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1.概要
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、名及び名の振り仮名の変更について家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
※ 名の変更をする場合には、名とあわせて名の振り仮名の変更の申立てをしてください。変更前後で同じ読み方(振り仮名)であっても、名の振り仮名の変更が必要です。
※ 名の振り仮名のみを変更する場合には、「名の振り仮名の変更許可」の申立てをしてください。
2.申立人(申立てができる人)
- 名及び名の振り仮名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)
3.申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
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4.申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手:別表第一審判(後見等以外)
5.申立てに必要な書類
(1)申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2)標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名及び名の振り仮名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、申立時ではなく、事情をお尋ねする日などに、その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」とされています。一般的な読み方といえるかどうかについて疑義がある場合には、その読み方について、社会において受容され又は慣用されていることを示す資料(例えば、その読み方を現に使用していることを証するパスポートや預貯金通帳等)を提出していただくことがあります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立書の書式及び記載例
書式
記載例(子どもが15歳以上で、振り仮名が戸籍に記載されている場合)
記載例(子どもが15歳以上で、振り仮名が戸籍に記載されていない場合)
記載例(子どもが15歳未満で、振り仮名が戸籍に記載されている場合)
記載例(子どもが15歳未満で、振り仮名が戸籍に記載されていない場合)
7.手続きの内容に関する説明
- 許可されたときは、どのような手続をすればよいのですか。
- 戸籍に記載された名及び名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、本籍地又は住所地の役場に名及び名の振り仮名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください