トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 第三者からの情報取得手続の申立てをされる方へ
第三者からの情報取得手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者が,当該債務名義等における債務者の有する不動産,給与,預貯金又は振替社債等につき,これらに係る情報を保有する第三者から,その保有する情報の提供を受けるための手続です。
なお,不動産に関する手続は,先に財産開示手続が実施されている必要があります。また,給与債権に関する手続は,請求債権の種類が限られており,かつ,先に財産開示手続が実施されている必要があります。
注意点
- 申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。管轄裁判所を調べたい方は、こちらをクリックしてください。
- 申立書は,債務者ごとに作成してください。
- 申立書は,対象となる財産の種類(不動産,給与又は預貯金等)ごとに作成してください。
- 申立ての際は,別紙目録の写しを各1部提出してください。
- 以下の記載内容は,債務名義を有する方を前提としています。一般先取特権に基づく申立てを検討されている方は,お問い合わせください。
申立ての際の添付書類等
- (債務名義に基づく)預貯金・振替社債等の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧表(PDF:346KB)
- (債務名義に基づく)給与の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧表(PDF:345KB)
- (債務名義に基づく)不動産の情報取得手続の申立てに必要な書類等一覧表(PDF:408KB)
※申立てにあたって必要な書式例等は、東京地方裁判所ウェブサイトや大阪地方裁判所ウェブサイトに掲載されています。
その他
- 情報提供命令は,必要な書類が全て提出されて各手続の要件が満たされ,かつ,所定の予納金の納付が完了したことを裁判所が確認してから発令されます。
- 第三者に対しては,原則として,命令到着後2週間以内に回答するように依頼しています。第三者から申立人に情報提供書写しが直送された場合は,裁判所からは同書面の写しは送付されません。
- 当庁では,原則として,第三者からの最後の情報提供書返送後1か月程度経過すると,裁判所から債務者へ情報提供がされた旨を通知します。
- 本手続のみで直接債権を回収することはできません。提供された情報に応じて,速やかに強制執行手続を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
名古屋地方裁判所民事第2部財産開示・情報取得係
〒460-8509 名古屋市中区三の丸1丁目7番4号
TEL(052)205-1248,FAX(052)205-3020