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管轄 の検索結果 : 6353件(961-970を表示)

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nenkinbunkatuSR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶...

konohikiwatasiR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<子の引渡し調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚後,親権者が養育していた子を親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合には,その子を取り戻すためなどに家庭裁判所に子の引渡しの調停を申し立てて話合いをすることができます。親権者でない者が,親権者に対して子の引渡しを求める場合には,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。また,離婚前であっても,両親が別居中で子の引...

zaisanbunyoR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<財産分与調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して得た財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることです。離婚後,財産分与についての話合いがまとまらない場合には,離婚から2年以内に家庭裁判所に調停(審判)を申し立てることができます。調停手続では,調停委員会が,申立人(あなた)及び相手方から事情を聴いたり,資料を提出していただいたりして,夫婦が協力して得た財産がどれ...

konokangosyaR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<子の監護者の指定調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚した夫婦や別居中の夫婦の間で,どちらが子を監護するかを決めたい場合には父母の協議により監護者を決めることができます。例えば,親権者を定めて離婚したとしても,何らかの事情で親権者が適切な監護を行っていない場合などには,子の保護を図るために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。子の監護者を定めるための話合いがまとまらない場合や話合い...

menkaikouryuR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<面会交流調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後,子を監護していない親は,子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停(審判)を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子の年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停(審判)を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子...

nenkinbunkatuR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶...

sinkenhenkouR4.3.docx

更新日 : 令和4年3月29日

<親権者変更(親権者行方不明・死亡等を除く。)調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚の際に未成年の子がいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後親権者を変更しようとするときは,必ず家庭裁判所の調停又は審判によらなければなりません。親権者の変更は,両親の円満な話合いで解決することが望ましい事柄であるため,まず調停での話合いを行うのが原則です(親権者が死亡,あるいは行方不明...

M06-1-4.docx

更新日 : 令和2年9月15日

<年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ> 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合(分割割合)について,当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いができない場合に,離婚した日の翌日から2年以内であれば,家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあったと認められる方も対象になりますが,その場合,分割の対象となるのは,当事者の一方が被扶養配偶...

03_sinseisyosetumei_houki.r.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地,担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13...

ofc280901_4.pdf

更新日 : 令和2年1月18日

相続放棄申述受理証明書の申請について(利害関係人申請用) 第1 申請先の家庭裁判所について相続放棄申述は,被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地(住民票の写し又は戸籍の附票等で確認してください。)を管轄区域とする家庭裁判所で取り扱われます。大阪家庭裁判所本庁及び各支部の管轄区域は次のとおりです。大阪家庭裁判所(本庁)ア 所在地,担当部署等〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13...