第2 申立書を作成する

第2 申立書を作成する

 債権執行の申立ては書面でしなければならないことになっています。あなたの方で申立書を書いていただかなければなりません。申立時には申立書に記載漏れのないようにしてください。
 書式については下記のリンクにあるものをご利用ください。ただし、その書式はあくまで定型ですので、特殊なケースには当てはまらない場合がありますので注意してください。また、裁判所を福井地方裁判所に変更してご使用ください。
 また、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録をそれぞれ4部コピーして申立書とともに提出してください。目録類には押捺しないでください。提出していただいた当事者目録等を使って差押命令を作成します。

1 当事者目録

 当事者の表示は、債務名義(判決や和解調書など)に記載されているものが基準となります。債務名義と現在の住所や氏名が異なる場合には、両方を併記してください。

2 請求債権目録

 請求できる金額は、債務名義(判決や和解調書など)に記載されている範囲内に限られます。

  • 利息・遅延損害金
遅延損害金は債務名義に記載されている起算日から申立日までの確定額で請求できます。
金額については申立人の側で計算の上、記載してください。
  • 執行費用
次のものが基本的に請求できます。
  1. 申立手数料
    4,000円
  2. 命令正本送達費用
    3,196円

    第3記載の郵便切手の額により3,196円を越える場合はその金額。
    ただし、日付指定分の切手の額は含めません。

  3. 申立書作成及び提出費用
    1,000円
  4. 会社の代表者事項証明書又は履歴事項証明書取得費用
  5. 執行文・送達証明取得費用
    450円
    送達証明書のみの場合は150円となります。

3 差押債権目録

 請求債権の範囲内で差押えを求める額を記載します。

4 陳述催告の申立

 陳述催告は第三債務者に対して、差押債権の有無や額、支払いの意思や先行する差押えの有無を照会することによって、実際に差押さえた債権がいくらあるのかを調査するものです。必要事項を記入して署名(記名)押印しておいてください。