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執行 申立書 の検索結果 : 5976件(3131-3140を表示)

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家事事件・人事訴訟 | 裁判所

更新日 : 令和6年9月30日

家事事件・人事訴訟 | 裁判所家事事件・人事訴訟トップ > 各地の裁判所 > 秋田地方裁判所/秋田家庭裁判所/秋田県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 家事事件・人事訴訟家事事件家事事件を申し立てるにあたっては、申立手数料(収入印紙)のほか、各手続ごとに連絡用の郵便切手が必要になります。代表的な事件について必要な切手は次の予納切手一覧(PDFファイル)のとおりです。※審...

minji_sikkou1.pdf

更新日 : 令和6年9月19日

不動産競売事件の申立時添付書類等一覧表(大分地裁本庁用)☆申立手数料☆強制競売 債務名義1つにつき収入印紙4000円担保不動産 実行担保権1つにつき収入印紙4000円(共同担保の場合は同一とみなす)☆民事執行予納金☆① 物件3筆まで50万円、1筆増すごとに3万円加算② マンション1棟の場合は、100万円(共同住宅等で占有関係等の調査に困難を要することが予想される場合は、②に準じる場合が...

R6kansai1.pdf

更新日 : 令和6年8月30日

または郵便切手 円はがき 枚※ 項目を選択する場合は、□欄に「✔」をつけてください。裁判所記載欄金             円令和     年     月     日債権者 ㊞簡易裁判所 裁判所書記官  殿□ 110円 (切手で納めてください。) 4 □追加手続費用 (支払督促正本の再送達費用等)円 円 円□ はがき 1枚※ 債務者への送達結果について、書面による通知を希望される方 (ただし、費用...

家庭裁判所の手続案内 | 裁判所

更新日 : 令和4年4月21日

家庭裁判所の手続案内 | 裁判所家庭裁判所の手続案内トップ > 各地の裁判所 > 福島地方裁判所/福島家庭裁判所/福島県内の簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 手続案内 > 家庭裁判所の手続案内福島家庭裁判所本庁,郡山支部,白河支部,会津若松支部,いわき支部,相馬支部,棚倉出張所及び田島出張所の窓口では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所が取り扱う調停・審判・人事訴訟事...

06-21.docx

更新日 : 令和3年4月27日

郵便料の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供1回につき2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,申立人は民事執行予納金として,情...

06-21.pdf

更新日 : 令和3年4月27日

郵便料の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供 1 回につき 2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,申立人は民事執行予納金とし...

02-19_p.pdf

更新日 : 令和2年3月31日

郵便料,並びに報酬及び必要な費用の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供 1 回につき 2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,...

02-19_w.docx

更新日 : 令和2年3月31日

郵便料,並びに報酬及び必要な費用の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供1回につき2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,申立人...

03-20_p.pdf

更新日 : 令和2年3月31日

郵便料の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供 1 回につき 2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,申立人は民事執行予納金とし...

03-20_w.docx

更新日 : 令和2年3月31日

郵便料の現金予納等のお願い【以下は,大阪地方裁判所第14民事部での取り扱いです。管轄(債務者の普通裁判籍)が堺支部及び岸和田支部の場合は,各支部の窓口に直接お問い合わせください。】債務者の預貯金債権等の情報取得手続(民事執行法207条)では,第三者である金融機関等は報酬及び必要な費用として情報の提供1回につき2,000円を請求することができ,同事件の申立てに当たり,申立人は民事執行予納金として,情...