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動産 競売 の検索結果 : 2717件(2441-2450を表示)

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氏の変更許可 | 裁判所

更新日 : 令和7年5月26日

氏の変更許可 | 裁判所氏の変更許可トップ > 各地の裁判所 > さいたま地方裁判所/さいたま家庭裁判所/埼玉県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 氏の変更許可 1.概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、氏及び氏の振り仮名の変更について家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活にお...

後見等手続の説明、書式例 | 裁判所

更新日 : 令和7年4月4日

後見等手続の説明、書式例 | 裁判所後見等手続の説明、書式例(岡山家庭裁判所管内)トップ > 各地の裁判所 > 岡山地方裁判所/岡山家庭裁判所/岡山県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 家庭裁判所の手続について > 後見等手続の説明、書式例重要なお知らせ令和7年4月から後見等事務報告書等の書式が変更されます。▶変更後の書式はこちら(最高裁判所後見ポータルサイトへ) ※令和7年3月まで...

R07_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和7年2月13日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 横浜家庭裁判所 1 照会先横浜家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所地が、横浜家庭裁判所の管轄区域となる神奈川県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の管轄区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じてから の各庁に申請してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍...

denshinoufuQA_Payeasy.pdf

更新日 : 令和7年1月22日

電 子 納 付 Q & A (ペイジー) A 電子納付(ペイジー)とは、裁判所へ出向くことなく、保管金(裁判手続に必要となる費用として裁判所に預け入れる金銭等)の納付を、パソコンやスマートフォン、携帯電話、ATMから行うことができるサービスです。電子納付(ペイジー)なら、24時間いつでも、パソコン等からすぐに納付ができます(ただし、Q4のとおり、裁判等の手続によっては利...

R0701_densinouhusetumeibunsyo.pdf

更新日 : 令和7年1月8日

(R7.1)京都地方裁判所⇒詳しくは、裏面を御覧ください。原則24時間365日、いつでもどこからでも納付できます。振込手数料は原則無料です。裁判所へ保管金提出書を提出する必要がなくなります。残金は、自動的に振り込まれます。見本お問合せ先〒604-8550      京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)京都地方裁判所出納課出納第三係☎075-257-9176(直通)電子納付とは、保管金をインタ...

241001minjikitte.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

事件の種別 当事者数 金 額 枚 数 合計額 500 10 140 8 110 10 100 5 50 4 10 8 8,000 500 4 140 4 110 4 100 2 10 4 3,240 500 8 100 12 50 10 20 10 10 10 6,000 500 2 100 2 10 2 1,220 500 4 100 12 50 10 20 10 10 10 4,000 500...

R6.9zaisankaiji.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

【財産開示手続について】財産開示手続とは、権利実現の実効性を確保する見地から、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続であり、債務者が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続です。 ≪債務名義に基づく財産開示手続の流れ≫ 1 管轄(申立てをする裁判所)財産開示の手続は、債務者の住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方...

2024_denshinouhuQ_A.pdf

更新日 : 令和6年8月9日

電 子 納 付 Q & A (ペイジー) A 電子納付(ペイジー)とは、裁判所へ出向くことなく、保管金(裁判手続に必要となる費用として裁判所に預け入れる金銭等)の納付を、パソコンやスマートフォン、携帯電話、ATMから行うことができるサービスです。電子納付(ペイジー)なら、24時間いつでも、パソコン等からすぐに納付ができます(ただし、Q4のとおり、裁判等の手続によっては利...

R06.04.01_syoukaisarerukatahe.pdf

更新日 : 令和6年3月25日

1 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ 横浜家庭裁判所 1 照会先横浜家庭裁判所(支部を含みます。)に照会できるのは被相続人の最後の住所地が、横浜家庭裁判所の管轄区域となる神奈川県内にあった場合だけです。本庁及び各支部の管轄区域は以下のとおりです。被相続人の最後の住所地に応じてから の各庁に申請してください。なお、最後の住所地は、被相続人の住民票の除票又は戸籍...

050801_syoukaisyo.pdf

更新日 : 令和5年8月10日

住所〒照会者 印電話担当 1 被相続人の戸籍(除籍)の全部事項証明書 通 2 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票) 通 3 照会者の資格証明書類 通(戸籍の全部事項証明書等・住民票・法人の登記事項証明書・資格証明書) 4 利害関係の存在を証する書面 通(                             ) 5 委任状 通 6 郵便切手貼付済み返信用封筒 通 7 その他(          ...