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離婚 の検索結果 : 5169件(3121-3130を表示)

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R0610_9_chouteimousitate_mennkai.pdf

更新日 : 令和6年10月10日

241001 <面会交流調停を申し立てる方へ> (手続案内用) 1 概要別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てるこ...

fc-tyoutei-d01.pdf

更新日 : 令和6年10月1日

【R6.10版 宇都宮家】 <夫婦関係調整(円満)調停を申し立てる方へ> 1 概要夫婦関係が円満でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等解決案を...

14-1tetudukisetumei.pdf

更新日 : 令和6年9月30日

<面会交流調停を申し立てる方へ> 1 概要別居中又は離婚後、子を監護していない親は、子を監護している親に対して子との面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合(子の年齢、状況等に相当変化があった場合など)には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施は子の健全な成長にと...

8-menkaikouryu.pdf

更新日 : 令和6年9月24日

面会交流調停を申し立てる方へ 別居中又は離婚後,子どもを監護していない親は,子どもを監護している親に対して,子どもとの面会交流を求めて調停を申し立てることができます。また,一度決まった面会交流であっても,その後に事情の変更があった場合(子どもの年齢,状況等に相当変化があった場合など)には,面会交流の内容,方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。円滑な面会交流の実施...

shinkensyahenkou.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

※裁判所に書類を提出する場合には,個人番号(マイナンバー)の表示のないものを提出してください。親権者変更の申立てについて 1 はじめに父母の離婚などよって,その一方が子の親権者とされている場合,これを変更したいときは,父母その他子の親族が家庭裁判所に親権者変更の調停又は審判の申立てをしなければなりません(民法819条6項)。 2 申立てに当たって必要なもの申立書(必要事項を記入したもの)...

r06-c04.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

 申立てに必要な費用□ 子1人につき  収入印紙 1,200円分□ 連絡用の郵便切手 2,300円分【500円2枚、110円10枚、50円2枚、10円10枚】※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。申立てに必要な書類□ 申立書、申立書のコピー、申立付票、進行連絡メモ 各1通□ 子の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通※そのほかに書類の提出をお願いするこ...

r06-c05.pdf

更新日 : 令和6年9月20日

  父又は母、子の親族相手になる人の住所地又は合意で定める家庭裁判所□ 子1人につき 収入印紙 1,200円分□ 連絡用の郵便切手 2,300円分【500円2枚、110円10枚、50円2枚、10円10枚】※ 収入印紙・郵便切手は裁判所では販売していません。あらかじめ郵便局等で購入してください。□ 申立書、申立書のコピー、申立付票、進行連絡メモ 各1通□ 戸籍謄本(全部事項証明書) 各1通□ 申立て...

22_ujinohenkou_s.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)<氏の変更許可> 1 概要やむを得ない事情によって、戸籍の氏を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。なお、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で、外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。※ 離婚に際して婚姻中の...

28_nennkinn_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...

t07_01_nenkin_s2.pdf

更新日 : 令和6年9月18日

(令6.10 東京家)年金分割の割合を定める調停(審判)を申し立てる方へ 1 概要離婚時年金分割制度における年金の按(あん)分割合について、当事者間で話合いができない場合、離婚日の翌日から2年以内であれば、家庭裁判所の調停(審判)手続を利用することができます。事実上の婚姻関係にあった場合は、分割の対象は第3号被保険者の期間に限られます。調停では、調停委員会が中立の立場で双方から事情を聴き、話...