名の振り仮名の変更許可

1.概要

 正当な事由によって、戸籍の名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
 正当な事由とは、名の振り仮名を変更しないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
 ※ 本籍地の市区町村から通知された戸籍に記載される予定の名の振り仮名を訂正する手続は、裁判所ですることはできません。市区町村へ届け出てください。
 ※ 本籍地の市区町村長が、令和7年5月26日から起算して1年を経過した日に記載した名の振り仮名は、1度に限り、裁判所の許可なく、市区町村への届出により変更することができます。手続については、市区町村におたずねください。

2.申立人(申立てができる人)

  • 名の振り仮名を変更しようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)

3.申立先

申立人の住所地の家庭裁判所
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4.申立てに必要な費用

5.申立てに必要な書類

(1)申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)

(2)標準的な申立添付書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 名の振り仮名の変更の理由を証する資料

※ 氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」とされています。一般的な読み方といえるかどうかについて疑義がある場合には、その読み方について、社会において受容され又は慣用されていることを示す資料(例えば、その読み方を現に使用していることを証するパスポートや預貯金通帳等)を提出していただくことがあります。
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

6.申立書の書式及び記載例

書式
記載例(子どもが15歳以上の場合)
記載例(子どもが15歳未満の場合)

7.手続きの内容に関する説明

許可されたときは、どのような手続をすればよいのですか。
戸籍に記載された名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、本籍地又は住所地の役場に名の振り仮名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください