トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 簡裁(訴訟,少額,調停,督促等)の手続・証券を喪失した方の公示催告の申立てについて
証券を無くした方の公示催告の申立てについて御説明します。
公示催告手続は,手形,小切手等の証券を無くした場合に,その証券がなくても権利を行使することができるようにする制度です。申立ては,その証券に表示されていた履行地を受け持つ簡易裁判所にすることができます。
申立書には,次の内容を書いてください。まず,無くした証券を特定することのできる事項を書きます。それから,公示催告を求める旨及びその理由を書いてください。申立書の定型用紙及び証券目録の定型用紙は,簡易裁判所にありますので,御利用ください。申立ての際には,手数料,郵便切手(PDF:169KB),官報公告掲載料等が必要です。手数料は,1,000円分の収入印紙で納めてください。郵便切手は,書類の送付等に使います。官報公告掲載料は,証券の枚数等によって異なります。申立人が会社の場合には,会社の商業登記簿謄本又は登記事項証明書が必要です。商業登記簿謄本及び登記事項証明書は,法務局で入手することができます。
この他にも,振出証明書,警察の盗難届出受理証明書等の必要な書類がありますので,詳しくは最寄りの簡易裁判所の公示催告係にお問い合わせください。