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未成年 審判 の検索結果 : 4168件(1571-1580を表示)

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これから後見制度を利用する方へ | 裁判所

更新日 : 令和6年9月26日

これから後見制度を利用する方へ | 裁判所これから後見制度を利用する方へトップ > 各地の裁判所 > 京都地方裁判所/京都家庭裁判所/京都府内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 京都家庭裁判所における手続案内 > これから後見制度を利用する方へこれから後見制度を利用する方へここでは、(1)成年後見・保佐・補助の開始、(2)任意後見監督人選任、(3)未成年後見(監督)人選任の各申立書の書式...

flow_souzoku_R6060.pdf

更新日 : 令和6年6月27日

R6.6 ver   被相続人は既に死亡している。被相続人の生前に相続放棄をしたい。できません。亡くなった方の財産も負債もすべて引き継がないための手続をしたい。「遺言書の検認」遺言者が自分で書いた「遺言書」を保管している人が遺言者の死亡後に行うべき手続遺言書は、公正証書遺言又は法務局で保管されている遺言書ですか。「相続放棄」亡くなった方が遺言書を残した。亡くなった方の財産を引き継ぎ、その引き継いだ...

2101_rikon_chouteiwomousitaterukatahe.pdf

更新日 : 令和5年5月15日

190901 <夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうか自体,また,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流を...

20230004.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

【27】債権差押命令申立書() 扶養義務等に係る確定債権による差押え収入印紙岡山地方裁判所御中□津山支部津山支部に申立てをされるときは,□としてください。 ※平成 年 月 日 22 2 2 申立債権者氏名  岡山花子 090 123 4567 電話-- 086 765 -4321 FAX -当事者請求債権 別紙目録記載のとおり差押債権債権者は,債務者に対し,別紙請求債権目録記載の執行力ある債務名...

R1.10.1rikon.pdf

更新日 : 令和2年1月19日

190901 <夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうか自体,また,離婚することになった場合,未成年の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流を...

20102002-2.pdf.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

静岡家庭裁判所(平成25年10月1日現在)【審 判】項 目 収入印紙 郵便切手 備 考後見開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×1組  500円×2枚   80円×20枚   10円×10枚※収入印紙2600円分については,申立書にはらずに郵便切手と一緒に裁判所に提出する保佐開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×2組  500円×2枚   80円×20枚   10円...

20102002.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

静岡家庭裁判所(平成24年10月1日現在)【審 判】項 目 収入印紙 郵便切手 備 考後見開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×1組  500円×2枚   80円×20枚   10円×10枚※収入印紙2600円分については,申立書にはらずに郵便切手と一緒に裁判所に提出する保佐開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×2組  500円×2枚   80円×20枚   10円...

20120901.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

静岡家庭裁判所(平成24年10月1日現在)【審 判】項 目 収入印紙 郵便切手 備 考後見開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×1組  500円×2枚   80円×20枚   10円×10枚※収入印紙2600円分については,申立書にはらずに郵便切手と一緒に裁判所に提出する保佐開始 800円×1組 2600円×1組 1040円分×2組  500円×2枚   80円×20枚   10円...

002-01-A.pdf

更新日 : 令和元年12月27日

水戸家庭裁判所 <夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ>  1  概要 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について...

4_youikuhiseikyuutetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年11月7日

※個人番号(マイナンバー)が記載されている書面は提出しないでください。注 家事事件手続(調停、審判、調査等)においては、録音・録画・撮影は禁止されています。「子の監護に関する処分(養育費)調停・審判」の手続離婚後、子を監護している親は、他方の親に対して養育費の支払いを求めて調停(審判)を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(収入が増減した場合や...