成年後見・保佐・補助の申立て

重要な注意点

  1. いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので、申立ての際には十分ご注意ください。
  2. ご本人の流動資産額(現金・預貯金・株式等の評価額)が、1200万円以上ある場合には、ご本人の財産を適切に保護、管理するため、「専門家(弁護士,司法書士等)を後見人等や監督人に選任」したり、「後見制度支援信託等を活用」する運用を行っています。
  3. 家庭裁判所の手続では、個人番号(マイナンバー)が必要となることはありません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類をご提出ください。
  4. 後見人等には、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。ご本人の財産状況、ご本人が必要とする支援の内容などによっては、家庭裁判所の判断により、専門職(弁護士,司法書士等)や法律や福祉にかかわる法人などを後見人等に選任することがあります。
  5. 家庭裁判所は、後見人等及びご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を後見人等に与えることができるものとされおり、後見人等の報酬額のめやすは次のとおりです。

手続の流れ

  1. 申立てをする裁判所とその所在地を、以下の一覧でご確認ください。
    → 申立てをする裁判所は、原則として、後見等を必要とする認知症、精神障害等のある方の「住民票の所在地」が基準となります。
    → さいたま家裁以外の裁判所に管轄がある場合は、申立書式がさいたま家裁のものと異なることがありますので、当該管轄裁判所へ直接お問い合わせください。

    申立てをする裁判所(管轄区域)一覧(PDF)
  2. 成年後見制度(成年後見・保佐・補助)についての解説ビデオをご覧ください(インターネット配信)。
    ※さいたま家裁管内の各裁判所にお越しいただいてもビデオをご覧いただけます。
    ※事前にご覧いただいていない方には、申立時や面接時等にご覧いただく場合があります。
    ※後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定が削除されるなどの見直しが行われました。詳細はこちらをご覧ください。

    (1)ビデオ「ご存知ですか? 後見人の事務」成年後見(手続説明)
     →制度や手続の一般的な内容について分かりやすく説明したものです。申立てをお考えの方は、まずこちらをご視聴ください。

    (2)ビデオ「ご存知ですか? 後見人の事務」成年後見(後見人等の事務)
     →後見人の仕事と責任について分かりやすく説明したものです。

  3. 成年後見申立ての手引をダウンロードし、ご一読ください。

    成年後見申立ての手引(令和3年4月版)(PDF)

  4. 申立書式にある「必要書類等一覧表」に記載のある必要書類等を揃えてください。
    申立書式は以下からダウンロードし、申立書等をご記入、ご用意ください。

    【申立書式 個別版】

    1. 必要書類等一覧表(PDF
    (必要書類等一覧表に標記のある「申立書等綴り」とは、次の2~16のことです。)
    2. 診断書関係(成年後見用)(PDF
    3. 申立てに当たっての注意(PDF
    4. 後見・保佐・補助開始申立書(Word後見記載例(PDF)保佐記載例(PDF)補助記載例(PDF)
    5. 代理行為目録(保佐・補助用)(Word記載例(PDF)
    6. 同意行為目録(補助用)(Word記載例(PDF)
    7. 申立事情説明書(Word記載例(PDF)
    8. 親族の意見書、記載例、親族の意見書について(Word
    9. 親族関係図(Excel記載例(PDF)
    10. 収支予定表(Excel記載例(PDF)
    11. 財産目録(Excel記載例(PDF)
    12. 相続財産目録(Excel記載例(PDF)
    13. 後見人等候補者事情説明書(Word記載例(PDF)
    14. 同意書(保佐用)(PDF
    15. 同意書(補助用)(PDF
    16. 登記されていないことの証明申請書関係(PDF

    【申立書式一体版】
    申立書一体版(PDF)
    ※申立書式個別版を1ファイルにしたものです。
  5. 上記4でダウンロードした「必要書類等一覧表」を利用して、申立てに必要なものが全て揃っているかご確認ください。

  6. 医師が記載した診断書を見て、後見・保佐・補助の別を確認の上、管轄の裁判所へ申立ての具体的手順をお問い合わせください。
    →申立てや面接日等の予約が必要となることがあります。

医師・福祉関係者の方へ

 成年後見制度における鑑定書・診断書・本人情報シート作成の手引きはこちらのページでご覧いただけます。