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家庭裁判 の検索結果 : 28100件(14631-14640を表示)

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23seinen_jinin.xls

更新日 : 令和6年10月11日

▼必要な手数料と書類について●成年後見人辞任申立て (成年後見人を辞めたい場合)(1)郵便切手(合計2120円分)□ 110円×7枚  □ 500円×2枚□ 350円×1枚※ 郵便料(現金)での納付も可能です(納付金額2200円)が、現金を郵送する方法で納付することはできません。郵便料(現金)での納付の方法等は裁判所にお問い合わせください。(2)収入印紙□ 800円分(申立手数料) + □1400...

24seinen_jinin.pdf

更新日 : 令和6年10月11日

▼必要な手数料と書類について● 成年後見人辞任申立て(成年後見人を辞めたい場合)    (1)郵便切手(合計2120円分)□ 110円×7枚 □ 500円×2枚□ 350円×1枚(2)収入印紙□ 800円分(申立手数料) + □1400円分(登記手数料)※800円分の組み合わせと1400円分の組み合わせになるようにご準備ください。(3)必要な書類□ 申立書□ 申立人の戸籍と住民票。本人の戸籍と住...

R0610_7_chouteimousitate_konninnhiyou.pdf

更新日 : 令和6年10月10日

241001 <婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要夫婦の間で,生活費(婚姻費用)の分担について話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停の申立てをして,婚姻費用の分担を求めることができます。また,一度決まった婚姻費用であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子どもが進学した場合など)には婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることが...

fc-tyoutei-c01.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

【R6.10版 宇都宮家】<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や離婚の話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうす...

fc-tyoutei-m01.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

【R6.10版 宇都宮家】<寄与分を定める処分調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割に当たって、共同相続人のうち被相続人(亡くなった方)の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には、法定相続分の他に寄与分が認められますが、寄与分について相続人の協議が調わないとき又は協議ができないときには、家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続(通常は遺産分割調停と寄与...

kousainagoya53.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

Nagoya High Court Report Vol.53 2024/10/2 高裁なごや 53号 令和6年度 夏の広報行事夏休み親子企画を開催しました!模擬少年審判では、お子さんたちにとても上手に役を演じていただきました。 7月31日に名古屋高等・家庭裁判所で、小学5年生~中学3年生の子とその保護者の方を対象に、夏休み広報企画『どうなる?桃太郎』を実施しました。 32組の方々にご参加いただ...

13-1tetudukisetume.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<養育費請求調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であっても、その後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や子が進学した場合など)には養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、調停委員会が申立人(あなた)及び相手方から事情をお聴きしたり、書...

21-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<遺産分割調停を申し立てる方へ> 1 概要亡くなられた方(被相続人)の遺産の分け方について相続人間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。この調停では、申立人となっていない相続人全員を相手方としなければなりません。調停手続では、調停委員会が、申立人(あなた)及び相手方(ら)から事情を聴いたり、資料を提出していただいたりして、遺産として分けるべき財産を確定...

k_R6.10_youikuhi_yuken.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

1 (R6.10版)養育費請求調停を申し立てる方へ 1 はじめに子の父母は、互いに協力して子を養育する義務があり、それぞれの経済力に応じて子の生活にかかる費用を分担しなければなりません。たとえ夫婦が離婚し、自らは親権者にならなかったとしても、親子関係は継続するので、非監護親は、子が自らと同程度の生活ができるように費用を負担すべきことになります。この非監護親が負担すべき費用を「養育費」といいま...

T_6-1_shinkenshahenkou_R6.10.pdf

更新日 : 令和6年9月27日

(R6.10改訂) 1 親権者変更調停について 離婚などにより子供(未成年者)の父母の一方が親権者になっていて、その親権者を他方に変更する場合は、家庭裁判所の調停・審判手続を経なければなりません。調停手続では、親権者を変更するかどうかについて話し合うことができます。この手続は「非公開」で行われます。 原則として、対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判...