家庭裁判所の手続案内

家庭裁判所の手続案内

福井家庭裁判所、福井家庭裁判所武生支部、福井家庭裁判所敦賀支部及び福井家庭裁判所小浜出張所では、家事手続案内を次のとおり行っています。

  1. 家事手続案内は、家庭に関する事項(例えば、夫婦・親子・親族・相続・戸籍等)に限ります。主に、家庭に関する事件を解決するための手続(どんな申立てをするのか、申立てに必要な書類、申立てをする裁判所がどこか等)を説明するものです。家事手続案内担当者に「離婚したほうがよいか。」、「慰謝料を取れるかどうか。」などの判断や、「養育費はいくらもらえるか。」などの具体的な金額の見通しを求められてもお答えできません。
  2. 家事手続案内は、1件につき概ね20分以内を予定しています。あらかじめお聞きしたいことを整理していただければ、要領よく伺うことができますので御協力をお願いします。
  3. 家事手続案内は、無料です。手続案内の受付は平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午前11時30分までと、午後1時から午後4時30分までです。
  4. 家事手続案内の際に話された内容は、一切秘密にします。
5.お問い合わせ先
福井家庭裁判所書記官室家事受付係電話0776-91-5069
福井家庭裁判所武生支部電話0778-23-0050
福井家庭裁判所敦賀支部電話0770-22-0812
福井家庭裁判所小浜出張所電話0770-52-0003

成年後見サイト

成年後見事件等に関する書式については、次の各窓口にお問い合わせいただくか、裁判所サイト「申立て等で使う書式」をご覧ください。

【お問い合わせ先】
福井家庭裁判所書記官室後見係電話0776-91-5092
福井家庭裁判所武生支部電話0778-23-0050
福井家庭裁判所敦賀支部電話0770-22-0812

遺産分割の手続に使う書式について

遺産分割の申立てに使用する「遺産目録」及び「特別受益目録」については、裁判所サイト「申立て等で使う書式」掲載の書式のほか、次の書式を使用することができます。

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会について

書類交付等申請書

証明書等の郵送を希望される場合は、返信用の封筒及び切手が必要です。

その他の書式については、裁判所サイト「申立て等で使う書式」をご覧ください。