民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について

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 買受人は、代金の納付に当たり、金融機関等のローンを利用することができます。その場合は、買受人及び買受人から不動産上に(根)抵当権の設定を受けようとする者(金融機関等)が、代金納付の時までに申出をし、申出人が指定した司法書士又は弁護士(司法書士法人及び弁護士法人を含む。以下「被指定者」という。)から、登記嘱託書を登記所に提出してもらいます。

1. 申出の方式

 申出には、民事執行法82条2項の規定による申出書(兼指定書)を作成し、提出する必要があります

1. 申出書作成時の注意事項

(1) 買受人は、入札書に使用した印鑑を押印してください。なお、印鑑登録証明書を添付される場合は、実印でも申出ができます。
(2) 金融機関等は、本店所在地、商号及び代表者名を記載し、押印してください。
(3) 被指定者が司法書士法人又は弁護士法人の場合は、主たる事務所、名称、代表者名及び電話番号を記載してください(「職業」欄の記載は不要です。)

2. 申出書の添付書類

(1) 融資をする金融機関等の資格証明書
 金融機関等の本店所在地及び代表者名が記載されているものを提出してください(原本還付可(要写し提出))。
(2) (根)抵当権設定契約書の写し
 (根)抵当権設定契約書の写しを提出してください(署名又は記名押印のないもの、買い受けた物件の記載がないもの等は不可)。
(3) 被指定者(法人の場合)の資格証明書
 司法書士法人等を被指定者とした場合には、被指定者法人の資格証明書を提出してください(原本還付可(要写し提出))。

2. 申出の期限

 代金納付の時までに申し出ていただく必要がありますが、当庁では、登記嘱託書の作成期間等をいただくために、代金納付予定日の3日前(裁判所の閉庁日を除く。)までの提出をお願いしています。3日前までに申出をされない場合には、代金納付当日に登記嘱託書を交付できないことがありますのでご注意ください。

3. 登記嘱託書を作成するために必要な書類

  1.  申出書を提出する際には、登記嘱託に必要な以下の書類も提出する必要があります。
    (1) 買い受けた物件の最新の不動産登記事項証明書
    (2) 買い受けた物件の固定資産評価証明書(又は評価額通知書)
    (3) 住所証明書
    (買受人が個人の場合)住民票又は印鑑登録証明書
    (個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
    (買受人が法人の場合)不要
    (ただし、入札の際に提出した証明書中、「商号」、「本店所在地」又は「代表者」に変更があれば提出が必要になります。)
    ((4) 住宅用家屋証明書)
      登録免許税について住宅用家屋減税制度を利用する場合にのみ提出してください。
     ※ 登録免許税(収入印紙又は領収証書)及び郵便切手は、代金納付の日に持参してください。

4.被指定者に対する登記嘱託書の交付

 被指定者は、裁判所において、裁判所書記官から登記嘱託書の交付を受けるに際して、その授受を明らかにするため、受領書を提出していただく必要があります。

1. 受領書作成時の注意事項

(1) 「被指定者」欄には、被指定者が、必要事項を記載した上、記名押印してください。
(2) 登記嘱託書交付日に被指定者本人(法人の場合は代表者本人)が都合により来庁できない場合は、被指定者の補助者(法人の場合は法人の補助者又は法人所属の司法書士等)の受領を認めておりますが、その際は、「被指定者」欄に被指定者が記名押印((1)の要領)するとともに、「被指定者の補助者」欄に補助者又は所属の司法書士等が必要事項を記載した上、記名押印してください。

2. 登記嘱託書交付時の注意事項

 来庁された方と、受領書に記載された方との同一性を確認する必要性から、来庁された方に対して、資格等を証する文書の提示を求めます。
 したがって、
(1) 司法書士、弁護士又は司法書士法人等の代表者の方は、身分証明書等を提示していただきますようお願いします。
(2) 司法書士、弁護士又は司法書士法人等の補助者の方は、補助者である旨の身分証明書等を提示していただきますようお願いします。
※ 司法書士個人を被指定者とした場合に登記嘱託書の受領が認められるのは、その司法書士本人及び司法書士個人の補助者のみとなります。司法書士法人所属の司法書士(代表者を除く。)又は司法書士法人所属の補助者の受領を希望される場合は、司法書士法人を被指定者とするようにしてください。

5.被指定者からの登記嘱託書を提出した旨の届出

 被指定者は、登記所に登記嘱託書を提出したときは、その事実を裁判所書記官が知ることができるように、届出書に必要事項を記入し、押印の上、速やかに裁判所書記官宛てに提出(郵送、FAX可)してください。

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