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第三者からの情報取得手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者が,当該債務名義等における債務者の有する不動産,給与,預貯金又は振替社債等につき,これらに係る情報を保有する第三者から,その保有する情報の提供を受けるための手続です。
なお,不動産に関する手続は,先に財産開示手続が実施されている必要があります。また,給与債権に関する手続は,請求債権の種類が限られており,かつ,先に財産開示手続が実施されている必要があります。
注意点
- 申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。
- 申立書は,債務者ごとに作成してください。
- 申立書は,対象となる財産の種類(不動産,給与又は預貯金等)ごとに作成してください。
- 申立ての際は,別紙目録の写しを各1部提出してください。
- 以下の記載内容は,債務名義を有する方を前提としています。一般先取特権に基づく申立てを検討されている方は,お問い合わせください。
申立ての際の添付書類等(申立書とともに,提出してください。)
- 執行力ある債務名義の正本(判決,仮執行宣言付支払督促,和解調書,調停調書,審判,公正証書等)
→執行文付与が必要な債務名義は,債務名義を取得した裁判所又は公証役場において執行文の付与を受けてください。
※基本的に次のものは執行文は不要です。
家事審判書正本,家事調停調書正本(養育費,婚姻費用分担金,扶養料,遺産分割金,財産分与等を請求するときで,慰謝料等を含まない場合),仮執行宣言付支払督促正本,仮執行宣言付少額訴訟判決正本
※協議離婚及び離婚に伴う給付を定めた公正証書(ex.離婚給付等契約公正証書など)に基づく申立てにおける執行文について,令和5年1月1日申立書受付分からは,原則として,離婚という事実の到来に係る事実到来執行文及びその送達証明書の添付が必要となります。
※給与債権の手続については,請求債権の種類を明らかにするため,債務名義が和解調書等の場合は引用された訴状の写し等の提出が必要になることがあります。 - 債務名義の正本の送達証明書
→債務名義を取得した裁判所又は公証役場において取得してください(家事審判書は更に確定証明書も必要です。)。 - 代表者事項証明書などの商業登記に関する登記事項証明書(資格証明書)(申立人は3か月以内のもの。それ以外は1か月以内のもの。)
→登記事項証明書は当事者が法人の場合に必要です。また,本店所在地が債務名義上の本店所在地と異なるときは,当事者目録にその両方を併記し,そのつながりを登記事項証明書等で証明してください。第三者(金融機関など)の登記事項証明書は,代表者事項証明書で足ります。最寄りの法務局でお尋ねください。
なお,給与債権の手続における第三者のうち,国,市町村及び法人登記のない共済組合(地方職員共済組合等)については,資格証明書は必要ありませんが,御自身で所在地並びに代表者の資格及び氏名を調べて当事者目録に記載してください。 - 住民票など(1か月以内のもの)
→債務名義上の住所,氏名と現在の住所,氏名が異なる場合は,住民票や戸籍附票等でつながりを証明してください。また,債務者の生年月日,旧住所及び旧姓等の債務者特定事項を当事者目録に記載する場合も,同様に住民票等を提出してください。 - 収入印紙 1,000円(当事者の数によって変わります)
- 予納金等
(1)本庁,一宮支部,岡崎支部及び豊橋支部
→第三者への報酬及び郵送費用を予納する必要があります。また,預貯金・振替社債等は,直送用封筒(申立人の宛先を記載したもの。郵便料金受取人払封筒又はレターパックライト)を提出してください。(※郵便切手による取扱いはありません。)
事件の進行により,予納金の追納を依頼することがあります。また,予納金の残額をお返しするのに数か月かかることもあります。
①預貯金・振替社債等
≪第三者1名の場合≫
5,000円及び直送用封筒1通
◇第三者が1名増えるごとに,4,000円及び直送用封筒1通を追加する。
②給与債権
≪第三者1名の場合≫
6,000円
◇第三者が1名増えるごとに,2,000円を追加する。
③不動産
一律6,000円
(2)半田支部
郵便切手4,550円
(内訳 500円×6枚,100円×5枚,84円×5枚,50円×5枚,20円×10枚,10円×10枚,5円×10枚,2円×10枚,1円×10枚)
第三者が1名増えるごとに,2,000円
(内訳 500円×3枚,100円×2枚,50円×5枚,10円×5枚)
上記郵便切手のほかに,預貯金・振替社債等の場合は,第三者1名ごとに予納金(報酬2,000円)及び直送用封筒(申立人の宛先を記載したもの。郵便料金受取人払封筒又はレターパックライト)が必要になります。 - 債務名義等還付申請
→債務名義等の還付を希望する場合は,写しを一部添付の上,債務名義等還付申請書を提出してください。
申立ての際の証拠書類等(申立書とともに,提出してください。)
- 民事執行法197条1項1号に基づく場合
→・配当表写し又は弁済金交付計算書写し
・不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し,配当期日呼出状写し等 - 民事執行法197条1項2号に基づく場合
→・財産調査結果報告書
・上記報告書の内容に応じた不動産,債権,動産等に関する疎明資料 - 不動産及び給与債権に関する手続は,上記に加えて,財産開示期日から3年以内に申し立てたことを証明する資料を提出してください。
→・財産開示期日が実施されたことの証明書
又は
・財産開示手続の実施決定写し及び財産開示期日調書の写し
その他
- 情報提供命令は,必要な書類が全て提出されて各手続の要件が満たされ,かつ,所定の予納金の納付が完了したことを裁判所が確認してから発令されます。
- 第三者に対しては,原則として,命令到着後2週間以内に回答するように依頼しています。第三者から申立人に情報提供書写しが直送された場合は,裁判所からは同書面の写しは送付されません。
- 当庁では,原則として,第三者からの最後の情報提供書返送後1か月程度経過すると,裁判所から債務者へ情報提供がされた旨を通知します。
- 本手続のみで直接債権を回収することはできません。提供された情報に応じて,速やかに強制執行手続を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
名古屋地方裁判所民事第2部財産開示・情報取得係
〒460-8509 名古屋市中区三の丸1丁目7番4号
TEL(052)205-1248,FAX(052)205-3020