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債権届出をされる方は,
- 届出期間内に,
- 同封の届出書用紙2通に
- 所要事項を記載して
- 証拠書類1通を添えて,
- 裁判所に,
提出してください。
- 債権回収の意思のない方は,債権届出は不要です。
- 財産状況報告集会に欠席しても不利益はありません。
- 財産状況報告集会に出席する際,印鑑の持参は不要です。場合によっては委任状が要ります。
1. 破産手続と債権届出について ~債権届出は何のためにするのですか。
破産手続は,裁判所から選任された破産管財人が破産者の財産を現金に換え,破産者の債権者に法律の規定に基づき分配する制度です。破産者の債権者は,原則として破産の手続でしか債権を回収することができません。したがって,債権を回収しようとする方は,この破産手続において債権届をしなければ配当を受けられないことになります。
もっとも,債権届出をしても破産者の財産が乏しい場合には,配当が受けられないことがあります。なお,債権の回収の意思のない方は,債権届出をする必要はありません。
2. 届出の方法について ~いつまでに,何通,どこに出せばいいのですか。
債権届出書は,所要事項を記載して,同じもの2通(1通コピーしても結構ですが2通とも捺印してください。)を,同封の「破産手続開始の通知」に記載された届出期間内に,裁判所に着くように送付してください。届出期間後に提出された債権届出書は,原則として認められませんので,注意してください。
3. 証拠書類について ~何のために必要となるのですか。何をそろえればいいですか。
届出債権の証拠書類は,あなたの債権の存在を証明する文書で,破産管財人があなたの届出債権の調査をする資料となるものです。債権届出があっても,存在を証明する文書がなければ,破産管財人はあなたの債権を認めることができなくなります。証拠書類は,その写しを1通(できる限りA4判にして)添付してください。
証拠書類の例は,契約書・請求書・納品書・手形(現存する場合)・借用書・給与明細書等です。なお,判決,和解調書,公正証書等の債務名義を有しているときは,その写しを提出してください。
4. 記載の方法(内容)
同封の「破産債権届出書の記載方法」をお読みください。
5. 財産状況報告集会について ~何が行われるのですか。出席しなくてもいいですか。
財産状況報告集会では,これまでの管財業務の内容や今後の見通し等について破産管財人からの報告がありますが,財産状況報告集会に欠席しても不利益はありません。
なお,財産状況報告集会の出席に際して,印鑑を持参する必要はありませんが,本人(代表者)以外の方が出席する場合は,委任状を集会の当日,受付に提出してください。
6. 債権調査について ~どのような手続ですか。
債権調査は,破産管財人が届出債権についての調査(認否)を行い,破産債権者及び破産者が意見を述べて破産債権の確定をはかる手続です。
なお,財産状況報告集会の時点で異時廃止(配当がなく破産手続を終了すること)が見込まれる事案については,破産管財人が債権調査を留保することがあります。