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財産開示手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者の申立てにより,債務者等(開示義務者)が財産開示期日に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続です。
注意点
- 申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。管轄裁判所を調べたい方は、こちらをクリックしてください。
- 申立書は,債務者ごとに作成してください。
- 申立ての際は,別紙目録の写しを各1部提出してください。
- 以下の記載内容は,債務名義を有する方を前提としています。一般先取特権に基づく申立てを検討されている方は,お問い合わせください。
申立ての際の添付書類等
※申立てにあたって必要な書式例等は、東京地方裁判所ウェブサイトや大阪地方裁判所ウェブサイトに掲載されています。
その他
- 財産開示手続の実施決定が確定したら,約1か月後を目途に財産開示期日が指定されます。財産開示期日の約10日前が債務者等(開示義務者)の財産目録提出期限となります。
- 提出された財産目録は,民事執行法第201条に記載された者に限り,財産開示期日前にも閲覧・謄写をすることができます。
- 開示義務者が財産目録を提出した後は,債務者の同意がない限り,手続を取り下げることはできません。
- 財産開示期日においては,申立人(代理人を含む)は,執行裁判所の許可を得て,開示義務者に対し質問をすることができます。質問を希望する場合は,質問書を事前に提出してください。
ただし,財産開示手続はあくまでも債務者の財産について陳述するための手続ですから,根拠のない探索的な質問や債務者を困惑させる質問などは許可されません。 - 本手続のみで直接債権を回収することはできません。陳述された内容に応じて別途強制執行手続を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
名古屋地方裁判所民事第2部財産開示・情報取得係
〒460-8509 名古屋市中区三の丸1丁目7番4号
TEL(052)205-1248,FAX(052)205-3020