未成年後見人選任の申立て

重要な注意点

  1. いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので、申立ての際には十分ご注意ください。
  2. ご本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が、1200万円以上ある場合には、ご本人の財産を適切に保護、管理するため、「専門家(弁護士、司法書士等)を後見人や監督人に選任」したり、「後見制度支援信託等を活用」する運用を行っています。
  3. 家庭裁判所の手続では、個人番号(マイナンバー)が必要となることはありません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類をご提出ください。
  4. 後見人には、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。ご本人の財産状況、ご本人が必要とする支援の内容などによっては、家庭裁判所の判断により、専門職(弁護士、司法書士等)や法律や福祉にかかわる法人などを後見人に選任することがあります。
  5. 家庭裁判所は、後見人及びご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされおり、後見人の報酬額のめやすはつぎのとおりです。

手続の流れ

  1. 申立てをする裁判所とその所在地を、以下の一覧でご確認ください。
    →申立てをする裁判所は、原則として、未成年者の「住民票の所在地」が基準となります。
    →さいたま家裁以外の裁判所に管轄がある場合は、申立書式がさいたま家裁のものと異なることがありますので、当該管轄裁判所へ直接お問い合わせください。
    申立てをする裁判所(管轄区域)一覧(PDF)
  2. 未成年後見申立の手引きをダウンロードし、ご一読ください。
    未成年後見申立の手引(令和3年4月版)(PDF)
  3. 申立書式にある「必要書類等一覧表(未成年後見)」に記載のある必要書類等を揃えてください。申立書式は以下からダウンロードし、申立書等をご記入、ご用意ください。

    【申立書式 個別版】
    1. 必要書類等一覧表(未成年後見)(PDF
    (必要書類等一覧表に標記のある「申立書等綴り」とは、次の2~11のことです。)
    2. 申立てに当たっての注意(PDF)
    3. 未成年後見人選任申立書(Word)記載例(PDF)
    4. 未成年後見人選任申立書の継続用紙(未成年者が複数の場合)(Word)
    5. 申立事情説明書(Word)記載例(PDF)
    6. 親族の意見書、記載例、親族の意見書について(Word)
    7. 親族関係図(Excel)記載例(PDF)
    8. 収支予定表(Excel)記載例(PDF)
    9. 財産目録(Excel)記載例(PDF)
    10. 相続財産目録(Excel)記載例(PDF)
    11. 未成年後見人候補者事情説明書(Word)記載例(PDF)


    【申立書式 一体版】
    申立書一体版(PDF)
     ※申立書式個別版を1ファイルにしたものです。
  4. 上記3でダウンロードした「必要書類一覧表(未成年後見)」を利用して、申立に必要なものが全て揃っているかご確認ください。
  5. 管轄の裁判所へ申立ての具体的手順をお問い合わせください。