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遺産分割調停の申立てをする場合は次の書類等を用意してください。
なお、以下の書面もお読みください
家事事件の申立てをした方へ(PDF:321KB)
相手に知られたくない情報がある場合(PDF:397KB)
※審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
※申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は、その戸籍は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
- 申立書原本1通、写し(当事者等目録、各種遺産目録を含む。)相手方の人数分の通数
- 送達場所の届出書1通(PDF:110KB)
- 事情説明書1通
- 進行に関する照会回答書1通
- 戸籍謄本、遺産に関する証明書等(詳しくはこちらをご覧ください。)
- 収入印紙1200円(被相続人1人につき)
- 郵便切手(110円15枚・100円15枚・50円5枚・20円5枚・10円10枚)+(当事者が5人を超える場合は、当事者が1名増すごとに、110円4枚・100円3枚、50円1枚、20円2枚、10円4枚を追加)
- 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)
書式のダウンロード
- 遺産分割調停申立書(PDF:538KB) 記載例(PDF:729KB)
- 当事者等目録(PDF:697KB)
- 遺産目録(土地)(PDF:694KB)
- 遺産目録(建物)(PDF:708KB)
- 遺産目録(現金、預貯金、株式等)(PDF:707KB)
(以上は全国共通の定型書式につき、裁判所サイトへのリンクになっています。) - 送達場所の届出書(PDF:110KB)
- 事情説明書(PDF:238KB)
- 進行に関する照会回答書(PDF:131KB)
- ★必要に応じて提出
非開示の希望に関する申出書(PDF:216KB)
申立書の提出先
相手方のうちの一人が実際に居住している地域を担当する家庭裁判所(相手方が埼玉県内に居住している場合はこちら、県外に居住している場合はこちら)
ただし、申立人全員と相手方全員との間に、これと異なる家庭裁判所で調停をすることの合意(書面化が必要です。)があれば、その合意した家庭裁判所でも調停ができます。