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財産開示手続は,金銭債権について債務名義又は一般先取特権を有する債権者の申立てにより,債務者等(開示義務者)が財産開示期日に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続です。
注意点
- 申立書を提出する裁判所は,原則として債務者の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する裁判所です。管轄裁判所を調べたい方は、こちらをクリックしてください。
- 申立書は,債務者ごとに作成してください。
- 申立ての際は,別紙目録の写しを各1部提出してください。
- 以下の記載内容は,債務名義を有する方を前提としています。一般先取特権に基づく申立てを検討されている方は,お問い合わせください。
申立ての際の添付書類等(申立書とともに,提出してください。)
- 執行力ある債務名義の正本(判決,仮執行宣言付支払督促,和解調書,調停調書,審判,公正証書等)
→執行文付与が必要な債務名義は,債務名義を取得した裁判所又は公証役場において執行文の付与を受けてください。
※基本的に次のものは執行文は不要です。
家事審判書正本,家事調停調書正本(養育費,婚姻費用分担金,扶養料,遺産分割金,財産分与等を請求するときで,慰謝料等を含まない場合),仮執行宣言付支払督促正本,仮執行宣言付少額訴訟判決正本
※協議離婚及び離婚に伴う給付を定めた公正証書(ex.離婚給付等契約公正証書など)に基づく申立てにおける執行文について,令和5年1月1日申立書受付分からは,原則として,離婚という事実の到来に係る事実到来執行文及びその送達証明書の添付が必要となります。 - 債務名義の正本の送達証明書
→債務名義を取得した裁判所又は公証役場において取得してください(家事審判書は更に確定証明書も必要です。)。 - 代表者事項証明書などの商業登記に関する登記事項証明書(資格証明書)(申立人は3か月以内のもの。それ以外は1か月以内のもの。)
→登記事項証明書は当事者が法人の場合に必要です。また,本店所在地が債務名義上の本店所在地と異なるときは,当事者目録にその両方を併記し,そのつながりを登記事項証明書等で証明してください。 - 住民票など(1か月以内のもの)
→債務名義上の住所,氏名と現在の住所,氏名が異なる場合は,住民票や戸籍附票等でつながりを証明してください。 - 収入印紙 2,000円
- (1)本庁,一宮支部及び岡崎支部
予納金 7,500円
(2)半田支部及び豊橋支部
郵便切手 7,670円
(内訳 500円×10枚,100円×10枚,84円×10枚,50円×10枚,20円×10枚,10円×10枚,2円×10枚,1円×10枚) - 債務名義等還付申請
→債務名義等の還付を希望する場合は,別途債務名義等還付申請書を提出してください。
申立ての際の証拠書類等(申立書とともに,提出してください。)
- 民事執行法197条1項1号に基づく場合
→・配当表写し又は弁済金交付計算書写し
・不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し,配当期日呼出状写し等 - 民事執行法197条1項2号に基づく場合
→・財産調査結果報告書
・上記報告書の内容に応じた不動産,債権,動産等に関する疎明資料
その他
- 財産開示手続の実施決定が確定したら,約1か月後を目途に財産開示期日が指定されます。財産開示期日の約10日前が債務者等(開示義務者)の財産目録提出期限となります。
- 提出された財産目録は,民事執行法第201条に記載された者に限り,財産開示期日前にも閲覧・謄写をすることができます。
- 開示義務者が財産目録を提出した後は,債務者の同意がない限り,手続を取り下げることはできません。
- 財産開示期日においては,申立人(代理人を含む)は,執行裁判所の許可を得て,開示義務者に対し質問をすることができます。質問を希望する場合は,質問書を事前に提出してください。
ただし,財産開示手続はあくまでも債務者の財産について陳述するための手続ですから,根拠のない探索的な質問や債務者を困惑させる質問などは許可されません。 - 本手続のみで直接債権を回収することはできません。陳述された内容に応じて別途強制執行手続を行う必要があります。
【お問い合わせ先】
名古屋地方裁判所民事第2部財産開示・情報取得係
〒460-8509 名古屋市中区三の丸1丁目7番4号
TEL(052)205-1248,FAX(052)205-3020