氏の変更許可

1.概要

 やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、氏及び氏の振り仮名の変更について家庭裁判所の許可が必要です。
 やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
 なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。
 氏の変更をする場合には、氏とあわせて氏の振り仮名の変更の申立てをしてください。変更前後で同じ読み方(振り仮名)であっても、氏の振り仮名の変更が必要です。
 氏の振り仮名のみを変更する場合には、「氏の振り仮名の変更許可」の申立てをしてください。
 ※ 本籍地の市区町村から通知された戸籍に記載される予定の氏の振り仮名を訂正する手続は、裁判所ですることはできません。市区町村へ届け出てください。
 ※ 本籍地の市区町村長が、令和7年5月26日から起算して1年を経過した日に記載した氏の振り仮名は、1度に限り、裁判所の許可なく、市区町村への届出により変更することができます。手続については、市区町村におたずねください。

2.申立人(申立てができる人)

  • 戸籍の筆頭者及びその配偶者
  • 父又は母が外国人である者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)

3.申立先

申立人の住所地の家庭裁判所
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※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の変更の許可を求める場合には、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てていただくことになります(もし、日本に一度も居住したことがないなど、日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には、東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。)

4.申立てに必要な費用

5.申立てに必要な書類

(1)申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)

(2)標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 氏の変更の理由を証する資料
    a. 婚氏続称(離婚後も婚姻中の氏を使い続けること)や縁氏続称(養子離縁後も縁組中の氏を使い続けること)をした申立人が婚姻前の氏や縁組前の氏に戻ることを求める場合に、婚姻前(養子縁組前)の申立人の戸籍(除籍、改製原戸籍)から現在の戸籍までのすべての謄本の提出をしていただくことがあります。
    b. 離婚や配偶者の死亡により復氏をした申立人が婚姻中の氏に戻ることを求める場合に、婚姻中の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の提出をしていただくことがあります。
    c. 外国人の配偶者の氏(又は通称氏)への変更や外国人の父又は母の氏への変更の場合に、その外国人の住民票(住民票が作成されている場合)の提出をしていただくことがあります。
  • 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏が「○○」、氏の振り仮名が「△△」と変更されることに伴い、自分の氏が「○○」、氏の振り仮名が「△△」と変更されることに同意する旨が記載され、日付、署名、押印のある書類。適宜の書式で構いません。)

※ 氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」とされています。一般的な読み方といえるかどうかについて疑義がある場合には、その読み方について、社会において受容され又は慣用されていることを示す資料(例えば、その読み方を現に使用していることを証するパスポートや預貯金通帳等)を提出していただくことがあります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6.申立書の書式及び記載例

書式
記載例(戸籍に振り仮名の記載がある方)
記載例(戸籍に振り仮名の記載がない方)

7.手続きの内容に関する説明

1. 許可されたときは、どのような手続をとればよいのですか。
戸籍に記載された氏及び氏の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可の審判が確定した後に、市区町村役場に届出をすることが必要になります。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請(Q2)をしてから、申立人の本籍地又は住所地の役場に氏及び氏の振り仮名の変更の届出をしてください。住所地の役場で行う場合には、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。
2. 確定証明書は、どのように申請するのですか。
家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙、郵送の場合には返信用の切手を添えて、審判をした家庭裁判所に申請してください。