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民事(通常)再生事件の債権届出書を提出する方のために(説明書)
1. はじめに
再生債権届出書は,再生手続開始決定通知書記載の再生債務者に対して,お金を貸したけれど弁済を受けていない等,あなたが何らかの債権を有している場合に,裁判所に対してその債権を届け出るためのものです。この説明書をよく読んで作成してください。
2. 裁判所へ提出するもの等
- 再生手続開始決定通知書記載の届出期間内に再生債権届出書を2通持参又は郵送してください。なお,届出期間内に債権届出をしないと権利を失うことがあり,ここに届出期間内とは同期間内必着の意味ですから,特に郵送される場合には御注意ください。
- あなたが会社であるときは,代表者の資格証明書(登記履歴事項全部証明書等)が1通必要になりますから,会社の所在地を管轄する法務局から交付を受け,再生債権届出書と一緒に裁判所に提出してください。
- 各記載欄には楷書で明確に記載してください。また,各記載欄に□(チェックボックス)があるときは該当するものにレ点を付してください。
- 再生債権届出書を提出する際に,契約書等の証拠書類を添付する必要はありませんが,再生債務者(管財人が選任されている場合は管財人)から,届出債権についての証拠書類の送付を求められた場合は,速やかに応じてください。
3. 別除権(担保権)付債権の場合は,必ず予定不足額を記載してください。
4. 一般調査期間中,裁判所のほか,再生債務者の主たる営業所又は事務所で認否書が閲覧できます。
5. 問い合わせ先等
再生債権届出書の作成に関する御不明な点のお問い合わせ,同届出書の提出は次の裁判所までお願いします(ただし,あなたが有する債権の内容,額等に関することにはお答えできません。)。
460-8509 名古屋市中区三の丸1-7-4
名古屋地方裁判所民事第2部再生係
(電話) 052-205-1238
(以上)