トップ > 各地の裁判所 > 名古屋地方裁判所/愛知県内の簡易裁判所 > 裁判手続を利用する方へ > 手続案内 > 不動産執行(競売)の手続・申立てに当たってのお願い(管轄)
1. 申立ては,売却単位で
複数の物件について競売を申し立てる場合,所在地を異にし別々に売却すべき物件は,共同担保であっても,別個の申立書で申立てをしていただくようご協力をお願いします。
- このような物件を1個の申立書で申し立てますと,売却に時間を要する物件があるがために,単独であれば早く売却できる物件の売却にも時間を要することになり,結果的に債権回収が遅れることにもなりかねません。
- 申立てを別個にすべきか否かについて,必ずしも明確な基準が確立されているわけではありませんが,(1)物理的に隣接しているか否か,(2)利用上の関連性があるか否か等を総合的に考慮して判断することになります。
2. 申立書の提出は,できる限り午前中に
申立書を午後から提出されますと,即日処理ができない可能性があります。特に,申立日に予納金を納める予定がある場合は,お早めに申立書を提出していただくようお願いします。
3. 申立書提出前に,再確認を
申立書や目録に誤字・脱字があると,その補正のために時間がかかり,差押えの登記が遅れることになります。迅速な事件処理のためにも,申立書を提出する前に,再度,誤字・脱字がないか確認していただくようお願いします。
4. 管轄について
不動産に対する競売は,その不動産所在地を管轄する地方裁判所が事件を担当します。名古屋地方裁判所の本庁及び各支部が扱う区域は,次のとおりです。
名古屋地方裁判所(本庁)が扱う区域
名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡
名古屋地方裁判所一宮支部が扱う区域
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡
名古屋地方裁判所岡崎支部が扱う区域
岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡
名古屋地方裁判所豊橋支部が扱う区域
豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡
(平成22年3月22日現在)