁総務課庶務係長【事務担当者】畦地家裁事務局長、田中家裁事務局次長、梅村地裁会計課長、...

Se153_IsanFunsou.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <遺産に関する紛争調整調停> 1 概要例えば,相続人の 1 人の名義になっている不動産が被相続人の相続財産であるかどうかについて,相続人の一部で争いがある場合など,相続人の間で相続財産の有無,範囲,権利関係等に争いがある場合に,当事者間で話合いをしてもまとまらないときや話合い自体ができないときには,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合など,相...

Se133_Naien.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <内縁関係調整調停> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみではなく,解消に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。また,内縁関係を解消した方がよいかどう...

Se135_ZaisanBunyo.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <財産分与請求調停> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることをいいます。離婚後,財産分与について話合いがまとまらない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で財産分与について話合いをすることができます。)。調停手続では,夫婦が協力して得...

Se136_NenkinBunkatu.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <年金分割の割合を定める調停又は審判> 1 申立人(申立てができる人)離婚した元夫離婚した元妻※ 法律に定める一定の場合には,事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象となることがあります。 2 申立先調停:相手方の住所地の家庭裁判所審判:申立人又は相手方の住所地の家庭裁判所(ただし,相手方との間で担当する家庭裁判所について合意できており,管轄合意書を提出していただいたときには...

Se137_Isyaryouseikyuu.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <慰謝料請求調停> 1 概要慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。離婚後に離婚の原因を作った相手方に対して慰謝料を求める場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます(離婚前の場合には,離婚調停の中で慰謝料について話合いをすることができます。)。調停...

Se140_Shinzokukan.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <親族関係調整調停> 1 概要親族間において,感情的対立や親の財産の管理に関する紛争が原因となるなどして親族関係が円満でなくなった場合に,円満な親族関係を回復するための話合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,親族関係が円満にいかない原因などについて,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解...

Se145_KonoKangosya.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <子の監護者の指定調停> 1 概要離婚した夫婦の間に未成年の子どもがいる場合や,別居中の夫婦の間でどちらが子どもを監護するかが決まらない場合,父母の協議により子の監護者を定めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。このように子どもの監護者を定めるための協議...

Se150_Rien.pdf

更新日 : 令和5年2月16日

1 <離縁調停> 1 概要感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合など,養親と養子との話合いがまとまれば,市町村長に離縁の届出を出すことにより,養子縁組関係は解消することになります。しかし,養親と養子の間で話合いをしてもまとまらない場合や話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 2 申立人(申立てができる人) ...