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重要な注意点
- いったん申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ取下げをすることができません。申立人の都合だけでは取下げできませんので、申立ての際には十分ご注意ください。
- 家庭裁判所の手続では,個人番号(マイナンバー)が必要となることはありません。個人番号(マイナンバー)の記載のない書類をご提出ください。
- 監督人には、家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。ご本人の財産状況、ご本人が必要とする支援の内容などにより、家庭裁判所の判断で、専門職(弁護士、司法書士等)や法律や福祉にかかわる法人などを監督人に選任することがあります。
- 家庭裁判所は、監督人及びご本人の資力その他の事情によって、ご本人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされおり、監督人の報酬額のめやすはつぎのとおりです。
手続の流れ
- 申立てをする裁判所とその所在地を、以下の一覧でご確認ください。
→申立てをする裁判所は、原則として、任意後見契約のご本人(認知症、精神障害等のある方)の「住民票の所在地」が基準となります。
→さいたま家裁以外の裁判所に管轄がある場合は、申立書式がさいたま家裁のものと異なることがありますので、当該管轄裁判所へ直接お問い合わせください。
申立てをする裁判所(管轄区域)一覧(PDF) - 任意後見監督人選任申立ての手引きをダウンロードし、ご一読ください。
任意後見監督人選任申立ての手引(令和3年4月版)(PDF) - 申立書式にある「必要書類等一覧表(任意後見)」に記載のある必要書類等を揃えてください。
申立書式は以下からダウンロードし、申立書等をご記入,ご用意ください。
【申立書式 個別版】
1. 必要書類等一覧表(任意後見)(PDF)
(必要書類等一覧表に標記のある「申立書等綴り」とは、次の2~10のことです。)
2. 診断書関係(任意後見用)(PDF)
3. 申立てに当たっての注意(PDF)
4. 任意後見監督人選任申立書(Word)記載例(PDF)
5. 申立事情説明書(Word)(PDF)記載例(PDF)
6. 親族関係図(Excel)記載例(PDF)
7. 収支予定表(Excel)記載例(PDF)
8. 財産目録(Excel)記載例(PDF)
9.相続財産目録(Excel)記載例(PDF)
10.任意後見受任者事情説明書(Word)記載例(PDF)
【申立書式 一体版】
申立書一体版(PDF)
※申立書式個別版を1ファイルにしたものです。 - 上記3でダウンロードした「必要書類一覧表(任意後見)」を利用して、申立に必要なものが全て揃っているかご確認ください。
- 管轄の裁判所へ申立ての具体的手順をお問い合わせください。
医師・福祉関係者の方へ
成年後見制度における鑑定書・診断書・本人情報シート作成の手引きはこちらのページでご覧いただけます。