トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 不動産執行(競売)の手続・民事執行法82条2項(連件処理)による登記嘱託書の交付について
買受人は,代金の納付に当たり,金融機関等のローンを利用することができます。その場合は,買受人及び買受人から不動産上に抵当権の設定を受けようとする者(金融機関等)が,代金納付の時までに申出をし,申出人が指定した司法書士又は弁護士から,登記嘱託書を登記所に提出してもらいます。
1. 申出の方式
申出には,民事執行法82条2項の規定による申出書(兼指定書)を作成し提出する必要があります。
- 【申出書(兼指定書)書式】(PDF:64KB)
1. 申出書作成時の注意事項
ア 入札書に使用した印鑑を押印することが必要です。なお,印鑑登録証明書を添付される場合は,実印でも申出ができます。
イ 金融機関等は,本店所在地,商号及び代表者名を記載し,押印することが必要です。
2. 申出書の添付書類
ア 資格証明書
金融機関等の本店所在地及び代表者名が記載されているものを提出することが必要です。
イ 抵当権設定契約書の写し
契約が完了して完全な契約書になったもの(登記所に提出するもの)の写しを提出することが必要です(署名又は記名押印の無いもの,物件目録に記載が無いものなど不完全な契約書の写しの提出は不可)。
2. 申出の期限
代金納付の時までに申し出ていただく必要がありますが,当庁では,嘱託書の作成期間等をいただくために,代金納付予定日の3日前(裁判所の休日を除く。)までの申出をお願いしています。3日前までに申出をされない場合には,代金納付当日に登記嘱託書を交付できないことがありますのでご注意ください。
3. 登記嘱託書を作成するために必要な書類
- 申出書を提出する際には,登記嘱託に必要なア~ウの書類も提出してください。
また,事前に,代金を納付する日を裁判所へ連絡してください。
ア 買い受けた物件の最新の登記事項証明書(登記簿謄本)
イ 買い受けた物件の固定資産税評価額等証明書
ウ (買受人が個人の場合)住民票又は印鑑証明書
(買受人が法人の場合)資格証明書又は登記事項証明書(登記簿謄本) - 登録免許税(収入印紙又は国税収納金整理資金の領収証書)及び郵便切手は,登記嘱託書交付時に持参してください。
4. 司法書士又は弁護士に対する登記嘱託書の交付
司法書士又は弁護士の方は,裁判所において,裁判所書記官から登記嘱託書の交付を受けるに際して,その授受を明らかにするため受領書を提出していただくことになります。
- 【受領書書式】(PDF:64KB)
1. 受領書作成時の注意事項
ア 「被指定者」欄には,司法書士又は弁護士の方に,必要事項を記載した上,記名押印(職印)していただきます。
イ 登記嘱託書交付日に司法書士又は弁護士の方が都合により来庁できない場合は,被指定者の補助者の受領を認めておりますが,その際は,被指定者欄に司法書士又は弁護士の方が記名押印(アの要領)していただくとともに,「被指定者の補助者」欄に,補助者の方に,必要事項を記載した上,記名押印(認印で可)していただきます。
2. 登記嘱託書交付時の注意事項
来庁された方と受領書に記載された方との同一性を確認する必要性から,来庁された方に対して,資格等を証する文書の提示又は提出を求めます。
したがって,
ア 司法書士又は弁護士の方は,身分証明書等を提示していただきますようお願いします。
イ 司法書士又は弁護士の補助者の方で,補助者である旨の身分証明書等をお持ちの方はそれを提示していただきますようお願いします。身分証明書等をお持ちでない補助者の方は,司法書士又は弁護士の方から補助者である旨の証明書を作成してもらい,それを提出してください。
5. 司法書士又は弁護士からの登記嘱託書を提出した旨の届出
司法書士又は弁護士の方は,登記所に登記嘱託書を提出した事実を裁判所書記官が知ることができるように,届出書を提出していただくことになります。
- 【届出書書式】(PDF:63KB)
1. 届出書作成時の注意事項
ア 「被指定者」欄には,司法書士又は弁護士の方に,必要事項を記載した上,記名押印(職印)していただきます。
イ 登記嘱託書を司法書士又は弁護士の補助者の方が登記所へ届け出られた場合は,被指定者欄に司法書士又は弁護士の方が記名押印(アの要領)していただくとともに,「被指定者の補助者」欄に,補助者の方に,必要事項を記載した上,記名押印(認印で可)していただきます。
2. 届出書提出時の注意事項
届出書に必要事項等を記入の上,裁判所書記官宛に提出(郵送可)していただきます。