不動産執行の申立てをされる方へ

不動産競売手続の中で最もよく利用されている強制競売手続と担保不動産競売手続について説明します。

1 強制競売手続

 強制競売手続とは、債権者が勝訴判決などの債務名義を有しているにもかかわらず、債務者がお金を支払ってくれないときに、その債務名義に基づいて債務者の所有する不動産を差し押さえ、これを競売(広く買受けの申出を行わせ、最高の価額で申出をした者に売るという売買方法)により換価してその換価代金から債権を回収する手続です。

2 担保不動産競売手続

 担保不動産競売手続とは、債権者が債務者(所有者)の不動産に抵当権などの担保権を有しているときに、これを実行して競売により当該不動産を換価してその換価代金から債権を回収する手続です。強制競売手続と異なり、判決などの債務名義は不要です。

 なお、担保不動産競売手続も、強制競売手続と比較して債務名義を必要とするか否かの違いはありますが、申立後の手続はほぼ同じです。

 不動産競売手続の申立てに必要な書類等の詳細は次のとおりです。

一部代位弁済により移転した(根)抵当権に基づく競売申立てについて

 一部代位者からの競売申立てにあたっては、通常の申立てに必要な添付書類に加えて、次の書類が必要です。

1.同意書((根)抵当権の一部代位)【記載例】(PDF:73KB)

※申立書の本文中に引用した物件目録を必ず添付してください。
※同意書の添付書類として作成者(原(根)抵当権者)の印鑑証明書の提出が必要です。

2.(根)抵当権の一部を承継した事実を証明する書類次のいずれか
 ア ​一部代位弁済による(根)抵当権移転の付記登記を経由した不動産登記事項証明書
 イ(根)抵当権の一部移転を証明する公正証書その他の公文書

 ただし、令和2年3月31日までに生じた債権を一部弁済し、これを担保する(根)抵当権の一部移転を受けた代位弁済者が競売を申し立てる場合において、対象不動産に登記上第三取得者があるときは、上記の不動産登記事項証明書に限られます。