トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・訴え提起前の和解申立てについて
訴え提起前の和解の申立方法について御説明します。
訴え提起前の和解手続とは,財産上の争いについて,訴訟や調停によるまでもなく,双方の合意による解決の見込みがある場合に,裁判所で和解をする手続です。この申立ては,争いの相手方の住所のある地区の裁判を担当する簡易裁判所に対して行います。なお,離婚や離縁などの夫婦親子関係の争いについては,家庭裁判所が扱いますので,申し立てることはできません。
申立書には,まず,「和解申立書」と題して,申立人の住所氏名と相手方の住所氏名を書き,次に争いの内容を書いてください。提出していただく申立書の数は,相手方の数に1を加えた数です。例えば,相手方が1人の場合は2部提出してください。また,申立書とは別に,成立する見込みの和解案も申立書に添えて提出してください。
申立ての際には,手数料と郵便切手が必要です。手数料は,2,000円分の収入印紙を提出してください。郵便切手は,裁判所が関係者に書類を送るために使います。提出していただく郵便切手の額等については予納郵便切手一覧表(PDF:169KB)をご覧ください。申立人又は相手方が会社の場合には,その会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書を,不動産に関する争いの場合には,不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書をそれぞれ法務局で入手して提出してください。事案の内容によっては,これ以外にも裁判所から必要な書類の提出を求められる場合がありますので,詳しくは最寄りの簡易裁判所の即決和解係にお問い合わせください。