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管轄 の検索結果 : 6343件(1221-1230を表示)

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fuufurikonR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てる方へ> 1 概要離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や,離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,当事者双方から事情を聞き,離婚するかどうかについて,また,離婚する場合に未成年の子の親権者を誰にするか,子と同居していない親と子との面会交流をどうするか等,子の養育について,さらに,子の養育費,...

nintiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<認知調停を申し立てる方へ> 1 概要法律上の婚姻関係にない父母から出生した子を父が認知しない場合,家庭裁判所の調停手続を利用して,父に対して認知を求める調停を申し立てることができます。この調停において,申立人(あなた)と相手方との間で,子が父の子であるという合意ができ,家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで,その合意が正当であると認めれば,合意に従った審判がされます。当事者双方が合意に至...

fuyouseikyuuR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<扶養請求調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要直系血族(例えば親子)及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者といいます。)と扶養義務者間で,扶養の方法や扶養料の支払いなどについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停(審判)を申し立てて話合い等をすることができます。そのほか,複数の扶養義務者がいる場合にその順位を指定する場合な...

iryubungensaiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺留分減殺請求による物件返還請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。遺留分減殺請求とは,この遺留分を侵害された者が,贈与又は遺贈を受けた者に対し,相続財産に属する物件の返還又は代償金の支払を求めるも...

oyakofusonzaiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<親子関係不存在確認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。夫との間の子であることを否定するためには,嫡出否認の手続によることになります。しかし,婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても,夫が長期の海外出...

iryubunsingaiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺留分侵害額の請求調停を申し立てる方へ> 1 概要遺留分とは,一定の相続人が,相続によって法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前処分(贈与)又は死因処分(遺贈)によっても奪われることはありません。この遺留分を侵害された遺留分権利者(被相続人の直系卑属,直系尊属及び配偶者)は,贈与又は遺贈を受けた者に対し,その侵害額に相当する金銭の支払を請...

isanfunsouR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<遺産に関する紛争調整調停を申し立てる方へ> 1 概要遺産分割の協議を進めていくうちに,相続人の間で相続の対象となる財産(相続財産といいます。)の有無や財産相続の範囲などについて,話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。紛争の内容が相続人全員に及ぶ場合には,遺産分割事件として申立てを行う必要がある場合もあります。調停手続では,調停委員会が,...

kyogirikonR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<協議離婚無効確認調停を申し立てる方へ> 1 概要協議離婚が成立するためには,離婚届提出時に夫婦双方に離婚する意思があることが必要です。例えば夫婦の一方が他方に無断で協議離婚の届出をした場合,その協議離婚は他方が追認しないかぎり無効となります。そして,協議離婚の記載がされた戸籍を訂正するためには,夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認調停を申し立てる必要があります。この調停において,申立人(あな...

tyakusyutuhininR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<嫡出否認調停を申し立てる方へ> 1 概要婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると夫婦の子として戸籍に入籍することになります。この夫との間の子であることを否定するためには,家庭裁判所に嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内に...

naienkankeiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<内縁関係調整(解消)調停を申し立てる方へ> 1 概要事実上の夫婦関係にある当事者間で,内縁関係の解消について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では,内縁関係の解消のみならず,その間の生活費の問題,内縁関係中に築いた財産の分け方(財産分与といいます。),年金分割における按分割合(分割割合),慰謝料等についても話し合うことができ...