債権執行

債権差押命令の申立てをされる方へ(さいたま地方裁判所第3民事部債権執行係)

 判決正本,公正証書正本,支払督促正本等に基づいて,債務者(相手方)に対し,債権者が第三債務者(債務者の勤務先や預金を持つ銀行等)に対して有する給与や預金等の債権差押えを申し立てる方法を説明します。

提出書類

  1. 債権差押命令申立書 1通
  2. 申立手数料としての収入印紙(基本金額は4000円)
  3. 郵便切手(金額は「予納郵便切手等一覧表」を参照してください)
  4. 申立ての内容を裏付ける書類(以下は代表的なものです)
    1. 債務名義(原則として,執行文が付いたもの)
    2. 債務名義の送達証明書
    3. 資格証明書(商業登記簿謄本。当事者に会社が含まれる場合に必要となります)
    4. 住民票等(債務名義と現在の当事者の住所が違う場合等に必要となります。住民票は個人番号(マイナンバー)の記載のないものを提出してください)
  5. 申立書の目録部分の写し,宛名付封筒(提出部数は本文を参照してください)

※ここでは,代表的なものを列挙しました。
 事案によっては,他の書類が必要となる場合があります。
 個々の説明は,以下の記述を参考にしてください。

※書類の提出先は,債務者の現在の住所地を管轄する裁判所です

債務名義,執行文及び送達証明書について

  1. 執行文付与申請
     差押えをするための根拠となる請求債権を記載した裁判所の判決,和解調書や公正証書等(これらの文書のことを「債務名義」といいます。)によって強制執行を行うには,これらの正本に「執行文」が付与されていることが必要となります。
     お手持ちの債務名義の正本に執行文を取得するには,判決等を行った裁判所に,執行文付与申立書に印紙300円を貼付のうえ,債務名義の正本を添付して申請してください。ただし,仮執行宣言付支払督促正本,少額訴訟における確定判決又は仮執行宣言を付した少額訴訟の判決正本は,執行文が不要となります。また,家庭裁判所の調停調書等も執行文が不要となる場合があります。
  2. 送達証明書
     債務名義の正本又は謄本が,債務者に送達されていないと強制執行はできません。判決等を行った裁判所に対して,債務名義の正本又は謄本の送達証明申請を行ってください。申立手数料は,証明事項1項目につき,印紙150円です。なお,公正証書の場合は,執行文,送達証明とも,公正証書を作成した公証役場にお問い合わせください。

債権差押命令申立書を提出する裁判所(管轄区域)について

 申立書を提出する裁判所は,債務者(相手方)の住所(会社の場合は,本店所在地)によります。さいたま地方裁判所本庁あるいは支部に申し立てることができる市町村は,次の管轄区域一覧表のとおりです。なお,本庁と支部でも申立てができる市町村の範囲がありますので,ご注意ください。また,管轄区域に疑問がある場合は,裁判所の担当者にお尋ねください。

申立書の作成について

 申立書は,A4判の用紙を用い,横書き,左綴じで,左側に3㎝程度の余白を設けた上で作成してください。また,申立書と各目録のページとの間には割印をしたうえで,各ページに捨印を押印してください。印鑑は,実印である必要はありませんが,後日,裁判所に取立届や取下書等を提出していただく際には,申立書と同一の印鑑を使用してください。

 また,債務者,債権者等の現住所が債務名義に記載した住所や商業登記簿謄本上の住所と異なる場合は,その両方を併記し,かつ,そのつながりを住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの),戸籍の附票や商業登記簿謄本等で証明してください。

 なお,給料や銀行預金を差し押さえる場合の一般的な書式を当ホームページに掲載しました。また,さいたま地裁の本庁及び支部の債権執行係でも入手できますので,参考にしてください。また,養育費など,扶養義務等にかかる定期金債権に基づいて給料等の継続的債権の差押えを申し立てる場合は,書式や差押可能な債権の範囲が若干異なりますので,書式の入手やご不明の点については,各裁判所にお問い合わせください。

申立手数料,予納郵便切手及び各目録の写しの枚数について

 申立手数料(収入印紙)は,基本額が1件4,000円となっています。ただし,申立てが1件であっても,債権者,債務者または債務名義が複数ある場合は,その人数等をかけた金額が手数料の額となります(第三債務者は複数でも,手数料は変わりません。)。また,予納郵便切手の組合せ,申立書のほかに添付する各目録の写しの枚数は,「予納郵便切手等一覧表」を参照してください。

第三債務者に対する陳述催告の申立てについて

 第三債務者に対して,差押債権の有無やその額等についての回答を求める申立てをする場合は,債権差押命令の申立てと同時に行ってください。この場合に必要な予納郵便切手の組合せについても,別添の「予納郵便切手等一覧表」を参照してください。

宛名を記載した封筒について

 事件の迅速な処理のために,申立てをされる方に債権者の宛名を記載した封筒(通数 第三債務者の数+2)をご用意していただくようお願いしています。
封筒の大きさ 長形3号(120mm×235mm)

資格証明書等について

 当事者が法人の場合は,商業登記簿謄本を提出していただきます。この場合,その認証日が申立日前1か月以内のものを提出してください。商業登記簿謄本の交付申請については,最寄りの法務局へお問い合わせください。

債権差押命令が発令された後の手続について

差押債権者の方へ(PDF:881KB)

債権差押命令に関する問合わせ及び申立書の提出先については,窓口案内をご覧ください。